権利なき者の領収書や偽造・・・

権利なき者の領収書や偽造・・・

本物の領収書をもってきた者がいた場合、その者に弁済の受領権限はなく、外観上は受領権限があるかのように見える場合があります。

(受取証書の持参人に対する弁済)
民法第480条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

その者に受領権限がないことを弁済者が過失なく知らなかった場合には、その弁済を有効としています。

この場合の受取証書は真正なものであることが条件で、偽造した受取証書では民法の適用はありません。

ただし、偽造受取証書の場合、その持参人が債権の準占有者と認められれば、民法478条が適用され、弁済は有効となります。

(債権の準占有者に対する弁済)
民法第478条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

これは、債権者でないにもかかわらず、債権者と信じるのも無理もない者に対して、過失なく債権者と信じて弁済した場合には、その弁済を有効としています。

この債権者と信じるのも無理のない者のことを債権の準占有者といいます。

例えば、無効な債権譲渡の譲受人、預金証書と印鑑の所持者、借用証書の所持者などです。

偽造受取証書の持参人も準占有者と認められれば弁済が有効になることがあるのです。

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債権譲渡と領収書・・・

債務者が債権をもっている場合、債権を回収する方法に債権譲渡があります。

例えば、山田さんが田中さんにお金を貸していて、田中さんにもお金を貸している斉藤さんがいるとします。

このとき斉藤さんから返済があった場合に、そのお金が山田さんへの返済になるとは限らず、他の返済に回してしまうかもしれません。

この場合に、山田さんは田中さんから債権譲渡を受けておけば、斉藤さんへ直接請求し、弁済を受けることができます。

債権譲渡は、譲受人と譲渡人の当事者双方の合意で成立しますが、債務者や第三者に債権譲渡の事実を主張するためには対抗要件を備えなければなりません。

当事者間の合意がとれたら、譲渡人が債務者へ債権譲渡をしたと通知します。

譲受人が通知しても法的には対抗要件を満たした通知ではありません。

通知は内容証明郵便で行います。

また、債権譲渡を債務者が承諾した場合は、譲渡人が通知をしなくても対抗要件を満たします。

債権譲渡された債権を弁済した場合の領収書の発行者は、新しい債権者である譲受人になります。

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仮領収書と正式な領収書・・・

仮領収書とは、正式な領収書を発行することができない場合、若しくは支払われた金額が全額の一部であった場合などに、仮に領収したことを証明するものです。

支払われた金額が全額の一部であった場合は、後に残額が支払われれば正式な領収書を発行します。

領収書は、その形式については特に定めがないため、メモ用紙に仮領収書という表題をつけて金額を受領した事実を記載しても正式な領収書として成立します。

受領の事実が明確にされている限り、仮領収書と領収書に効力の違いはないとされます。

金額の一部支払の場合について仮領収書を発行したときには、残額の支払いについてどうするかが問題になりますが、時効を中断する場合には、仮領収書を発行して中断させます。

仮領収書を受け取ることになった場合、できるだけ早く正式な領収書を受け取る必要があります。

仮の領収書であることを理由に、債権者から債務不履行を主張してくることもあり得ます。

ただ、仮領収書であっても、効力は正式の領収書と変わりませんから問題はないのですが、この言いがかりで時間が無駄になるのを避けるためには、なるべく早く正式な領収を受け取るべきです。

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