共同親権の子の人身保護請求・・・

共同親権の子の人身保護請求・・・

離婚の事案

妻と夫は、婚姻し、長女、二女が生まれた。

夫妻は、兼営住宅に転居し同所で生活していたが、夫婦関係は次第に円満を欠くようになり、夫は、子らを連れて伯母の墓参りに行き、帰途そのまま夫の実家で生活するようになった。

妻は、母と共に夫の実家に赴いて子らの引渡しを求めたが、これを拒否されたため、子らを連れ出したところ、追いかけてきた夫の父と母と路上で子らの奪い合いになり、結局、子らは夫の母らによって連れ戻された。

妻は、離婚調停申立をしたが、親権者等について協議が調わず、不調となった。

妻は、人身保護法に基づき、夫、夫の母、父に対して子らの釈放、引渡しを求めた。

離婚の判例

①一審は、以下のように述べて、妻の請求を認容した。

被拘束者らのように3,4歳の幼児にとっては、母親において、監護、養育する適格性、育児能力等に著しく欠ける等特段の事情がない限り、父親よりも母親の下で監護、養育されるのが適切であり、子の福祉に適うものとされている。

そこで、前記の事実に基づいて考察するに、被拘束者らに対する愛情、監護意欲、居住環境の点では、妻も夫も大差は認められないが、父親である夫は仕事のため夜間及び休日しか被拘束者らと接触する時間がないのに対して、母親である妻は被拘束者らが幼稚園に行くまで仕事をせず、育児に専念する考えを持っていることからすれば、妻の下で被拘束者らが監護、養育される方がその福祉に適する。

なお、現在、夫の父が被拘束者らの世話に当たっているが、通常、幼児の成長過程において母親の愛情を必要とすることは論をまたない。

また、経済的な面では、妻は自活能力が十分ではないが、妻の両親が妻を全面的に援助することを約束していることからすれば、この点において、夫ら側と比べて幾分劣るとはいえ遜色はないものと考えられる。

したがって、本件においては、被拘束者らを母親である妻の下で養育することが子である被拘束者らの福祉に適うものと考えられ、結局、本件拘束には顕著な違法性があるといわざるを得ない。

②上告審は、以下のように述べて、原判決を取消し、神戸地裁に差し戻した。

夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡しを請求した場合には、夫婦のいずれに監護させるのが子の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当不当を定め、その請求の許否を決するべきである。

そして、この場合において、拘束者による幼児に対する監護・拘束が権限なしにされていることが顕著であるということができるためには、右幼児が拘束者の監護の下に置かれるよりも、請求者に監護されることが子の幸福に適することが明白であることを要するもの、言い換えれば、拘束者が右幼児を監護することが子の幸福に反することが明白であることを要するものというべきである。

けだし、夫婦がその間の子である幼児に対して共同で親権を行使している場合には、夫婦の一方による右幼児に対する監護は、親権に基づくものとして、特段の事情がない限り、適法というべきであるから、右監護・拘束が人身保護法4条にいう顕著な違法性があるものというためには、右監護が子の幸福に反することが明白であることを要するものといわなければならないからである。

これを本件についてみるのに、原審の確定した事実関係によれば、被拘束者らに対する愛情、監護意欲及び居住環境の点において妻と夫らとの間には大差がなく、経済的な面では妻は自活能力が十分でなく夫らに比べて幾分劣る、というのである。

そうだとすると、前示したところに照らせば、本件においては、被拘束者らが夫らの監護の下に置かれるよりも、妻に監護されることがその幸福い適することが明白であるということはできない。

換言すれば、夫らが監護されることがその幸福に適することがその幸福に反することが明白であるということはできないのである。

③差戻し審は、本件拘束が違法性が顕著な場合に該当する疎明はないとして妻の請求を棄却した。

スポンサードリンク

離婚成立前の子の引渡しの仮処分・・・

離婚の事案

妻と夫は、婚姻し、主に農業を営む夫の両親と同居生活を始めたが、夫の母親との間に確執が生じた。

妻は、長女を出産したが、夫の母親とのことで夫と口論になったことがきっかけで、別居することを決意し、長女を連れて実家に戻った。

夫は、2回夫婦関係調整調停申立をしたが、いずれも不成立になった。

夫は、父親とともに妻に面接した際、長女を抱いて自動車に乗り込み、長女を連れ去った。

妻は、長女の引渡しを求める本件仮処分を申立をなし、その発令を得た。

夫は、本件仮処分命令に応じないばかりか、妻と長女との面接さえ許さず、夫方の出入り口には、妻の父一族の侵入厳禁と記載した大きな看板を立て、妻との接触を完全に拒否している。

妻は、離婚訴訟を提起し、夫は、離婚を求める反訴を提起してる。

妻は、本件仮処分命令に保全異議申立てをなし、原審は本件仮処分を認可した。

夫は、これを不服として保全抗告を申し立てた。

離婚の判例

裁判所は、以下のように述べて、夫の抗告を棄却した。

本件仮処分の申立は、人訴法16条に基づくものであって、離婚の訴えが認容された場合になされるべき親権者の指定に伴う人訴法15条5項2項所定の子の引渡しを本案とするものであるから、これが発令されるためには、被保全権利として、離婚が認容され債権者が親権者と指定される蓋然性が存することが必要であり、保全の必要性としては、人訴法16条により民事保全法23条2項が準用され、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とする事情の存することが必要とされるのであり、また、これで足るというべきである。

夫は、本件仮処分の申立は人身保護法に基づく幼児引渡し請求と同一事案であって、最高裁平成5年10月19日第三小法廷判決は、右事案において幼児引渡しが認容されるためには、請求者に監護されることが子の幸福に反することが明白であることを要すると判示しているから、本件仮処分申立においても右と同様の観点から判断すべきである旨を主張する。

しかしながら、人身保護法に基づく幼児引渡し請求につき右のように解する根拠が、人身保護制度の趣旨、拘束の違法性が顕著であることが要件とされていることなどにあることは、その判示と補足意見から明らかであって、人訴法16条に基づく本件仮処分申立につき右のように解する根拠はなく、夫の主張は独自の見解というべきであって採用することはできない。

夫と妻はいずれも経済状態や居住環境に問題はないものの、夫は、別居に際して妻と長女を妻の実家に送り届け、調停に際しては一旦は親権を妻に認めながら養育費が問題となって翻意し、さらには、長女を強引に奪取した上、母親である妻と長女との面接を拒絶しているものであって、夫が長女の監護養育に固執しているのは必ずしも長女への愛情だけによるものとはいえない面が認められ、しかも、実際の監護養育においては夫が老齢の両親に任せているのに対し、妻は自ら愛情をもってこれに携わる希望を有しているのであり、一般的に祖父母よりも母親が監護養育するほうが子の心身の健全な育成と人格の形成にとって好ましいことは明らかである。

以上の諸事情を比較考量すると、長女の親権者として妻が指定される蓋然性は高いというべきである。

そして、長女の親権者が妻に指定されることを前提に、夫が長女を奪取して1年以上を経過しており、その間、妻と長女との面接を拒絶していることを考えると、妻には、監護養育に不可欠な長女との愛情の交流が回復困難となる切迫した危険が生じているというべきであるから、保全の必要性も認めることができる。

スポンサードリンク

別居中の子の引渡しの人身保護請求・・・

離婚の事案

妻と夫は、婚姻し、長女が生まれた。

妻は、長女を連れて当時夫婦が居住していた札幌市のマンションを出て、夫と別居し、苫小牧市に住む親戚方に身を寄せた後、実母の住む札幌市のアパートに移り、同アパートで生活している。

夫は、妻の親戚方を訪れて、長女を連れ戻し、以後夫の両親の自宅において、同居しながら、長女を監護養育している。

妻は、人身保護法に基づき、夫、夫の父と母に対して子供の釈放、妻への引渡しを求めた。

離婚の判例

①一審は、以下のように述べて、妻の請求を認容した。

妻は、出産後本件拘束に至るまでの約3ヶ月間、母として被拘束者を大過なく監護養育したのであって、被拘束者に対する母としての愛情を持っていると考えられ、今後も、実母の援助を期待しうる状況で被拘束者を監護養育する意欲と能力を有しているということができる。

一方、本件拘束中、被拘束者は夫らの監護養育の下で順調に発育したのであって、夫らも父、祖父母としての愛情を持っていると考えられる。

しかし、被拘束者は、身体的発達のために細やかな面倒を受ける必要があるばかりでなく、母親から抱かれたり・あやされたり等その手により直接こまごまとした面倒を受けそのスキンシップにより安定した性格・人間的情緒の発達が始まると考えられる1歳に満たない幼児であるから、被拘束者の人間としての幸福を考えると、被拘束者にとっては母親の下で監護養育されるのが最も自然であり幸福であるというべきである。

②上告審は、以下のように述べて、原判決を取消し、札幌地裁に差し戻した。

夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡しを請求する場合には、夫婦のいずれかに監護させるのが子の幸福に適するかを主眼として子に対する拘束状態の当不当を定め、請求の当否を決すべきところ、この場合において、夫婦の他方による乳児の監護・拘束が権限なしにされていることが顕著であるというためには、その監護・拘束が子の幸福に反することが明白であることを要するものであって、この理は、子が出生後年未満の乳児であるとの一事によって異なるものではない。

これを本件についてみるのに、原審の確定した事実関係によれば、被拘束者に対する監護能力という点では、夫らと妻との間に差異があるとは一概に断じ難く、双方の経済状態及び居住環境という点では、夫らのそれがむしろ優れているといえるのであって、本件記録に徴する限り、被拘束者が生後1年未満の乳児であることを考慮入れてもなお、夫らによる被拘束者の監護・拘束がその幸福に反することが明白であるとまでは到底いえない。

③差戻し審は、妻の請求を棄却した。

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする