婚約の成立とは・・・

婚約の成立とは・・・

婚約とは、男女双方が将来婚姻することを約束することです。

婚約の成立には、とくに法律上の要件はないのですが、婚姻に準じて判断されるとされます。

婚約には、当事者の合意が必要で、この合意は、2人の自由意思によるものでなければなりません。

他人から強制された合意の場合には、婚約が成立しません。

婚約は、あくまで2人だけのもので、2人の合意がありさえすれば、それで婚約は成立し、第三者に公表する必要がありません。

しかし、婚約が結婚式以前に破棄されるなど、婚約が法律上問題になった場合、婚約が成立していたか否かが問題になります。

この場合には、婚約をした男女のいずれか一方は、婚約が成立していたことを証明しなければなりません。

合意の証明としては、慣習として行なわれている結納などがあります。

この結納は、金銭や品物で行なわれ、結納の際に受取書が発行され、これが婚約の合意の証明になります。

また、結納の交換に際に、当事者双方の仲介を担う者に仲人がおり、仲人は第三者であり、婚約の合意を証明する証人になります。

未成年者が婚約するには、父母の同意が必要です。

婚約の成立には、公序良俗に反しないことが必要で、例えば、配偶者のある者が、これをひた隠しに隠して、あるいは離婚することを条件に第三者と婚約することは、善良の風俗に反して無効です。

近親者間の婚約も無効です。

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婚約の結納の返還義務・・・

婚約が成立すると、一般に結納の交換が行なわれています。

これは、将来の夫になる者から妻になる者へ、あるいは当事者双方の間で、金銭その他の品物で行なわれます。

当事者双方の間で、結納の交換が行なわれた後、婚約が破棄された場合、この結納を返還すべきか否かが問題となります。

結納の法的性質について、最高裁は、「結納は、婚約の成立を確証し、併せて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与である。」としています。

結納は、結婚準備資金として
の性質をもち、それが交付されることは、婚約が成立したことの確証として、また、婚約が成立することを予定した贈与であるいえます。

婚約が破棄され、婚姻が成立しなかった場合、結納の授受は不当利得になり、原則としてこれを返還しなければなりません。

結納を返還しなければならない場合とは、次のような場合になります。

①婚約が合意によって解消された場合、特に取り決めがない限り、受領者は結納を返還しなければなりません。

②婚約の解消について、結納を交付した側に一方的に責任がある場合、受領者は結納を返還しなくてもよいとされます。

これは、正当の理由のない婚約の一方的な破棄の場合です。

③婚約が結納受領者の側の一方的な責任で解消された場合、結納は返還されたなければなりません。

④婚約の解消が、当事者の一方の死亡によるとされるとき、婚約当事者双方に責任ありませんので、結納は返還されるべきです。

⑤結婚したが、その後、離婚した場合、婚姻届の有無にかかわらず、婚姻が成立したとみられますから、受領者は結納を返還する義務がありません。

結納は、結婚の成立を目的としたもので、結婚生活の開始により、結納はその目的を達するからです。

これは、いったん結婚生活に入り、その後で離婚した場合でも同じです。

⑥結婚生活に入って、すぐ離婚した場合には、実質的に結婚不成立ですから、結納の返還義務が生じます。

⑦結婚生活に入ったものの、結納の交付者の責任で結婚を解消する場合、受領者は結納を返還する義務がありません。

⑧結納の受領者の側の責任で結婚を解消する場合に、受領者は結納を返還しなければなりません。

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一方的婚約破棄で損害賠償・・・

仲人を立て、結納を交わし、婚約をしたが、相手が途中から気が変わり、婚約を破棄したいと言い出した場合、婚約を強制できるか否かが問題になります。

しかし、婚約は婚姻と同じように、当事者の合意を絶対的要件としていますので、相手が合意しない限り、婚約を強制することはできません。

また、婚約不履行に基づく損害賠償の問題があります。

婚約の一方当事者が、婚約後、結納金などを含めて結婚準備のため膨大な費用をつぎ込んでいるような場合、他方の当事者が一方的に婚約を破棄してきた場合、一方の当事者の物質的・精神的苦痛は大きくなります。

婚約の一方的破棄による婚約不履行に対しては、損害賠償の請求ができます。

ただし、一方的な婚約の破棄に対して、正当な理由がある場合には、損害賠償の請求ができません。

婚約の破棄によって、損害賠償できるものには、次のようなものがあります。

①婚約披露の費用、仲人への謝礼、家具などの購入費用、住居を購入したり移転したりした場合には、その費用などです。

②逸失利益についても損害賠償請求することができます。

逸失利益とは、例えば、婚約のため会社を退職して被った損害で、もし婚約がなかったらそのまま会社に勤め、将来得たであろう利益等のことです。

③精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。

以上の損害賠償は、まず一方的に婚約を破棄した相手方に対して行い、相手方が支払わない場合には、裁判所に対して訴訟を行ないます。

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