生活費を渡さない夫と離婚・・・

生活費を渡さない夫と離婚・・・

夫は、酒やギャンブルが好きで、生活費を渡してくれません。

二児をかかえ、生活ができないので、実家から借金をして食いつないできております。

このような夫と離婚はできるでしょうか?

夫婦は、互いに協力し、扶助をしなければなりません。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

また、婚姻から生ずる費用をお互いに分担しなければなりません。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

夫が、生活費を渡してくれないのは、これらの義務に違反しています。

まず、夫に対して、生活費の支払を請求することができます。

また、妻子が生活に困っているのに、生活費を渡してくれないのは、「悪意の遺棄」に当たります。

これは、離婚原因になります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

ですので、生活費の請求も離婚の請求もできることになります。

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別居中に夫へ生活費の請求・・・

夫婦は、結婚して3年、一児がいます。

夫は、会社員で、毎晩、外でお酒を飲んで帰宅し、さらに家で飲んでは酔ってどなりちらします。

一歳の子は、そんな父親を怖がっており、妻は子を連れて別居しました。

離婚する考えはありません。

夫は、勝手に別居したのだからといって、生活費を渡してくれないのですが、請求することはできますか?

夫婦は、互いに協力し扶助しなければなりません。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

また、婚姻から生ずる費用を分担しなければなりません。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

これは、別居中の場合にも適用されます。

最高裁は、「別居している夫婦ではあるが、少なくとも婚姻が継続している以上、婚姻費用を分担する義務がある」としています。

夫がこの義務に違反すると、「悪意の遺棄」に当たり、離婚することも可能です。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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田舎暮らしに反対の妻との離婚・・・

夫は、都会生活に精神的にも肉体的にも疲れ、思い切って会社を辞め、郷里の田舎で暮らそうと考えています。

しかし、妻は、子供の将来のために、田舎に行くことに反対をしています。

離婚しかないと考えているのですが、このような理由で、離婚できるのでしょうか?

夫婦は互いに同居義務があります。

(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

配偶者の一方が、正当な理由なく、これに反すると、「悪意の遺棄」として離婚原因となります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

問題になるのは、正当な理由ですが、これについては諸般の事情から判断されます。

夫が勝手に郷里に帰ると主張し、妻が子供のために都会に残るという場合には、妻の同居拒否は正当な理由になるかが、問題になります。

夫が、どうしても離婚してまでも郷里に帰るというなら、家庭裁判所に調停を申立て、話し合い、それでも話し合いがつかないようなら、裁判によって離婚を決めてもらうことになります。

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