再度の情交の制裁金の公正証書・・・
妻子持ちの太郎と、独身の花子は、関係を持つようになりました。
太郎は妻子を捨て、花子と同棲するようになりました。
しかし、双方の親族や友人が説得した結果、別れさせました。
その際に、関係を復活させないため、太郎に、将来、花子に手を出したら、制裁金として1000万円を花子さんの父に支払い、太郎の父と妻と長男は、この1000万円の支払について連帯保証人としての責任を負う、と約しました。
そして、この契約を公正証書にしたのです。
しかし、最初に誘ってきたのは、花子のほうなので、もし花子がまた誘ってきたら、1000万円を支払わなければならなくなります。
太郎は、この公正証書の制裁金に関する条項は無効であり、その執行力を排除してほしいという異議の訴訟を提起しました。
その理由として、男ばかりの責任とはいえない情交関係の生起を条件として、男の側に1000万円もの支払をなさしめるような契約は、公序良俗に反する契約として無効といわなければならないと主張しました。
裁判所は、情交をやめるか否かは本人の自由意志によるものであり、人を殺さないとか盗みをしないというような道徳上の義務と同様、これを強制的に履行させる法律上の方法はないものというべきである。
ゆえに、これを強制する目的をもって違反に関し制裁金を課すべきことを承諾させたところで、それはとりもなおさず公の秩序の許さない私刑の設定にほかならず、公序良俗に反することは明らかであるとして無効としました。
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不貞行為の立証ができない場合・・・
夫妻には子供がなく、専業主婦の妻は、夫が勤めに出かけた後に、セールスで訪問してくる山田さんと度々世間話をするようになりました。
山田は度々訪問し、妻は夫から解放されたいなどと相談をしました。
すると、山田は妻にトラックを手配し、自分の家に住まわせ、生活費まで渡していました。
夫は、出て行く旨の置手紙を見て、興信所に頼んで、妻の素行調査をしてもらったところ、留守中の自宅で山田とデートをしていたこと、家出をする手伝いをしたことなど知りました。
妻は山田と結婚する気はないといっていますが、山田との関係を考えれば、当然肉体関係があると考えるのは普通です。
夫は、山田に対し、夫婦関係を破綻させたのは山田のせいであるとして損害賠償を請求をしましたが、認められませんでした。
第三者が夫婦の一方と情交関係を結んだら、他方に対しては不法行為が成立し損害賠償の責を負います。
しかし、はっきりとした情交関係があると認められない場合、又は立証できない場合が問題になります。
山田と妻の関係からすれば男と女の仲で、いい大人が肉体関係もないと考えるのは不思議です。
証人調べの段階で、普通なら当然情交があったと思われる場合でも、否定的に解されることもあり、本件の場合、情交関係の有無が争われましたが否定された事例です。
山田が不法行為の教唆をした点について、しばしばデートを重ね、家出を手伝って、一時自分の居宅に住まわせ、生活資金として金銭を融通する仲だとしても、妻の意思が主体的であれば不法行為の教唆も成立しないとしました。
また、情交関係がなくとも、主婦のあり方として社会的な妥当性の範囲を逸脱するような行為があり、それによって、夫婦関係が破綻した場合、損害賠償の責任を負わせることできると考えられます。
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ストーカー行為の刑罰・・・
花子は大学生で、念願の一人暮らしを始めました。
最近、出会い系サイトで知り合った会社員の山田にしつこく交際を迫られて困っていました。
花子は、ハンドルネーム使わず、相手に聞かれるままに本名や大学名を教えたところ、山田は彼女のアパートを調べ当て、ある日、突然訪ねてきました。
それ以来、学校やバイトの生き帰りに待ち伏せしたり、直接彼女の部屋に押しかけてきて、しつこく交際を迫るのです。
花子は、危険を感じ、交番に相談したところ、ストーカー行為を規制し、被害者を保護する「ストーカー行為等規制法」があるということを教えてくれ、花子さんはその勧めに従って被害届を出し、ストーカー行為を禁止してくれるよう申し出ました。
申出を受理した警察では、山田に対し、「つきまとい等」を止めるよう、署長名で警告を出しました。
それ以来、山田は姿を現さなくなりました。
ストーカー規制法では、つきまとい等とストーカー行為とに分け、つきまとい等を同一の相手方に繰り返して行なう者をストーカーと規定しています。
つきまとい等とは、特定の相手に対する恋愛感情を満足させる目的で行なう次の行為をいいます。
①つきまとったり、待ち伏せたり、住居や学校、勤務先等に押しかける。
②義務のない面会や交際を要求する。
③断られても電話をかけ続ける。
④乱暴な言動をする。
⑤相手の名誉を害する内容を広める。
⑥性的羞恥心を害する図画などを送りつけたりする、など。
この場合の加害者に対する規制は、警察署長の警告に過ぎません。
加害者が警告を無視し、つきまとい等を繰り返して始めて、ストーカー行為と認定されます。
ストーカー行為者への法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ストーカー行為者に対しては、聴聞を経た上で、都道府県公安委員会が行為の禁止命令を出します。
この禁止命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑罰が重くなっています。
つきまとい等が繰り返されて、被害者の生命、身体、あるいは財産が害される危急の恐れがある場合には、警察署長の聴聞などを経ないで、仮の禁止命令を出すこともできます。
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