内縁継続中の懐胎子と民法787条・・・

内縁継続中の懐胎子と民法787条・・・

最判昭和44・11・27民集23巻11号2290頁

<事実>

X(昭和38年5月生)の母AとBは、昭和36年8月に仮祝言を挙げ内縁関係に入ったが、Bは同38年1月に死亡した。

Xは、Bの死亡から5年余が過ぎた昭和43年3月になって、検察官を被告として死後認知の訴えを提起した。

1審は訴えを却下し、2審も控訴を棄却したので、Xは上告した。

<争点>民法772条の類推適用により父性推定を受ける内縁出生子にも、認知の訴えが出訴期間を制限する民法787条但書は適用されるか。

<判旨>上告棄却

「認知の訴の出訴期間を、父または母の死亡の日から3年以内と定めているのは、父または母の死後も長期にわたって身分関係を不安定な状態におくことによって身分関係に伴う法的安定性が害されることを避けようとするにあり、民法がこの制度に対して特段の例外を認めておらず、戦争による災害などの場合には、特別立法によって、個別的に右制限規定の適用を排除している(昭和24年法律第206号認知の訴の特例に関する法律参照)ことに鑑みれば、父子関係が確実であるからといって、婚姻の場合における父性推定に関する民法772条の規定を類推適用すべきことは、所論のとおり、既に当裁判所の判例とするところであるが、右により父性の推定を受けるとの一事によって、前記制限の例外を認めることはできない。

所論のような見解によるときは、実際上、認知の訴えにおいて前記のような出訴期間の制限を設けた趣旨が没却されるおそれなしとしないのである。」。

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民法787条但書の出訴期間の起算点・・・

最判昭和57・3・19民集36巻3号432頁

<事実>

A男とB女は結婚式を挙げ婚姻届を作成したが、提出しないままAは出奔した。

数ヵ月後にXを出産したBは、保管していた婚姻届とXの出生届を提出した後、離婚届を出すなどしてXをBの戸籍に入籍させた。

しかし、警察の身元照会によってAが出奔直後(3年1ヶ月)に死亡していたことが判明し、Bがした婚姻届等は無効となり、XはAの嫡出子としての身分を失った。

Xからの認知の訴えを1審は認容したが、原審は、出訴期間を徒過しているとして却下した。

Xは上告した。

<争点>民法787条但書にいう死後認知の訴えの出訴期間の起算点である「父の死亡の日」の意義。父の死亡から3年が徒過した後は、認知は、全く認められないのか。

<判旨>破棄差戻し

「Aの死亡の事実がBらに判明したのは、その間、Xは戸籍上AB夫婦間の嫡出子としての身分を取得していたのであるから、X又はBがAの死亡の日から3年以内に認知の訴えを提起しなかったことはやむをえ」ず、「しかも、仮に右認知の訴えを提起したとしてもその目的を達することができなかったことに帰するところ、このような場合にも、民法787条但書所定の出訴期間を徒過したものとしてもはや認知請求を許さないとすることは、認知請求権者に酷に失する」。

「右出訴期間を定めた法の目的が身分関係の法的安定と認知請求権者の利益保護との衡量調整にあることに鑑みると」、「他に特段の事情が認められない限り、右出訴期間は、Aの死亡が客観的に明らかになった・・・頃から起算することが許される」。

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認知者死亡後における認知無効の訴え・・・

最判平成1・4・6民集43巻4号193頁

<事実>

Xは、昭和2年にBの子として出生し、同4年にAが認知の届出をしている。

XはBが旅館で働いていた際に客との間にできた子だが、BとAとは面識がなく、AがXを認知した理由は不明で、両者の間に父子としての交渉はなかった。

Aの死亡(昭和60年死亡)だと主張して、Y(検察官)を相手方として認知無効の訴えを提起した。

1・2審は請求を認容し、Yから上告。

Cの子DらがYに補助参加している。

<争点>認知者が死亡した場合に、被認知者は、検察官を相手方として認知無効の訴えを提起することができるか。

<判旨>上告棄却

「親子関係は身分関係の基本となる法律関係であり、認知に係る親子関係が真実に反するときは、認知によって生じた法律効果について存在する現在の法律上の紛争の解決のために、被認知者には、当該親子関係が存在しないことを確定することについて法律上の利益があるから、認知者が死亡した後あっても、この場合において、認知無効の訴えの相手方たる地位は、婚姻の無効又は取消しにおける相手方の地位と同様に、一身専属的なものであって承継の対象とならないので、人事訴訟手続法2条3項の規定を類推適用して、認知者が死亡した後は検察官をもって相手方とすべきものと解される」。

以上の解釈と異なる大審院判例(大判昭和17・1・17民集21巻1号14頁)は、変更されるべきである。

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虚偽の嫡出子出生届と養子縁組・・・

最判平成9・3・11家月49巻10号55頁

<事実>

A男とY1女は、昭和18年3月に婚姻の届出をするとともに、Y2(昭和17年11月生まれ)を夫婦の子とする出生届をした。

Y2は夫婦の実子ではなかったが、長年にわたり同居し、実親子同様の生活を続けてきた。

他方、X(昭和11年2月生まれ)は昭和35年に同夫婦の養子となったが、20年以上前からY2が夫婦の実子でないことを知っていた。

昭和63年にAが死亡した後、YらとXとの間で相続争いが生じ、Xは、Y2とAY1間に親子関係が存在しないことの確認を求めて本訴を提起した。

原審は、Xの請求は権利の濫用に当たらないとして、これを認容した。

Yらは上告した。

<争点>虚偽の嫡出子出生届を養子縁組に転換することができるか。長年の実親子同様の関係の解消を当事者が望まない場合、実子でないことを20年前から熟知していた者が親子関係不存在確認の請求をすることは、権利の濫用となるか。

<判旨>上告棄却

「AY1夫婦とY2との間に長年にわたり実親子と同様の生活の実体があり、当事者がその共同生活を望んでいなかったことや、Xが、AY1夫婦とY2との間の親子関係の不存在を熟知しておりながら、Aの死亡前にはその確認を認める訴訟を提起しなかったことなどを考慮しても、Xの本訴請求が権利の濫用に当たり許されないものということはできない」。

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