特別養子の審判と親子関係不存在確認の訴え・・・

特別養子の審判と親子関係不存在確認の訴え・・・

最判平成7・7・14民集49巻7号2674頁

<事実>

Y1は、Aと夫Y2間の子として出生届がされているが、AがY2との別居中にXと通じてできた子であった。

Xは、自分がY1の父であると主張して、Y1とY2との親子関係不存在の確認を求めて本訴を提起したが、1審継続中にY1をBC夫婦の特別養子とする審判がなされた。

その際、家庭裁判所は、Xの上申により本訴のことを知っていた。

1審はXの請求を認容したが、原審は、Y1を特別養子とする審判が確定したので訴えの利益を欠くとして、1審判決を取消し、訴えを却下した。

Xは上告した。

<争点>子の血縁上の父は、その子を第三者の特別養子とする審判が確定した後にも、戸籍上の父子間に親子関係が存在しないことの確認を求める訴えの利益を有するか。、

<判旨>破棄差戻し

「血縁上の父は、戸籍上の父と子との間に親子関係が存在しないことの確認を求める訴えの利益を有するものと解されるところ、その子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合においては、原則として右訴えの利益は消滅するが、右審判には、原則として右訴えの利益は消滅するが、右審判に準再婚の事由があると認められるときは、将来、子を認知することが可能になるのであるから、右の訴えの利益は失われない」。

「民法817条の6但書に該当する事由が認められるなどの特段の事情のないかぎり、特別養子縁組を成立させる審判の申立について審理を担当する審判官が、本件訴えの帰すうが定まらないにもかかわらず、Y1を特別養子とする審判をすることは許されない」。

「特段の事情が認められない場合には」、準再審の事由がある。
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特別養子縁組の要保護性・・・

東京高決平成8・11・20家月49巻5号78頁

<事実>

X1は、AおよびX2の両者と性関係をもっていたが、妊娠後にX2と婚姻し、平成3年10月にZを出産した。

Aはだまされて出産費用等を支払ったとして賠償を求める訴えを提起したが、血液検査でZはAの子と判明し、嫡出否認がなされた後、AはZを認知した。

Xらは、Zを特別養子とする申立をしたが、Aの同意が得られず取下げた。

Aは平成6年に死亡し、Zは相続を放棄した。

X夫婦にはB女が生まれ生活は安定している。

Xらは、戸籍にAの名があるとZのためにならず、実子として育てているとして、平成7年9月、再度特別養子縁組の申立をした。

原審は申立を却下したので、Xは抗告した。

<争点>配偶者の子(連れ子)を特別養子とすることができるか。

<判旨>取消し認容

「Zの特異な出生の状況とその前後におけるXらの行動をZが知ることは、今後、Zが、Xらの家庭において成長していくことを考えると、その健全育成にとって有害であり、Zの人格が形成される過程においては上記の事実を秘匿すべきであって、そのためには、Aとの親子関係を断絶することによってZに特別の不利益は生じないものと判断される。

そして、このことは、Aが既に死亡しているという事実によって左右されるものではない」。

「本件は、特別養子縁組を成立させ、父及びその血族との間の親族関係を原則として終了させることを必要とする特別の事情があり、それが子の利益のため特に必要がある」。

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親権に基づく子の引渡請求・・・

最判昭和35・3・15民集14巻3号430頁

<事実>

X女は、昭和22年A男と婚姻をし、その間に子Bが出生した。

AとXの養母の折り合いが悪いことから、夫婦間も円満を欠き、昭和24年頃XはBの養育をAに託してAと別居し、養母と同居するようになった。

その後Aは新たにC女と事実上の夫婦として同棲することになり、AとCがBの養育を続けた。

しかし、AはXとの離婚の手続をとらないまま、昭和25年に死亡した。

Aの死後、CはAの実弟であるY男と正式の婚姻をし、以後CとYがBの養育をすることとなった。

YはBを養育し、Bは引取るため、昭和25年Yを相手に調停を申し立てたが、その後、これを取下げた。

そこで、親権者であるXからYに、Bの引渡を求める本訴が提起された。

<争点>親権者による、子の事実上の監護者に対する子の引渡請求は、どのような性質の請求か。子の自由意思による居住の場合、子の引渡は認められないか。

<判旨>

本件請求は、XがBに対する親権を行使するにつき、Yの妨害の排除を求めていることが明らかである。

BはXがBの引渡を求める調停を申し立てた当時、また3歳に満たない幼児であり、Yはその頃より引き続きBの養育を続けてきたというのであるから、Y方に留まったことが、Bの自由意思に基づいたものとはいえない。

また、本件請求を認容する判決によって、Xの親権行使に対する妨害が排除されるとしても、Bに対し、Xの支配下に入ることを強制しうるものではなく、憲法22条所定の居住移転の自由とは関係がない。

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人身保護法に基づく子の引渡請求・・・

最判平成6・4・26民集48巻3号992頁

<事実>

Y男とX女は婚姻し、両名間には長女A(9歳)、次女B(7歳)が生まれた。

しかし、XYの夫婦仲は円満を欠くようになり、XはA・Bを連れて両親宅に戻った。

ところが、Yは、子供らが通学する小学校付近で登校してきたA・Bを車で連れ去り、現在は実家でA・Bの引渡を求めて人身保護請求が行なわれた。

原審は、Xからの人身保護請求を認容した。

Yは上告した。

<争点>別居中の夫婦間で人身保護法による子の引渡請求が認められるのはどういう場合か。明白性の要件とは、具体的にどのような場合を指しているのか。

<判旨>破棄差戻し

「夫婦のいずれか一方による幼児に対する監護は、親権に基づくものとして、特段の事情がない限り適法であることを考えると、右要件を満たす場合としては、拘束者に対し、家事審判規則52条の2又は53条に基づく幼児引渡しを命ずる仮処分又は審判が出され、その親権行使が実質的に制限されているのに拘束者が右仮処分等に従わない場合がこれに当ると考えられるか、更には、また、幼児にとって、請求者の監護の下では安定した生活を送ることができるのに、拘束者の監護の下においては著しくその健康が損われたり、満足な義務教育を受けることができないなど、拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを容認することができないような例外的場合がこれにあたるというべきである」。

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