民法772条の推定が及ばない子・・・

民法772条の推定が及ばない子・・・

最判昭和44・5・29民集23巻6号1064頁

<事実>

Xらの母Aは、昭和21年Bと婚姻したが、24年4月頃Bと事実上の離婚をして別居し、26年10月2日正式に離婚した。

Aは25年9月頃から39年3月頃までYと肉体関係を持続し、27年3月28日X1を、31年1月31日X2を出産し、非嫡出子として届け出た。

XらがYに認知を求めた。

1・2審ともに、Xらの請求を認めた。

Yが上告し、XらはA・Bの婚姻解消後300日以内に出生しているので、Bが嫡出否認の訴えを提起する以外にBX間の父子関係は否定できないと主張した。

<争点>民法772条2項の嫡出推定期間に生まれた子については、夫が子の出生を知った日から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさないかぎり、真実の父を法律上の父とすることはできないのか。

<判旨>上告棄却

「Xは母AとBとの婚姻解消の日から300日以内に出生した子であるけれども、AとBとの夫婦関係は、右離婚届出に先立ち約2年半以前から事実上の離婚をして以来夫婦の実態は失われ、単に離婚の届出が遅れていたにとどまるというのであるから、Xは実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子というべく、XはBからの嫡出否認を待つまでもなく、Yに対し認知の請求ができる」。

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死者と生存者間の親子関係存否確認の訴え・・・

最大判昭和45・7・15民集24巻7号861頁

<事実>

戸籍上Aは、大正10年3月16日Bの庶子として父Cより出生届出があり、3月26日Cの子として入籍され、その後BとCが婚姻したことにより、嫡出子となった。

Aは昭和19年7月1日戦死した。

Xは、Aは実際はXとDとの間に出生した子であるとして、検察官を被告としてその確認を求めた。

1審は、XとAとの母子関係は過去の法律関係に属し、確認の利益なしとして、訴えを却下し、原審は控訴を棄却した。

<争点>一方当事者が死亡した後、生存当事者は、親子関係存否確認の訴えを提起できるのか。訴えの相手方は誰か。

<判旨>破棄差戻し

「父母の両者又は子のいずれか一方が死亡した後でも、・・・生存する一方において死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴を提起し、これを追行することができ、この場合における訴の相手方は検察官とすべきものと解するのが相当である」。

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母の認知・・・

最判昭和37・4・27民集16巻7号1247頁

<事実>

Yは戸籍上、A・Bの間の子になっているが、真実は、大正6年7月30日にXを母として出生した。

同年8月13日にXとYは養子縁組し、XはYを出生時より養育してきた。

Yが父Cの家業を継ぐためにX・Yは離縁し、昭和6年10月21日にCとYが養子縁組した。

XがYとの間に親子関係が存することの確認を求めた。

1・2審ともに、Xの請求を認めた。

<争点>非嫡出子の母子関係は認知によって発生するか。

<判旨>上告棄却

「母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生する」。

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嫡出子出生届と認知の効力・・・

最判昭和53・2・24民集32巻1号110頁

<事実>

Xらの父Aは、Yに金200万円を貸した。

Aは昭和41年6月21日死亡し、XらがAの相続人としてYに200万円の返済を求めた。

Yは、X2らの相続権を争った。

X2、X3、X4、X5については、真実の母は、Bであるにもかかわらず、AとAの妻X1との間の子としてAが出生届出した。

X6、X7、X8については、真実の母は、C、Dであるにもかかわらず、Aと架空人E、Fとの間の子としての出生届出をした。

1・2審ともに、Aの自らの子としての出生届出に認知の効力を認めて、XらをAの相続人とし、訴の請求を認めた。

Aは中華民国籍であり、相続、認知いずれも中華民国法を適用した。

<争点>父が非嫡出子を自己の嫡出子として出生届出をした場合に、その届出に認知の効力が認められるか。

<判旨>上告棄却

「嫡出でない子につき、父からこれを嫡出子とする出生届がされ、または嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、その各届は子の認知届としての効力を有する」。

「けだし、・・・認知届は、父が、戸籍事務管掌者に対し、嫡出子でない子につき自己のこであることを承認し、その旨を申告する意思の表示であるところ、右各出生届にも、父が、戸籍事務管掌者に対し、子の出生を申告することのほかに、出生した子が自己の子であることを父として承認し、その旨申告する意思の表示が含まれており、右各届が戸籍事務管掌者によって受理された以上は、これに認知届の効力を認めて差し支えない」。

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