未成熟子と離婚請求・・・

未成熟子と離婚請求・・・

最判平成6・2・8判時1505号59頁

<事実>

X男とY女は昭和39年に婚姻した夫婦であり、2人の間に3男1女をもうけている。

Xは、会社経営に行き詰まり、昭和54年に「東京へ行く」と言って出て行ったまま帰ってこず、行方不明になったが、Yは、生活保護を受けて4人の子を育てながら、大阪府でXの帰りを待っていた。

Xは、昭和56年に2児をかかえるA女と知り合い、昭和58年から横浜市で同棲を開始して今日に至っている。

Yは、昭和60年にXの住所やXがAと同棲していることを知り、自分のもとへ帰ってくるよう求めたが、Xは離婚を強く求めて本訴を提起した。

この間、昭和63年には、婚姻費用の支払を命ずる審判が確定し、Xは、毎月15万円ずつ(7月と12月は各40万円)をYに送金している。

XY間の4人の子のうち3人はすでに成年に達しており、末っ子B男も原審口頭弁論終結時には、卒業間際となっている。

原判決は、Xが有責配偶者であることを認めつつ、XY間の別居期間は相当長期間(約13年)にわたっていることを理由に、Xからの離婚請求を認容したので、Yは上告して、本件にあってはいまだ高校3年生の子Bが存在しており、離婚請求の認容を阻止する条件となるべきであると主張した。

<争点>高校3年生の子は有責配偶者かrなお離婚請求を棄却する事由としての「未成熟の子」といえるか。

<判旨>上告棄却

「現在では、YとX間の4人の子のうち3人は成人して独立しており、残る三男Bは親の扶養を受ける高校2年生であって未成熟の子というべきであるが、同人は3歳の幼少時から一貫してYの監護の下で育てられてまもなく高校を卒業する年齢に達しており、XはYに毎月15万円の送金をしてきた実績に照らしてBの養育にも無関心であったものではなく、XのYに対する離婚に伴う経済的給付もその実現を期待できるものとみられることからすると、未成熟子であるBの存在が本件請求の妨げになるということもできない」。

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内縁と婚姻の予約・・・

大連判大正4・1・26民録21号49頁

<事実>

X女は媒酌人を立てY男と挙式し同居したが、3日目に実家に帰った。

まもなく、Yが入院したとの通知を受けたXは父を同伴し翌日Y宅へ戻った。

その際、Xの父がその地方の慣習に背き媒酌人宅に立ち寄らなかったため、媒酌人が苦情を述べ、Yはこれを理由にXと離別する通知した。

X側にはそのほかに落ち度はなかった。

Xは、Yが婚姻する意思があるように装いXと挙式・同居したことによって、Xの名誉を侵害したとして、Yに不法行為による損害賠償を請求した。

原審はXの請求を認め、損害賠償の支払を命じた。

これに対しYは、婚姻の予防は、届出がなされていない以上、法律上無効であり保護されるべき関係ではなく、事実上の婚姻の離別は権利侵害にあたらないとして上告した。

<争点>内縁関係は法律上どのようなものとして扱われるか。内縁関係を不当に破棄したYはどのような責任を負うか。

<判旨>破棄自判

婚姻の予防は将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約であり、その契約は適法・有効である。

法律上、この契約により当事者に対して婚姻することを強制することはできないが、当事者の一方が正当な理由なく、その契約に違反し、婚姻することを拒絶した場合には、契約に違反した一方は、相手方がその契約を信じたために被った有形・無形の損害を賠償する責任を負わなければならない。

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内縁の不当破棄・・・

最判昭和33・4・11民集12巻5号789頁

<事実>

X女はY男と挙式し、Y宅で事実上の夫婦として同居した。

ところが、Yの家業の手伝いと家事に追われて過労となり、Xは肺結核に罹患したため、病院や実家でしばらく静養することにしたところ、Y側から一方的に内縁関係の解消を通告した。

そこで、XはYに対して慰藉料および立て替えた医療費の支払を求めた。

1審・原審ともにXの請求を全面的に認めたため、Yは、内縁の不当破棄を不法行為とすることは判例に反する、民法760条を内縁に適用することは内縁を準婚として認めるものであるとして上告した。

<争点>内縁の不当破棄は不法行為となるか。内縁配偶者の一方が医療費を支出した場合に、他方は民法760条の婚姻費用の分担義務を負うか。

<判旨>上告棄却

「内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。

・・・内縁も保護せらるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができる・・・。

されば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできる」。

「内縁が法律上の婚姻に準ずる関係と認むべきであること前記説明の如くである以上、民法760条の規定は内縁に準用されると解すべきであ」る。

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重婚的内縁と遺族給付の受給権・・・

最判昭和58・4・14民集37巻3号270頁

<事実>

亡夫Aは、他の女性Bと親しくなり、法律上の妻Xと4人の子を残して家を出て、Bと事実上の夫婦として同棲した。

Aは、Xと別居後、離婚を希望する書面と、8年間にわたり警察恩給を受領することの承諾書を交付し、子の養育費の送金も約束した。

BはAが死亡するまで11年以上にわたり事実上の妻として暮らし、Aの葬儀もBが一切をとり行なった。

これに対してXは、婚姻関係回復への働きかけもしないままでいた。

A死亡後、農林漁業団体職員共済組合法24条1項は年金の給付される遺族の範囲として、「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)」と規定していたため、Xが共済組合Yに対し、配偶者として亡夫Aの遺族給付の申立をしたが、却下されたので本件訴訟となった。

<争点>法律婚と事実婚が競合する場合、「配偶者」として遺族給付を受けられるのは、法律上の妻Xか、それとも事実上の妻Bか。

<判旨>上告棄却

「遺族の範囲は組合員等の生活の実態に即し、現実的な観点から理解すべきであって、遺族に属する配偶者についても、組合員等との関係において、互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者をいうものと解するのが相当であり、戸籍上の届出のある配偶者であってもその婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みのないとき、すなわち、事実上の離婚状態にある場合には、もはや右遺族給付を受けるべき配偶者該当しないものというべきである」。

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