重大な疾病と離婚原因・・・

重大な疾病と離婚原因・・・

最判昭和45・11・24民集24巻12号1943頁

<事実>

X男とA女は、昭和29年12月に結婚式を挙げて同棲を開始した。

Aは、結婚当初から、必要もないのに濡れ雑巾で玄関の壁を拭いたり、釘の入った灰を田圃へ撒いたり、火のついた消し炭や練炭火鉢の灰をゴミ箱へ捨てて家人や近所の人を騒がせたりするようなことを平然と行なうなど、日常生活において多少異常の行動があり、人嫌いで近所の人とも付き合わず、Xが経営している新聞販売店の従業員とも打ち解けず、店の仕事に無関心で全く協力しなかった。

昭和33年春にAは精神分裂病で入院して現在に至っている。

この間昭和39年1月にはAは禁治産宣告を受け、Aの父Yがその後見人に指定されている。

原審は、Aの病状は強度の精神病で回復の見込みがないとして、Xからの離婚請求を認容したので、Yは上告して、Aが心神喪失の常況にあるとして禁治産宣告を受けていることが直ちに離婚原因である回復の見込みのない強度の精神病であるとはいえないと主張した。

<争点>「回復の見込みがない強度の精神病」の程度

<判旨>上告棄却

「Aのかかっている精神病はその性質上強度の精神病というべく、一時よりかなり軽快しているとはいえ、果たして完全に回復するかどうか、また回復するとしてもその時期はいつになるかは予測しがたいばかりか、かりに近い将来一応退院できるとしても、通常の社会人として復帰し、一家の主婦としての任務にたえられる程度にまで回復できる見込みは極めて乏しいものと認めざるを得ないから、Aは現在なお民法770条1項4号にいわゆる強度の精神病にかかり、回復の見込がないものにあたる」。

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具体的離婚原因と抽象的離婚原因の関係・・・

最判昭和36・4・25民集15巻4号891頁

<事実>

Y女は、昭和23年4月にX男と婚姻した当時は何ら常人と違うところはなかったが、昭和26年頃から言語動作に常人と変わったところがあらわれ、昭和28年3月、医師の診断の結果精神分裂症とわかり、同年5月、精神病院に入院して今日に至っている。

この間XY間の2人の子はXが一人で育てている。

Yの病状は回復の見込みのない重大な精神病に当ると主張してXが離婚訴訟を提起した。

原審は、Yは強度の精神病に罹っているがいまだ回復の見込みがないものと断定することはできないと認定したが、裁判上の離婚原因は婚姻を継続しがたい重大な事由の存在であって、配偶者の回復の見込みのない重大な精神病はその一例にすぎないと判示して、婚姻を継続し難い重大な事由の存否について判断し、Xの離婚請求を認容した。

Yは上告して、民法770条1項1号から4号の事由に基づく離婚請求をしているときは、同号の事由があるがゆえに婚姻を継続し難いことを主張しているにすぎないと主張した。

<争点>民法770条1項1号から4号までの事由に基づく離婚請求がなされているときは、同時に同条項5号の事由による離婚請求がなされているとみることができるか。

<判旨>破棄差戻し

「民法770条1項4号所定の離婚原因が婚姻を継続し難い重大な事由のひとつであるからといって、右離婚原因を主張して離婚の訴えを提起したXは、反対の事情のないかぎり同条項5号所定の離婚原因あることをも主張するものと解することは許されない」。

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宗教活動と離婚原因・・・

広島地判平成5・6・28判夕873号240頁

<事実>

Y男とY女は、昭和54年5月に婚姻の届出をした夫婦であり、その間に1男1女が出生している。

Yは、昭和57年9月頃からエホバの証人の信者の訪問を受け、同60年5月頃からその集会に参加を始め、夫婦の間柄が円満を欠くようになった。

Xは、エホバの証人の教義を強く嫌悪し、2人の子供にその教義が教え込まれることに強く反対している。

Yがエホバの証人の集会に参加しようとしたときにXがYに暴力を振るうこともあって、Yは同61年5月に実家へ帰り、以後XとYとは今日に至るまで7年間にわたって別居している。

両者間の2人の子は、昭和61年8月以降はXが養育している。

Xは、Yの宗教活動を理由にYとの婚姻関係に継続し難い重大な事由があると主張して本訴を提起し、離婚判決および2人の子の親権者をXとするよう求めた。

Yは、XがYの信仰を尊重し、Yも宗教上の信条に固執しないようにすれば、夫婦共同生活の回復は可能であると反論して請求棄却を求めた。

<争点>夫婦の信仰が異なる場合に、配偶者の宗教活動を理由に離婚を求めることができるか。

<判旨>原告と被告は離婚する

原告と被告間の長男Aおよび長女Bの親権者を原告と定める。

「夫婦間においても信仰の自由は尊重されなければならない。

しかし、信仰が新車の単なる内心に止まらず、教義の実践を行い、それが家庭生活や子供の養育に影響を与える場合は、夫婦協力義務の観点から一定の制約を受けることはやむを得ないところである」。

「エホバの証人は前記のような協議を持っており、Xが2人の子供に右教義を教え込まれたくないと考えたり、家族一緒に正月を祝い、先祖供養のため墓参りをする等世間一般に行われていることはしたいと考えて、Yに対し右宗教に傾倒しないようにその宗教活動の中止を求めても、右教義の内容に照らし、Xだけが間違っていると非難することはできず、Xの考え方や気持ちを無視しているYにも責任があるというべきである」。

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有責配偶者からの離婚請求・・・

最大判昭和62・9・2民集41巻6号1423頁

<事実>

昭和12年に婚姻した夫婦であるX男とY女とは、当初は平穏な婚姻関係を続けてきたが、Yが昭和24年頃XとA女との間に継続していた不貞な関係を知ったことを契機として不和になり、同年8月頃XがAと同棲を開始し、以来今日まで約36年間別居の状態にある。

XとAとの間に昭和25年と昭和27年にそれぞれ男の子が生まれたが、Xはこの2人を認知している。

Xは、昭和59年に本訴を提起し、Yとの離婚を求めた。

<争点>有責配偶者からの離婚請求は認められるか。

<判旨>破棄差戻し

「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である。

けだし、右のような場合には、もはや5号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものではなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである」。
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