会計監査役の設置・・・

自分で会社設立しますか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!

会計監査役の設置・・・

監査役設置会社とは、監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいいます。

会計監査役とは、会計監査権限だけを有する監査役をいいます。

会計監査役の設置は、非公開会社に認められ(委員会設置会社は除く)、取締役会への出席義務などを規定する会社法381条から386条までの規定は適用されません。

非公開会社では、取締役会の設置は定款の定めによる任意になります。

非公開会社かつ取締役会設置会社は監査役の設置が強制されます。

会計監査役に対しては、取締役会招集通知を発する必要はありません。

また、会計監査役を置いた場合でも、監査役設置会社として登記されます。

スポンサードリンク

複数の監査役の設置・・・

会社法は、2人以上の監査役を設置する会社について、特別の規定を設けています。

監査役設置会社では、取締役は、会計監査人に関し、選任議案を株主総会に提出する場合、解任または再任しないことを株主総会の目的とする場合には、監査役の同意を要します。

しかし、監査役が2人以上ある場合には、その過半数によります。

また、監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠ったときなど、一定の事由に該当する場合、解任することができます。

しかし、監査役が2人以上ある場合には、監査役の同意によって解任を行わなければなりません。

また、監査役は取締役会に出席する義務を負います。

監査役が2人以上ある場合において、次のように定めることができます。

特別取締役が、重要な財産の処分・譲受け、多額の借財について取締役会の決議をなす場合、監査役の互選により、監査役の中から取締役会に出席する監査役を定めることができます。

また、監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議により定めます。

しかし、監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬について定款の定めまたは株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、監査役の協議によって定めます。

スポンサードリンク

監査役の職務・・・

会社法は、監査役の職務について、次のように規定しています。

≫監査報告の作成

≫常勤監査役の選定および解雇

≫監査方針、監査役会設置会社の業務および財産状況の調査方法その他監査役の職務執行に関する事項の決定

監査役会は3人以上の監査役で構成されますが、半数以上は社外監査役であることを要します。

社外監査役は登記事項になります。

監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定しなければなりません。

監査役の選任は、株主総会の決議によります。

また、監査役もしくは監査役会設置会社は監査役および監査役会、委員会設置会社は監査委員会は、事業報告に、業務の適正を確保する体制に関する事項についての決定または決議の概要が記載された場合、当該内容を監査しなければなりません。

取締役もしくは取締役会設置会社では取締役会の決定の内容が相当でないと認めるときは、その旨およびその理由を、監査報告の内容としなければなりません。

スポンサードリンク

業務監査権限のない監査役・・・

非公開会社(監査役設置会社および会計監査人設置会社を除く)では、監査役の権限を、定款の定めにより、会計監査に限るものとすることができます。

このような会社を業務監査権限を有する監査役が設置されていない株式会社といいます。

監査役設置会社および会計監査人設置会社では、非公開会社であったとしても、監査役の権限を会計監査に限ることはできません。

業務監査権限を有する監査役が設置されていない株式会社は、会社法381条から386条までの規定は適用されません。

当該監査役を監査権限定監査役ともいいます。

●会社法381条(監査役の権限)

382条(取締役への報告義務)

383条(取締役会への出席義務)

384条(株主総会に対する報告義務)

385条(監査役による取締役の行為の差止)

386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

スポンサードリンク

監査権限定監査役の責任・・・

業務監査権限を有する監査役が設置されていない株式会社では、株主の権限が拡大され、監査権限定監査役の責任及び義務は次のようになります。

●監査役の権限

≫法務省令で定めるところにより、監査報告を作成する義務を負うが、会計に関する事項に限定

≫取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告する義務

≫会計帳簿・これに関する資料(電磁的記録を含む)の閲覧・謄写をし、取締役会計参与・支配人その他の使用人に、会計に係る報告を請求可

≫子会社に対して会計の報告を求め、業務・財産の状況の調査可。子会社は正当の理由があるときは、報告・調査の拒絶可

●株主の権限

≫業務監査を行うことが可能

≫裁判所の許可を得ることなく、取締役会の議事録閲覧が可能

≫取締役が会社の目的の範囲外の行為、法令・定款違反の行為をした場合などには、取締役会の招集を請求または株主が取締役会を招集可能

≫上記の取締役会に出席し、意見を陳述する権利

≫取締役に対する違法行為差止請求権の行使用件を、監査役による行使要件と同様に緩和

スポンサードリンク

監査権限定監査役の計算関係書類の監査と調査・・・

監査権限定監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成する義務を負います。

計算関係書類の監査の遂行に当たり、次に掲げる事項に留意しなければなりません。

1 計算関係書類(附属明細書を含む)の利用者に対する不正な報告を目的とした重要な虚偽の表示が計算書類または事業報告に含まれる可能性があること

2 違法行為が計算書類に重要な影響を及ぼす場合があること

このうち、1の不正な報告とは、資産・収益の過度な計上または負債・費用・子会社の隠匿を含みます。

また、2の違法行為とは、不適切な関係の創設及び維持を含みます。

監査権限定監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければなりません。

法務省令で定めるものとは、次に掲げるものをいいます。

≫計算関係書類

≫株主総会に提出される、自己株式の取得、剰余金の配当、資本金・準備金の額の減少、資本金・準備金の額の増加、剰余金の処分に関する当該議案

≫株主総会に提出される、増加する資本金・資本準備金に関する事項、資本金・準備金の額に関する事項、を含む議案における当該事項

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする