相続回復の請求者・・・

相続回復の請求者・・・

相続回復を請求する者は真正の相続人です。

請求の相手方となる者は、他の共同相続人の相続分を侵害している共同相続人を含む不真正の相続人です。

単独で相続登記をした共同相続人から不動産を譲り受けた第三者が、相続回復請求権の時効を援用することができるかについて争われた事案があります。

共同相続人Aは、相続財産に属する土地について共同相続人Bらの承諾を得ないで、無断で遺産分割協議書を作成して、単独名義による相続登記をしたことは、Aが土地の本来の相続持分を超える部分が他の共同相続人に属するものであることを知っていたか、又はその部分を含めて土地を単独相続したと信ずるにつき合理的な事由があるとはいえないことが明らかであって、相続回復請求制度の適用が予定されている場合に当たらず、Aは相続回復請求権の消滅時効を援用することはできないし、また、Aから相続財産を譲り受けた第三者がいるときであってもAについて判断すべきであるから、Aから土地を譲り受けた第三者に民法884条の規定の適用はないと判断されました。

民法第884条

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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相続回復請求権の消滅時効の起算点・・・

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅し、相続開始の時から20年を経過したときも、同様です。

民法第884条

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

「相続権を侵害された事実を知った時」とは、被相続人の遺産の全部又は一部について、無権利者により、明示的に又は黙示的に、真正の相続人を廃除して相続、遺贈等によって権利を取得したとの主張がなされた事実が存在し、真正の相続人がその事実を知った時をいいます。

共同相続の場合においては、相続人が自己も相続人の1人であることを認識し、しかも自己が相続人から除外されていることを認識した時をいいます。

数次の相続が行われた場合には、当初の被相続人死亡の時から起算し、例えば、BがAの相続権を侵害している場合、Aの相続人CのBに対する相続回復請求権の消滅時効期間20年の起算点は、Cの相続開始の時ではなく、Aの相続開始の時であるとされます。

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相続回復請求の調停手続・・・

民法884条に基づく相続回復請求の申立は、一般調停事項です。

民法第884条

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

①申立人

真正相続人又はその法定代理人です。

法定代理人は、相続人が無能力者である場合に、代理行使するものと解されています。

真正相続人が相続回復請求権を行使しないで死亡したときは、その請求権は当然に消滅し、真正相続人は相続回復請求権を承継しないで、自己の相続権が侵害されたことを理由として相続の回復を請求することができると解されています。

②相手方

不真正相続人です。

不真正相続人の相続人も、相続財産を占有している限り相手方となります。

不真正相続人から相続財産を譲り受けた第三者を相手方とすることができるかについて、判例は否定しています・

③管轄

相手方の住所地の家庭裁判所です。

④添付書類

申立人・相手方・被相続人の戸籍謄本

不動産が対象のときはその登記簿謄本など

調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有します。

不動産の持分移転登記又は更正登記義務の合意が成立したときは、登記権利者は調停調書正本を添付して、単独で、登記申請をすることができます。

調停委員は、事件が性質上調停するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的で調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。

調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定はないので、即時抗告は認められません。

民事調停でも調停をしない措置につき同じ規定がありますが、この措置に対して不服申立は認められません。

調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、家庭裁判所が審判をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。

調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告や非訟事件手続法による抗告をすることができません。

また、裁判所書記官が当事者に対して行なう通知も、調停手続における審判に該当しないので、同様に解されます。

調停委員会が、調停を不成立としたときは、事件は終了し、この紛争は訴訟手続で解決することになります。

調停が不成立に終わると時効中断の効力を生じないことになりますが、申立人は調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起したときは、調停申立の時に、その訴えの提起があったものとみなされます。

調停が不成立によって終了した場合、民事調停法19条に定める期間内に訴えを提起しなかってときは、調停申立に時効中断の効力は認められないと解されていましたが、この場合においても、1ヶ月以内に訴えを提起したときは、民法151条の類推適用により、時効中断の効力を生ずるとされました。

民事調停法19条に相当するのは家事審判法26条2項ですから、家事調停についても民事調停と同様に解することができます。

民事調停法第19条

第14条(第15条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第2項の規定により決定が効力を失つた場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求について訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす。

民法第151条

和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

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相続財産費用とは・・・

相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁します。

遺言の執行に関する費用についても同様です。

民法第885条 

1.相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
2.前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

民法第1021条 

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

葬儀費用は、葬儀を自己の責任と計算において手配して挙行した者の負担となるものであり、相続債務となるものではないと解して、遺産分割の審判をした事例があります。

相続財産に関する費用としては、財産の保存・管理のために支出した必要費、有益費、財産目録の調整費用・換価・弁済その他生産に必要な費用をいい、相続税、遺産に関する公租公課、葬儀費用も含まれるという考えもあります。

民法第196条

1. 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2. 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

遺言の執行費用には遺言書検認の費用も含まれます。

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