認定死亡の効果・・・
認定死亡として、死亡報告がなされますと戸籍に死亡の旨が記載されます。
また、死亡報告による戸籍の記載をした後にその取消通知があったときは、市町村長の職権で死亡の記載を消除するべきものとされています。
死亡報告の訂正の通知があったとき、又は再度の報告によって先の報告に錯誤又は遺漏のあることが明らかとなったときも、市町村長の職権訂正をすべきものとされています。
認定死亡の記載は、反証のない限り戸籍記載の死亡の日に死亡したものと推定されます。
認定死亡の記載がされても、例えば、死亡報告のあった者の配偶者が再婚後に、死亡者とされた者が生還した場合には、その配偶者は重婚関係となります。
この場合、戸籍の取扱は、死亡報告の取消通知による戸籍訂正においては、生還者の戸籍の回復にとどめて、再婚した配偶者の戸籍はそのままとし、その後に再婚が解消されれば、戸籍訂正によって生還者と再婚した前の婚姻の配偶者の戸籍を同一にすべきものとしています。
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相続回復請求の消滅時効・・・
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始の時から20年を経過したときも同様です。
民法第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
本来、相続回復の請求は、真正相続人が表見相続人に対して、相続権侵害の排除を求めて行なうものですので、共同相続人には当てはまらないのが原則です。
しかし、判例上、共同相続人の1人が相続財産のうち自己本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称して、これを占有管理し、他の共同相続人の相続権を侵害している場合には、侵害の排除を求める他の共同相続人の請求について民法884条の適用があるとされています。
つまり、相続回復請求権の消滅時効が進行することになりますが、共同相続人についてこれが適用されるには、次の判例のような事由が必要です。
真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、他に共同相続人がいることを知っていたかどうか、及び本来の持分を越える部分についてもその者に相続による持分があるものと信じられるべき合理的な事由があったかどうかは、相続権侵害の開始時点を基準として判断されます。
そして、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを主張立証しなければなりません。
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相続回復の消滅時効の適用事例・・・
AがBの相続放棄申述書を偽造して無効の相続放棄の申述をし、Aの単独名義による相続登記がなされている場合には、民法884条の適用が排除されますが、Aの単独名義による相続登記がされている場合、B名義のAあての「相続に関し5万円を受領したので一切の権利を譲渡する」との書面がBの意思に基づいて作成されたものと信じ、かつ、そのように信じたことが客観的にも無理からぬ事情があるときは、同条の適用があることになります。
民法第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
共同相続人Aは、自己名義の相続放棄申述書は共同相続人Bが偽造したもので、相続放棄は無効であり、Aは相続権を失っていないとして、相続放棄申述の受理後39年経ってから遺産分割の調停申立をしました。
これに対し、Bは相続回復請求権の時効消滅を主張したので調停は不成立になって審判手続きに移行し、家庭裁判所はAの申立を却下したので、Aは却下審判に対して即時抗告をしました。
控訴審では、次の理由でAの即時抗告を却下しました。
①共同相続人Bは、相続財産のうち自己の本来の相続持分を越える部分につき共同相続人Aの相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属するとして、これを占有管理してきたところ、Aがその相続権を侵害されているとして、その侵害の排除を求める場合には、民法884条の適用があること。
②Aの遺産分割調停の申立は、相続放棄の無効を主張し、相続権が消滅していないとの前提に立つものであるから民法884条の相続回復の請求に該当すること。
③BがAの相続放棄が無効でAは相続権を失っていないことを知っている場合には、民法884条の適用が排除されるから、Aは相続権を失っていないことを主張して、遺産分割の申立をすることができること。
④そのような事実が立証されないときには、Aは相続回復請求権を時効により失い、今なお相続権が消滅していないことを前提とする遺産分割の申立をすることはできないことになること。
⑤相続放棄が無効でBはAが相続権を失っていないことを知っていたかどうかについて証拠を検討すると、Bが相続放棄書を偽造したとか、Aの意思に基づかずに放棄書が作成されたとの事実は認められず、また、Aが相続放棄が無効であることを知っていたと認めるべき証拠はないこと。
⑥Aは相続回復請求権を相続開始後20年の時効により失っているから遺産分割申立は申立権のない者がしたものであること。
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相続回復の消滅時効の適用排除事例・・・
民法第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
遺産分割請求権は、共同相続人各自が自己の相続分の内容を実現するために有する請求権であって、相続人でない者が自ら相続人であるとして、正当な相続人の相続権を侵害している場合に、正当な相続人がその排除を求める権利である相続回復請求権とは異にするばかりでなく、共同相続人の遺産分割請求権については同条の適用ないし類推適用はないとされています。
共同相続人の一人が相続不動産につき単独相続登記をした場合、他の相続人による各持分に応ずる更正登記請求の訴えを共有権に基づく妨害排除請求であるとして、被告の相続回復請求権の時効消滅の抗弁を認めなかった事例があります。
戸籍上長男と記載されているが事実は他人の子である相続人に対して、相続回復請求権に基づく建物収去土地明渡等請求の申立をした訴訟で、訴権の濫用、養子縁組の成立を否定し、権利の濫用、黙示的死因贈与の成立を認めて、請求を棄却した事例があります。
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