任意後見監督人選任審判申立・・・
任意後見法4条1項の規定に基づく任意後見監督人選任の審判申立は甲類審判事項です。
(任意後見監督人の選任)
任意後見契約に関する法律第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 本人が未成年者であるとき。
二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条 各号(第四号を除く。)に掲げる者
ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
2 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。
3 第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
4 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。
5 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。
①申立権者
本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者です。
②管轄
本人の住所地の家庭裁判所です。
③添付書類
申立人、本人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者の戸籍謄本
本人の戸籍附票謄本
申立人、本人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者の住民票
任意後見監督人候補の市町村長発行の身分証明書
本人の診断書
本人、任意後見監督人の登記事項証明書
任意後見契約公正証書の写し
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任意後見監督人選任審判手続・・・
家庭裁判所は、任意後見法4条1項の規定により任意後見監督人を選任するには、本人の精神の状況に関する医師の診断の結果その他適当な者の意見を聴かなければなりません。
(任意後見監督人の選任)
任意後見契約に関する法律第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 本人が未成年者であるとき。
二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条 各号(第四号を除く。)に掲げる者
ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
2 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。
3 第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
4 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。
5 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。
家庭裁判所は、任意後見監督人を選任するには、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、任意後見監督人となる者の職業及び経歴並びに本人との利害関係の有無、本人の意見その他一切の事情を考慮しなければなりません。
(任意後見監督人の職務等)
任意後見契約に関する法律第七条 任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 任意後見人の事務を監督すること。
二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
2 任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。
4 民法第六百四十四条 、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、任意後見監督人について準用する。
(成年後見人の選任)
民法第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
任意後見監督人の資格を定めた規定はありません。
家庭裁判所は、個人又は法人の中から任意後見人を監督する適任者を選任します。
個人の場合は、親族、知人のほか、弁護士、司法書士などの法律実務家や社会福祉士などの福祉の専門家、法人の場合は社会福祉協議会、福祉関係の公益法人、社会福祉法人などが予定されています。
家庭裁判所は、任意後見監督人を選任するには、本人の陳述及び任意後見監督人となるべき者の意見を聴かなければなりません。
しかし、陳述聴取のため本人を呼び出しても出頭しない場合や、本人がいわゆる植物状態にあるなどの理由で陳述聴取が不可能な場合については、陳述聴取は不要と解されています。
家庭裁判所は、任意後見法4条1項により任意後見監督人を選任するには、任意後見契約の効力が生ずることについて任意後見受任者の意見を聴かなければなりません。
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任意後見監督人選任審判の効果・・・
任意後見契約法4条1項の規定により任意後見監督人を選任する審判は、本人及び任意後見受任者に告知しなければなりません。
ほかに、申立人、任意後見監督人となるべき者にも告知されます。
(任意後見監督人の選任)
任意後見契約に関する法律第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 本人が未成年者であるとき。
二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条 各号(第四号を除く。)に掲げる者
ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
2 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。
3 第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
4 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。
5 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。
任意後見監督人を選任する審判には、即時抗告の規定がないので、この審判は本人、任意後見受任者及び後見監督人となるべき者に告知されて効力を生じます。
申立人は、任意後見法4条1項の規定による任意後見監督人の選任の申立を却下する審判に対し、即時抗告をすることができます。
事件本人の保護のためにいったんは後見開始の審判の申立がされた場合であっても、その後、同審判が確定する前に、申立人において同審判の必要性がないものとしてこの申立を取下げることは許されると解するのが相当であるとして、後見開始及び成年後見人選任の原審判を取消して、本件は平成**年**月**日、抗告人が申立を取下げたことにより終了した旨の決定をした事例があります。
任意後見監督人選任申立の取下げについても同様に解されます。
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不在者の財産管理・・・
不在者とは、従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのない者をいいます。
不在者が残した財産を管理してその毀損・散逸を防止することは不在者の利益となるばかりでなく、その親族その他の利害関係人の私益を保護し、社会の公益につながります。
民法の不在者の財産管理に関する規定を大別すると、次のようになります。
①不在者本人が自ら管理人をおいた場合には、不在者と管理人とは委任契約における委任者と受任者の関係であり、管理人は不在者の任意代理人として不在者が定めた範囲で権限を行使します。
これを委任管理人といいます。
②不在者が管理人を置かなかったので家庭裁判所が管理人を選任する場合です。
これを選任管理人といいます。
委任管理人の財産管理に家庭裁判所が介入するのは、不在者の監督が管理人に及ばなくなった場合に限られています。
不在者の財産管理手続は、不在者が残した財産を自ら管理できないときに開始されますが、必ずしも不在者が所在不明又は生死不明の状態にあることを要しません。
不在者に、未成年後見人があるときは未成年後見人が、成年後見人があるときは成年後見人が、不在者の法定代理人としてその財産を管理するので、不在者の財産管理人選任を求める必要はありません。
もし、未成年後見が開始しているのに未成年後見人がないときは、その選任を家庭裁判所に請求します。
また、本人が精神障害のために、自ら財産を管理することができないときは、その程度にもよりますが、後見開始の審判があったときに同時に選任される成年後見人が本人の財産を管理することになります。
従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によってその財産の管理に関し必要な処分を命ずることができます。
(不在者の財産の管理)
民法第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
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