小切手とは・・・

小切手とは・・・

小切手とは、振出人が自分の取引銀行に支払を委託する支払委託証券です。

小切手を振出すには、手形と同じように、金融機関と当座勘定取引契約を結んで、当座勘定口座を開設する必要があります。

小切手には印紙税はかかりません。

小切手を受け取った所持人は、振出日の翌日から10日間の呈示期間内に、支払人である銀行に呈示するか取引銀行に取立依頼すれば、小切手金を受け取れます。

小切手には支払期日がなく、常に一覧払いなのです。

振出人は、呈示期間中に支払依頼を取り消すことはできません。

経過後も支払依頼の取消がない限り支払われます。

小切手は常に一覧払いなので、振出人は振出しの際に支払人である銀行に資金を預けておかなければなりません。

現在資金がなくても振出せる手形の信用機能は小切手にはありません。

受取人の記載は小切手要件にはありません。

統一小切手用紙に上記の金額をこの小切手と引替えに持参人へお支払ください」と印刷されているように、所持人なら誰でも換金できます。

これを持参人払式小切手といい、所持人は小切手を渡すだけで権利譲渡ができます。

しかし、「持参人」という文字を抹消し、訂正印を押して特定の受取人名を書くことで、その人しか換金できなくすることも可能です。

これを記名式小切手といいます。

また、「持参人」という文字を消して「**殿またはその指図人」と書けば、指図式小切手にもなります。

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小切手の記載事項とは・・・

小切手に書かなければならないことは9つありますが、統一小切手用紙に印刷されていますので、金額と振出日を記載して記名・押印すれば、振出す事ができます。

①小切手文句

小切手である事を示す文句で、統一小切手用紙に印刷されています。

②小切手金額

金額を記載します。

③支払委託文句

「上記金額をこの小切手と引替えに・・・」という文句が印刷されています。

④支払人

小切手用紙を交付した銀行などの支店名が印刷されています。

⑤支払地

支払人である銀行の住所が印刷されています。

⑥振出日

実際に振出した日を記載しなくてもよいのですが、この日付は暦どおりの日付を記載しなければなりません。

小切手を振出すときに、振出日を先の日付にして振出す場合があります。

⑦振出地

支払銀行が属する最小独立行政区域が印刷されています。

⑧振出人

署名又は記名・押印します。

印鑑は銀行届出印です。

⑨拒絶証書作成免除文句

拒絶証書不要の作成を免除するという文句です。

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小切手の取立とは・・・

小切手のほとんどは持参人払式小切手です。

この小切手は、呈示期間内に支払銀行に呈示するか、自分の取引銀行に取立委任すれば支払ってもらえます。

手形のように取立委任の裏書をする必要がなく、譲渡する場合には、そのまま渡すだけです。

裏書が行われることはほとんどありませんが、できないことはありません。

この場合は、小切手には裏書欄がありませんから、裏面の適当なところに記名・押印します。

また、法的に求められていませんが、不渡りになった場合の連絡を受けるために、裏書人の住所も記載することになっています。

手形のように被裏書人の名前を書く必要はありません。

裏書をせず譲渡すれば、譲渡人には一切の責任はありませんが、もし裏書をした小切手が不渡りになれば、裏書人には手形の裏書人と同じように、遡求義務が生じます。

裏書によって持参人払式小切手を受け取った者は、さらに裏書をして譲渡することもできますし、裏書をせずにそのまま譲渡することもできます。

受取人として特定されている者が取り立てるには、裏書する必要があります。

また、受取人から譲渡された者が取り立てる場合には、受取人と被譲渡人の両者の裏書が必要です。

小切手の呈示期間は振出日の翌日から10日間で、最終日が休日の場合は翌営業日まで延長されます。

小切手を呈示する場所は支払銀行です。

取引銀行に取立委任して手形交換所で呈示してもらうこともできます。

しかし、その場合には、遅くとも呈示期間終了日の前日までに、銀行に持ち込まなければなりません。

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先日付小切手とは・・・

実際の振出日より先の日付を記載して振出す小切手を先日付小切手といいます。

これは、振出しのときには資金はないが、何日かたてば資金の目処がたつというときに振出されるものです。

小切手の振出日の2月1日時点では資金はないが、2月15日には必ずお金が入るという場合に、先日付小切手が利用されます。

これは振出人が受取人に対して、2月15日までに小切手の呈示はしないという約束で振出されます。

しかし、先日付小切手といっても小切手です。

手形と違い、振り出されたその日に支払いを受けられるのが普通です。

ですので、日付前に呈示されると、振出人は小切手金を支払わなければなりません。

そして、支払えなければ不渡りになるのです。

受取人との間に振出日前には支払呈示しないという約束を交わしてるわけですから、これに反して支払呈示をした結果、振出人が損害を被ったのなら、受取人は損害賠償の責任を負います。

しかし、振出人が受ける損害は不渡り処分なので、倒産に追い込まれる可能性もあります。

また、先日付小切手が第三者に渡り、日付前に呈示されることも考えられます。

この場合も振出人が最初の受取人と交わした「小切手を日付前に呈示しない」という契約は、通用しませんから、振出人は第三者に小切手金を支払わなければなりません。

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