走り書きのメモの借用書・・・
債権を証明するものとして、走り書きしたメモがあるような場合、やはり証拠価値は低いと考えられます。
それは、契約書が、債権発生を証明する書面として価値が高く、動かし難い証拠となりえるのは、当事者の署名、もしくは署名押印があるからです。
これによって作成者が誰かがわかり、署名押印があることによって、正式に作成された書面であり、内容の真実性が高まります。
民事訴訟法に明確に根拠があり、その文書を作成した本人、又は代理人の署名、又は押印がある場合、真正なものと推定するとしています。
メモ書きでも、金銭消費貸借契約のように、単純な内容であるなら、契約書と同視できるような場合もあります。
例えば、「金**円借用しました。田中一郎」ような走り書きでも、田中さん本人が自筆で書けば、借用証とされます。
ただし、走り書きのメモは、契約の全体を表現しているものではなく、主要な一点を示すだけに過ぎないもの場合がほとんどです。
走り書きのメモであっても、これを武器にして、明確な借用書を作るよう交渉はできそうです。
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電話注文の債権の証拠・・・
商品の売買は、通常商人間では継続的に取引され、特に市況によって価格の変動する商品の取引では、契約書を作成することはほとんどありません。
契約書があるとしても、基本契約書といわれるもので、長期間にわたる取引についての基本的な合意事項を定めたものです。
基本契約である継続的商品売買契約は、個々の売買について、買主は注文書を発行し、これに対して売主は注文請書を送ることによって、契約が成立すると規定しているものもあります。
しかし、日常の雑貨などを扱う商品取扱いの場合は、多品種の商品を少量ずつ取り扱うことが多いので、電話注文だけの場合が多いようです。
しかし、それについて商品の移動がありますから、文書が存在しなくとも、商品の移動によって何らかの書類で証明することが可能なのです。
例えば、運送した業者が、第三者である運送業者や下請けの業者であれば、買主に商品を送りつけたことが、帳簿、日誌、送り状のサインなどで明確になります。
また、商品が買主に引き渡されると、売買契約が成立したことと推定することができます。
商品を受け取った側は、もし注文した覚えなどがない場合には受け取らず、はっきりと断らなければならないのです。
ですので、電話注文であっても、商品を発送して、それが買主に届いて、買主から何も反論がなければ、売買契約は有効に成立しているのです。
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納品書や物品受領書で債権の証明・・・
商品売買契約は、契約を成立させ、債務の履行を行ないます。
契約の成立を証する書面は、契約書や注文書です。
債務の履行は商品を買主に引き渡すことで、これについての書面は納品書になります。
商品が買主に送り届けられたとき、納品書は商品の引渡を案内する書面として、買主に引き渡されます。
買主は、納品書によって、引渡を受けた商品の品名、数量、単価などを、書類上で知ることができます。
その際、納品書と同じ記載内容の物品受領書に、買主の印鑑やサインをもらいます。
商品売買についての契約書面が存在しなくても、商品を納入したことが、物品受領書などで証明できることになります。
契約書と違って、物品受領書は債権の発生そのものを直接に証明するものではありませんが、商品の移動があれば、その原因として契約があると推定されるのです。
ですので、商品を引き渡したことを証明できた者は、商品の売主として、代金債権を取得したことも証明できたことになります。
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立ち会った証人に債権の証言・・・
金銭の貸借は、金銭消費貸借契約書や借用書が存在しない場合で、債務者が認めない場合には、水掛け論になってしまいます。
金銭消費貸借契約は、法律上、要物契約といって、金銭を渡した事実を貸主が主張立証しなければならないことになっているのです。
(消費貸借)
民法第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
書面などの証拠がない場合には、証言してくれる第三者を考えます。
金銭の授受の際に立ち会ってくれた第三者がいないかを考えます。
また、立ち会ってもらう証人には、貸主側の従業員とか、親戚とか、社会常識上、貸主側に有利にものをいう立場の人はなるべく避けるべきです。
ただ、証言自体の描写力が豊かで現実感のある表現をし、お金を借りるに至った経緯、貸すに至った動機、返済の約束の詳細、資金の出所、借主の使途などを詳細に証言できれば、裁判所も認めると考えられます。