養育費が足りず増額したい・・・
元夫とは、5年前に離婚し、私が当時3歳の息子の親権者となり引取り、毎月3万円の養育費を決めて、支払ってもらっています。
しかし、息子の小学校入学や出費もかさみ、生活は楽ではなく、養育費を増額して欲しいのですが。
養育費の支払いは、継続的給付契約の一種とされ、元夫から送金される3万円の養育費が、社会の諸般の事情からみて、不合理な額と考えられるようになった場合には、その増額は認められるべきです。
離婚した場合でも、親と子の関係は切れるわけではありませんから、子供を扶養するという義務は、親権者でなくても当然あるからです。
3万円の養育費では最小限度の文化的生活を維持していくことは困難だと考えられ、増額するか、どの程度増額するかは元夫の愛情にかかっている問題ですから、元夫と十分に話し合うことが必要です。
話し合いがついたときは、それを文書、できれば公正証書にしておきます。
話し合いがつかないときは、家庭裁判所へ養育費増額の調停申立をして、裁判所で話し合うことになります。
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養育費不払の夫の所在発見・・・
元夫とは、調停で離婚し、子供の養育費を毎月3万円と決めましたが、最初の1年は支払ってきていましたが、その後支払がなく、所在もわからなくなってしまいました。
その後、元夫の所在を見つけたのですが、どのように請求すればよいのでしょうか。
まずは、所在がわかっていますから、内容証明郵便で元夫に支払いの催促をしてみます。
「私は貴殿と平成**年**月**日****家庭裁判所の調停で離婚し、その調停条件によれば、貴殿は**の養育費として毎月3万円を毎月末日限り私宛持参又は送金することになっていますが、平成**年**月分以降不払いとなり、現在**円遅延しています。
本書面到達後10日以内に金**円とこれに対する年5%の割合による遅延損害金を私宛持参又は送金してください。
万一不履行のときは、法的手続きをとらせていただきます」
内容証明を出してもなお支払いのないときは、離婚調停をした家庭裁判所へ「履行の勧告」あるいは「履行命令」の申立をすることができます。
履行勧告とは、家庭裁判所が元夫に対して養育費の支払を促すものです。
履行命令とは、家庭裁判所が相当と認めるときは、元夫に対して相当の期間を定めて養育費の支払を命ずるものです。
元夫が不当な事由なく、その命令に従わないときは、家庭裁判所は元夫に10万円以下の過料を科します。
それでも元夫が支払をしない場合には、元夫に対して強制執行をするしかなくなります。
強制執行の申立をするには、家庭裁判所から調停調書が送達されたという送達証明書と執行文をもらっておく必要があります。
給料を差押さえるなら、元夫の住所地である地方裁判所へ「債権差押命令の申立」をします。
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夫と離婚後すぐに結婚したい・・・
夫と調停離婚をしたのですが、すぐにでも付き合っている男性と結婚したいのですが。
民法733条には、再婚禁止期間が定められており、女が再婚する場合に限り、前婚の解消の日から6ヶ月を経過した後でなければ再婚することができないと規定されています。
(再婚禁止期間)
民法第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
これは、子の父親が前夫か後夫か、当事者間で実際に明確であればよいのですが、多くの場合それがはっきりしないため、それを未然に防ぐために規定されています。
しかし、父親の推定が困難でない特別な理由があれば、6ヶ月を待つ必要はなく、例外規定が置かれています。
民法733条の女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していたときは、その出産の日から再婚が許されるとされます。
また、次の場合にも例外とされます。
①夫が失踪宣告を受けた場合
②離婚した夫婦が再び結婚する場合
③配偶者の生死が3年以上不明である
このような例外を除き、女が再婚する場合、離婚後6ヶ月を経過した後でなければ後の結婚届が受理されず、間違って受理されれば取消されることがあります。
しかし、前婚終了後、6ヶ月を経過したり、又は後婚による懐胎があれば、取消しは許されません。
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離婚の慰謝料請求の認否の事例・・・
<事例>
花子は見合い結婚で、姑と同居して共働きの新婚生活に入ったのですが、夫と姑の嫌がらせの言動等があったりしたため、花子は実家に帰ってしまいました。
その後、花子は同居を求める調停を申し立てたりして努力したのですが、夫は離婚の一点張りで、花子の親族、知人、勤務先等に嫌がらせの電話をかけたり不吉な手紙を送るなど、頑固かつ執拗に離婚を要求してきました。
また、その間に夫は愛人を作り子供までもうけました。
花子もやむなく離婚を決意し、離婚は調停で成立し、慰謝料については訴訟で争われました。
判決は、夫の不貞、遺棄など夫が婚姻を継続しがたい重大な事由を作り出したと認め、慰謝料500万円の支払いを命じました。
<事例>
結婚17年、夫が定年退職した後別居し、4年後、判決離婚が認められました。
判決は、妻にも心の広さが欠けていたが、結婚生活破綻の主な原因は、夫の性格、ものの考え方、感じ方及び日常生活があまりにも自己中心的で、感情に走りやすく、妻に対する思いやりに欠けていた点にあるとして離婚を認めました。
しかし、慰謝料請求500万円については、夫の特異な性格が破綻の原因となったが、夫がことさらに夫婦関係を破壊しようとしたとか、妻を虐待したというのとは趣が異なるのであるから、主な原因が夫の側にあるからといって、直ちに慰謝料を請求しうるものではなく、本件の場合、婚姻関係を破綻させるについて不法行為に基づく慰謝料支払の責任があるとまではいうことができないとして、棄却しました。