男と遊ぶ元妻から親権を取り返す・・・

男と遊ぶ元妻から親権を取り返す・・・

離婚の際、妻が5歳になる娘の親権者となり、引取ったのですが、その後、次々と男を家に連れ込み遊んでおり、娘が可愛そうなので親権をとり、引取りたいのですが。

離婚するとき、必ず未成年の子は夫婦のどちらか一方を親権者に決めなければなりません。

一度決まった親権者も、その後の事情の変更によって子供の福祉のために不都合な事情が生じた場合には、親権者を他の一方の親に変更したり、親権喪失の宣言を得たりすることができます。

親権は、未成年の子を可能な限り、安全かつ十分に哺育、監護、教育するために親に与えられた権利で、監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権などがその内容になっています。

親権は、あくまで未成年の子の利益・福祉のために存在するものですから、親権者を変更したり、親権喪失宣言を得たりする場合も、あくまで子のために必要であると認められた場合でなければなりません。

本件の場合、家庭裁判所の調停又は審判によって親権の変更の申立をし、子の利益のために必要と認められた場合に、親権者を他方の親に変更します。

どのような場合に変更が認められるかは、親権者の行方不明、親権者が実際に養育していない場合、養育する意思が認められない場合、子に理不尽に暴力を振るう場合、親権者の不行跡、養育環境の劣悪、親権者の親権濫用など、親権者の下におくより他のもう一方の親に監護養育させた方が子の利益・福祉のためになると積極的に認められる場合です。

家庭裁判所では、全ての事情を総合的に判断して決めることになりますが、調停で話し合いがつかないときは審判で決められます。

親権の変更が認められた場合、あなたは調停又は審判が確定した日から10日以内に謄本をそえて、市区町村役場の戸籍係に届出なければなりません。

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親権者でない母が子の姓を変更・・・

離婚する際に、2歳の娘を引取り、親権者には夫がなり、私の姓は結婚前の姓に戻ったのですが、娘と姓が異なっているので、私の姓にしたいのですが。

夫婦が離婚すると、結婚するときに姓を改めた者は、当然に元の姓に戻ります。

その際には、今までの夫や子供との一緒の籍から抜け、結婚前の籍に戻るか、新たに自分の戸籍を作ることになりますが、離婚した夫婦の子の姓と籍にはなんら影響がありません。

父母のどちらが子を引取ろうと、親権者になろうと、無関係に結婚中の父母の姓を引き続きそのまま名乗り、元の籍にとどまります。

民法では、家庭裁判所の許可を条件として、子の姓の変更を認めています。

(子の氏の変更)
民法第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

①子が父又は母と姓を異にする場合には、子は家庭裁判所の許可を得て、その父又は母の姓を称することができる。

②子が15歳未満であるときは、その法定代理人がこれに代わって前項の行為をすることができる。

本件の場合、娘の法定代理人である親権者、父が娘に代わって、娘の住所地の家庭裁判所に娘の姓を母親の姓に変更する許可を求める手続をとってもらいます。

これは、法定代理人には親権者しかなれないからです。

もし、親権者である父がどうしても子の姓の変更に反対する場合は、子供が15歳になって自分1人で手続をすることができるまで待つか、親権者を父から母に変更してもらう親権者変更の申立を家庭裁判所に申し立てます。

親権者の変更できたら、母が法定代理人となって姓の変更をします。

家庭裁判所では、姓の変更を許可するか否かを決める際、子の姓をかえることが、子自身の幸福と利益になるか否かを基準として判断し、子の幸福と利益にならないと判断された場合には、許可がされない場合もあります。

本件のような場合には、許可が出ることが多いようです。

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連れ去られた子の取り返し・・・

家庭裁判所の調停で、私が親権者となり子を引取ることになったのですが、子の幼稚園の帰りに夫の両親が子を連れ去って行ったのですが、取り返すにはどうすればよいのでしょうか。

親権者は、子を監護教育する権利があると同時に、子の幸せのために万全を尽くして安全かつ十分に養育保護する義務があります。

このような親権の行使が妨害された時は、親権者として子のためにあらゆる妨害を排除してやらなければなりません。

ですので、夫の両親に対して、子の引渡しを要求することができますので、まずは話し合いで連れ戻すことを試みてみます。

しかし、話し合いができないような場合には、家庭裁判所に子の引渡しを求める調停を申し立てます。

家庭裁判所では、裁判官や調停員が、事情を聞いた上で、夫の両親を呼んで子を妻の元へ返すように説得してくれます。

それでも子を返さない場合には、地方裁判所に引渡しの訴えを起こし、判決をしてもらい、強制執行により引渡しをするしかありません。

また、人身保護法にもとづく引渡請求も認められています。

また、自分で連れ帰ってくる自力救済は、一般的に許されないのですが、特に子のためにどうしてもやむを得ない緊急な場合には、できるだけ穏便な方法で子を連れ戻すことも許されないことではないかもしれません。

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