婚姻費用分担の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、例えば、夫が女性と不倫し、生活費を一切入れないで、婚姻費用の分担として生活費と子の養育費を請求する場合の申立です。
②申立手続
・調停の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と管轄合意書です。
・審判の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手2500円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票です。
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財産分与の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、協議離婚の際に財産分与の請求をしたが、協議が調わず、とりあえず離婚届だけ出したので、その後、改めて財産分与の請求をする場合の申立です。
財産分与については、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚という身分関係の解消に伴って清算する手続きであるとか、離婚後の一方当事者の生計の維持を図ることを目的としたものであるといわれています。
財産分与の方法は、金銭の分配だけでなく、不動産を譲渡する方法もあります。
この申立は、離婚後2年以内に請求しないと家庭裁判所での財産分与請求ができなくなります。
これは、除斥期間と考えられており、時効のように請求したり、調停や審判の申立をしたからといって、中断しないとされています。
しかし、請求権自体が消滅するわけではなく、当事者間で協議することは2年経過後でもよいとされます。
②申立手続
・調停の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
申立期間は、離婚後2年以内です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と不動産の登記簿謄本、その評価証明書、預金通帳の写し、その他共有財産の資料等、管轄合意書です。
・審判の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手2500円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と不動産の登記簿謄本、その評価証明書、預金通帳の写し、その他共有財産の資料等です。
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夫婦財産管理者の変更共有分割調停申立書ひな形・・・
①申立ての趣旨
この申立ては、例えば、店舗の所有を妻、その管理者を夫し、宅地については共有とする夫婦財産契約とその登記をした後、夫の管理の不当を理由に管理者の変更と併せて共有財産の分割を請求する申立てです。
(夫婦財産契約の対抗要件)
民法第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
民法第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
夫婦の一方が他方の財産を管理する場合、管理者の変更をする必要が生じたときは、他の一方はその管理することを家庭裁判所に請求することができます。
夫婦の財産契約については、管理者の変更の請求なしに共有財産の分割だけを家庭裁判所に請求することは許されないと解されています。
②申立手続
・調停の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と不動産の登記簿謄本、その評価証明書、預金通帳の写し、夫婦財産契約登記簿謄本、管轄合意書です。
・審判の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手2500円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と不動産の登記簿謄本、その評価証明書、預金通帳の写し、夫婦財産契約登記簿謄本です。
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