資本金の減少についての決議・・・

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資本金の減少についての決議・・・

株式会社が資本金の額を減少する場合には、株主総会の特別決議によりますが、定時株主総会で、かつ、減少する資本金の額が定時株主総会の日における欠損の額として、法務省令で定める方法により算定を超えない場合、株主総会の普通決議でよいとされています。

欠損の額は、0、0から分配可能額を減じて得た額、のいずれか大きい額としています。

●会社法309条(株主総会の決議)

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)以上に当たる多数をもって行なわなければならない。

この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

9号

第447条第1項の株主総会

●会社法447条(資本金の額の減少)

株式会社は、資本金の額を減少することができる。

この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

1項

減少する資本金の額

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資本金0円・・・

減少する資本金の額は、その効力を生ずる日の資本金の額を超えてはなりませんが、株式会社の成立後、最終的に減少することができる資本金の額は制限されておらず、資本金0円でもよいとされています。

株式会社は資本金の額にかかわらず、純資産が300万円未満の場合、剰余金配当ができないとされています。

そのため、資本金が0円であっても、あまり影響はないのです。

資本金の額は登記事項のため、登記する必要があります。

登記する際には、資本金0円という登記になります。

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株主総会議事録の署名義務の廃止・・・

株式会社の議事について、議事録を作成しなければならず、会社法では、総会の議事録の議長及び出席取締役が署名する義務に関する規定を廃止しました。

作成名義は、議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名になり、全取締役で行なう必要はありません。

特定の取締役を指定して議事録作成に係る職務を行なわせることができます。

<総会議事録の作成事項>

≫開催日時および場所

≫総会の議事の経過の要領・結果

≫一定事項に関する監査役・会計参与等の意見

≫出席役員等の氏名

≫議長の氏名

≫議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名

また、会社法319条1項に基づき総会決議があったものとみなされた場合、議事録の作成事項は、次のようになります。

≫総会決議があったものとみなされた事項の内容

≫当該事項の提案をした者の氏名

≫総会決議があったものとみなされた日

≫議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名

●会社法319条1項(株主総会の決議の省略)

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することが出来るものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会があったものとみなす。

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取締役会議事録の作成・・・

取締役会を開催した場合には、議事録を作成し、出席した取締役・監査役は署名または記名押印をしなければなりません。

株主総会議事録とは異なり、取締役会議事録に署名をさせるのは、取締役会議事録に異議をとどめない取締役等に対する責任追及のための前提となる署名が必要なのです。

<取締役会議事録の記載事項>

≫開催日時および場所

≫議事の経過の要領・結果

≫特別利害関係の取締役氏名

≫競業・利益相反取引の取締役報告

≫出席役員の氏名

取締役会が書面決議の場合には、次のようになります。

≫決議があったものとみなされた事項

≫当該提案をした取締役氏名

≫決議があったものとみなされた日

≫議事録の作成に係る職務を行なった取締役の氏名等

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