家庭裁判所による祭祀主宰者の指定・・・

家庭裁判所による祭祀主宰者の指定・・・

民法897条1項本文の場合において、祭祀主宰者の慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀承継者を指定します。

民法第897条 

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

墓の承継者が決定されないため、被相続人を埋葬できず、祖先の祭祀執行上重大な支障を生じている場合、この障害を除去するための祭祀承継者指定の申立は申立権の乱用とさるべきものでないとした事例があります。

生前における祭祀財産の承継者・祭祀主宰者の指定については、婚姻の取消、離婚の場合、縁組の取消、離縁の場合、生存配偶者の復氏・姻族関係終了の意思表示をした場合など、氏の変更があるごとにその承継が問題となります。

祭祀の主宰者については、民法は何の制限もおいていませんから、氏、戸籍が同一であることを必要とせず、血縁関係のない者を指定することもできます。

被相続人所有の祭具、墳墓及び墓地を事実上管理、供養している親族関係のない被相続人の内縁の夫の孫を祭祀財産の承継者に指定した事例があります。

民法897条1項により被相続人が祭祀主宰者を指定する場合、民法769条(縁組に関する規定)以下の規定は、多くの場合、相続人や親族で氏を同じくする者を予想したに過ぎないとして、被相続人は民法897条1項により自分が適当と思う者を自由に指定することができ、同条2項により家庭裁判所が指定する場合も同様に解し、相続人の主張を排斥して被相続人の内縁の配偶者を指定した判断を正当とした事例があります。

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祭祀の判例(墓地使用権)・・・

通常、墓地を使用しようとする者は、墓地の所有者と墓地永代使用契約を結んで墓石を建立し、納骨します。

この場合、貸主は借主に対して、貸与区画管理する義務を負います。

このような場合、貸主がその履行補助者の墓石を移動する行為によって管理義務に違反し、また、その後の誠意を欠いた対応によって借主をして、貸主に対する信頼を失わしめるに至らしめた場合、借主は継続的契約における信頼関係の破壊を理由として、貸主との間の墓地永代使用契約を解除することができるとし、かつ、貸主に対して借主から受領した永代使用料と管理料及び墓地移設費用と墓石移動行為による借主の精神的苦痛に対する慰謝料の支払を命じた事例があります。

寺の塔頭(たっちゅう)関係終了後も、檀家による墳墓地の使用権が消滅しないとされた事例があります。

塔頭(たっちゅう)とは、本来、禅寺で、祖師や大寺・名刹の高僧の死後、その弟子が師の徳を慕って、塔(祖師や高僧の墓塔)の頭(ほとり)、または、その敷地内に建てた小院をいいます。

それから転じて、寺院の敷地内にある、高僧が隠退後に住した子院のことも塔頭と呼ぶようになりました。

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祭祀の判例(遺骨・位牌・墓地の所有権)・・・

約17年間、被相続人と内縁関係にあった内縁の妻と被相続人が共有する不動産の所有権は内縁の妻に属するとして同人の被相続人の妻子に対する真正な登記名義の回復請求を認容し、被相続人に妻子の内縁の妻に対する被相続人の遺骨、位牌及び勲章の返還請求を排斥した事例があります。

墳墓は遺骸や遺骨を葬っている設備である墓石等をいい、墓地は墳墓を所有するための敷地と解し、墓地のうち墓石等が存在せず、祖先の祭祀と直接の関係が認められない部分は祭祀財産に属しないとし、同土地部分は相続財産とし、遺産分割が未了と解した事例があります。

共同墓地を使用管理してきた団体の構成員の共有を否定して、登記簿上の所有名義人の所有であることを認めた事例があります。

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祭祀の判例(葬儀費用の求償)・・・

葬儀費用の負担者について、

①一般的に確立した社会通念や法的見解は未だないようであるとし

②喪主が負担する例が多いと思われること

③労働基準法80条、国家公務員災害補償法18条が「葬儀を行なう者に対して」、それぞれ葬祭料を支払い、葬祭補償をしていることは、私人間における葬儀費用の負担についても参考とされるべきであろうこと

労働基準法第八十条

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

国家公務員災害補償法第十八条

職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。

④香典も喪主が取得するのが通常であること

⑤被相続人の葬式費用については相続税法13条1項2号により、これを負担した相続人の相続財産の価額からの控除が認められていることもあってか相続人の1人又は数人の負担とされる場合もあること

相続税法第13条

1 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
1.被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
2.被相続人に係る葬式費用
2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第3号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
1.その財産に係る公租公課
2.その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
3.前2号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
4.その財産に関する贈与の義務
5.前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3 前条第1項第2号又は第3号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前2項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第2項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。

等の点を参考に、当該地域や親族間の慣習を考慮して、条理に照らして判断するほかないが、

⑥単に被葬者の扶養義務者であったことや最も親等の近い血族であったことだけで、葬儀費用の負担者とされることは通常ないこと、そうすることが合理的であるという理由も見当たらないこと

などに照らすと、葬儀費用が原告(被相続人の孫で喪主。長年、被相続人と同居し、世話をした。香典も取得している。)となるのはごく自然であり、被告(被相続人の養子。約25年前に被相続人の家を出る際、養子離縁届の交付を受け、今後一切無関係との約束をする代わりに、被相続人から贈与を受けた不動産を返還し、その後没交渉で、その葬儀にも参列しなかった)に対して葬儀費用の負担を求めるのを正当化できる理由はないとして請求を棄却した事例があります。

没交渉(ぼっこうしょう)とは、交渉がないこと。かかわりをもたないこと。また、そのさま。無関係。

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