後見開始審判前の財産管理人への指示・・・
後見開始の審判の申立があった場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立により、又は職権で、事件の関係人に対し本人の財産の管理又は本人の監護に関する事項を指示することができます。
家事審判規則第二十三条
1 後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く。第六項において同じ。)につき、財産の管理者の後見を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「後見命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 後見命令の審判がされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、本人に対し、その旨を通知しなければならない。
5 後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第三項の規定による告知があつた日(複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から進行する。
6 後見命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
7 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。
申立手続は、財産の管理者選任の場合と同じです。
指示を受ける者は事件の当事者に限定されませんが、この指示は、強制執行に親しまない勧告的効力を有するにとどまります。
この指示には、事件本人に対する財産処分をしてはならない旨の指示、財産の管理者に対する管理の方法に関する指示、事件本人の入院治療、看護等について関係人に対する指示、その他があります。
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後見開始審判前の後見命令・・・
財産の管理者が選任されても本人は処分権を失いません。
そこで、後見開始の審判の申立があった場合において、本人の財産の保全のため必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立をした者の申立により、後見開始の審判の申立についての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為につき、財産管理者の後見を受けるべきことを命ずる処分である後見命令をすることができます。
しかし、後見命令の審判の対象となる財産上の行為には、本人の自己決定を尊重する趣旨から、民法9条但書に規定する日用品の購入その他日常生活に関する行為は除かれます。
(保佐人の同意を要する行為等)
民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
(成年被後見人の法律行為)
民法第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
後見命令の審判があったときは、本人及び財産の管理者は、本人がした財産上の行為を取消すことができます。
この取り消しについては、制限能力者の行為の取消に関する民法の規定が準用され、民法20条1項から3項、民法21条及び民法120条から民法126条までの準用があると解されています。
後見命令が発効してから失効するまでの間、本人によってされた財産上の行為が取消の対象となります。
(制限行為能力者の相手方の催告権)
民法第20条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
(制限行為能力者の詐術)
民法第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
(取消権者)
民法第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
民法第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
(取り消すことができる行為の追認)
民法第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消し及び追認の方法)
民法第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
(追認の要件)
民法第124条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
(法定追認)
民法第125条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
1.全部又は一部の履行
2.履行の請求
3.更改
4.担保の供与
5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6.強制執行
(取消権の期間の制限)
民法第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
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後見開始審判前の後見命令申立・・・
後見命令の申立は家事雑事件とされています。
家事審判規則第二十三条
後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く。第六項において同じ。)につき、財産の管理者の後見を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「後見命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 後見命令の審判がされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、本人に対し、その旨を通知しなければならない。
5 後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第三項の規定による告知があつた日(複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から進行する。
6 後見命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
7 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。
①申立権者
後見開始の審判の申立人
②管轄
後見開始の審判の申立が係属する家庭裁判所又は高等裁判所です。
③添付書類
財産の管理者及び指示を受けるべき者の戸籍謄本・住民票
不動産目録
本案審判認容の蓋然性及び保全の必要性を疎明する資料
蓋然性とは、ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。
④審理手続
本人による財産処分の危険度の高さなど後見命令の必要性が審理されます。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、補充的に職権で事実の調査及び証拠調べをすることができます。
これは、申立人の提出した資料のみによって申立を判断するとした場合には、申立人の保護に著しく欠けたり、また、相手方、事件本人の地位を著しく害したりすることが避けられず、家庭裁判所の後見的機能に反する結果を招来しかねないので、このような場合をおもんばかって、家庭裁判所の前記機能を発揮させるためとされています。
審判前の保全処分の審理は、審問等による関係人に対する陳述聴取、書面審理等本案審判と同様の方法により行なわれます。
後見命令は、本案の結果を十分見通しながら相当慎重にされることが性質上要請されているので、保全処分と終局審判の結果が相違する可能性は薄いと考えられ、また、本人の利益のための処分であるという特徴もあるので、保証を立てさせることは考えにくいとされます。
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後見開始審判前の後見命令審判・・・
後見命令の審判は、財産の管理者に告知され、この告知によってその効力を生じます。
本人に対しては、裁判所書記官が遅滞なくその旨を通知します。
家事審判規則第二十三条
後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の管理又は本人の監護のため必要があるときは、家庭裁判所は、申立てにより、又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、本人の財産の管理若しくは本人の監護に関する事項を指示することができる。
2 後見開始の審判の申立てがあつた場合において、本人の財産の保全のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、本人の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く。第六項において同じ。)につき、財産の管理者の後見を受けるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による審判(以下この条において「後見命令の審判」という。)は、財産の管理者に告知しなければならない。
4 後見命令の審判がされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、本人に対し、その旨を通知しなければならない。
5 後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第三項の規定による告知があつた日(複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から進行する。
6 後見命令の審判があつたときは、本人及び財産の管理者は、本人がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。
7 第三十二条第一項及び第三十三条から第三十六条までの規定は、第一項の規定により選任された財産の管理者について準用する。
本案の申立を認める審判に対し即時抗告をすることができる者は、後見命令の審判に対し即時抗告することができます。
(後見開始の審判)
民法第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
即時抗告の期間は、財産の管理者に告知があった日から進行します。
後見命令の執行停止については、家事審判規則15条の3項4項によります。
家事審判規則第十五条の三
1 審判前の保全処分の申立人は、申立て(次に掲げる申立てを除く。)を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
一 第二十三条第一項(第百六条第一項(第四十七条及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三十条の八第一項の規定による保全処分の申立て
二 第六十四条の五第一項(第六十四条の十二において準用する場合を含む。)及び第七十四条第一項(第七十条、第七十二条、第八十六条、第九十二条第二項、第九十三条第三項及び第百二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を選任する保全処分の申立て
2 本案の申立てを認める審判に対し即時抗告をすることができる者は、審判前の保全処分(前項各号に規定する保全処分を除く。)に対し、即時抗告をすることができる。
3 前項の規定により即時抗告が提起された場合において、原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原審判の執行により回復の困難な損害が生ずべきことについて疎明があつたときは、高等裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、若しくは担保を立てさせないで原審判の執行の停止を命じ、又は担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として既にした執行処分の取消しを命ずることができる。事件の記録が家庭裁判所に存する間は、家庭裁判所も、これらの処分を命ずることができる。
4 前条第二項及び第三項の規定は前項の疎明について、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四条の規定は前項の担保について準用する。
後見命令の申立人は、申立を却下する審判に対し即時抗告をすることができます。
審判前の保全処分の申立人は、事情変更等による後見命令を取消す審判に対し、即時抗告をすることができます。
また、事情変更等を理由として後見命令の取り消しを求めた申立人は、その申立を却下する審判に対し、即時抗告をすることができます。
即時抗告のできる期間は2週間です。
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