遺言執行者の執行妨害・・・

遺言執行者の執行妨害・・・

民法の規定は、民法1012条1項の規定とともに遺言者の意思を尊重すべきものとし、遺言執行者をして遺言の公正な実現を図らせる目的に出たものであり、このような法の趣旨からすると、相続人が、民法1013条の規定に違反して、遺贈の目的不動産を第三者に譲渡し又はこれに第三者のため抵当権を設定してその登記をしたとしても、相続人の右処分行為は無効であり、受遺者は、遺贈による目的不動産の所有権取得を登記なくして右処分行為の相手方たる第三者に対抗することができます。

(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

被相続人乙の死亡後、相続人Aは相続人Bに対する乙の遺産について処分禁止の仮処分命令を得たが、Bの申立による仮処分異議訴訟係属中、乙の所有財産全部を第三者甲に包括遺贈する旨の自筆証書遺言の遺言執行者丙が選任され、丙は異議訴訟に当事者参加し、AB双方を相手方として仮処分決定の取消しと仮処分申請の却下を求めました。

裁判所は、相続人Aは相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げるべき行為をすることができなくなったというべきであり、仮処分の執行としてされた仮処分の登記は遺言の執行を妨げるべき行為として許されなくなったのだから仮処分は被保全権利を欠くものとして取消されるべきものであること、異議訴訟の追行権は遺言執行者に帰属し、相続人Bはこれを失ったのであるから、遺言執行者が選任された時点で訴訟は中断したというべきであるが、遺言執行者の参加申立は受継ぎの申立と理解できるし、いずれの当事者からも異議申立がないので、中断中になされた訴訟行為も有効と解されるとして、仮処分決定を取消して仮処分申請を却下する決定をしました。

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遺言執行者のある場合とは・・・

民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」とは、遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前をも含むものと解するのが相当であり、相続人による処分行為が遺言執行者として指定された者の就職の承諾前にされた場合であっても、右行為はその効力を生じないとされます。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

本件では、遺贈の目的不動産につき相続人が自己名義に相続登記をしたうえ、第三者に対して根抵当権を設定し、その設定登記に基づく第三者の根抵当権の実行としてされた競売手続の排除を求める受遺者による第三者異議の請求が認められました。

「遺言執行者がある場合」とは、遺言によって指定されている等現実に遺言執行者が存すれば足り、必ずしも遺言執行者が就職することを要しないとして、指定遺言執行者が家庭裁判所の許可を得て辞任し、後任の遺言執行者が選任される以前の相続人がした処分を無効とした事例があります。

遺言者甲は公正証書遺言により、本件物件を長男乙に遺贈し、乙を遺言執行者に指定して、昭和33年4月22日に死亡したが、同年9月1日に共同相続人丁の債権者Aは代位による相続登記をし、次いで受遺者兼遺言執行者乙は昭和46年に死亡し、昭和50年に本件物件中丁の持分につき、同人の債権者Bの強制競売の申立登記がされ、昭和51年に丙が遺言執行者に就職している場合、債権者Aの代位による相続登記は、その登記がされた当時は民法1013条に規定に照らして無効の登記であるが、昭和46年遺言執行者乙の死亡により甲の相続人の相続財産に対する管理処分権は復活して、その時点において、右相続登記は実体に符合するに至り、丁の債権者Bの強制競売申立登記がされた当時はいまだ遺言執行者丙は選任されていなかったので、Bの本件物件中丁の持分に対してした差押は有効であり、Bは民法177条の第三者に該当し、受遺者乙の相続人らは本件土地につき所有権を取得したことをもってBに対抗することはできないとした事例があります。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

被相続人甲は全財産を養子乙に遺贈し、遺言執行者として次男丙を指定する公正証書遺言をして、死亡したが、乙は第三者丁と、

①遺贈財産である本件土地の売買契約、

②同時に本件売買契約の無効又は本件土地の引渡し不能のときは乙は丁に5000万円の違約金を支払う契約をした後、丁は、

③丙を被告として乙に対する本件土地につき遺贈による所有権移転登記、

④乙を被告として本件土地につき農地法による届出及び売買による所有権移転登記をそれぞれ請求し、

⑤予備的に前記②の違約金支払を請求したところ、乙及び丙は民法1013条違反等を理由に売買無効を主張しましたが裁判所は、1名の者に全財産が包括遺贈された場合には遺言執行者の指定は無効であるとの丁の主張に対して、この場合も民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」に該当すると判断しました。

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遺言執行者の第三者への抹消登記請求 ・・・

(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

被相続人が所有する特定不動産を遺贈したときは、所有する特定不動産を遺贈したときは、受贈者が相続人の一部の者であると否とにかかわらず、遺言の効力発生と同時に、同特定不動産の所有権は受贈者に移転し、同遺言について遺言執行者がある場合には、相続人は、右不動産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、右遺言に反し他の相続人が第三者に譲渡するなど処分したときは、同処分行為は無効であり、遺言執行者は遺言の執行として、受贈者に対抗要件を得させるために、右第三者に対し、右処分行為による相続人からの所有権移転登記の抹消登記手続きを求めることができます。

本件は、被相続人Aの相続人はBCDEFのところ、Aは遺言で第一土地をBCに、第二土地をBに遺贈し、遺言執行者甲を指定し、死亡したが、DEは法定相続分の相続登記後、

①Dは自己の持分全部を乙に移転登記し、さらに乙から丙に移転登記され、

②Eも自己の持分全部を乙に移転登記し、その後丙の持分につき丁の差押登記及び戊の所有権移転請求権仮登記がされているところ、遺言執行者甲は乙丙に対して持分移転登記の抹消登記手続、丁戊に対して乙丙の抹消登記手続に承諾を請求した事案です。

この場合、相続財産の一部について法定相続分に反する遺贈が行なわれ、遺言執行者が存在するというような事情は、不動産登記法上、登記すべきものとして定められておらず、登記の方法がないため、第三者が右事情を知らずに、相続人との間で遺贈の目的となっている不動産について取引関係に入ることがあることは予想されないことではないが、動産取引や債権の弁済に関する如く善意の第三者を保護する規定のない不動産取引については、登記に公信力がなく、処分権限のない者がした処分行為は絶対に無効であり、相手方の善意悪意は問わないものであるところ、遺言について、取引の安全よりも死者の意思尊重受贈者の利益保護の趣旨で相続人の処分権を否定し、遺言執行者の専権とした以上、右遺言に反する相続人の処分行為は絶対無効であり、相手方がこの点について善意であったとしても止むを得ないというべきであり、被告らは民法177条の第三者に当たらないとされました。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

本件は、相続開始から昭和30年、遺言書の検認が昭和31年、DEの処分が昭和41年であっても、本件遺言の執行が遅れたのは相続人間の紛争が原因で遺言執行者甲が受贈者の意向に従って執行を猶予したのは一面で相当であったし、被告らも他の相続人に照会するなどして、よく調査すれば本件遺言の存在を知りえたものと考えられ、その他事情を総合すると、遺言執行者甲の本訴請求は権利濫用ないし禁反言の法理に反すると認めるに足る特段の事情は認められないとされています。

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遺言執行者と遺産分割協議・・・

遺言執行者の同意を得ることなく相続人らが相続させる趣旨の遺言と異なる内容の遺産分割協議を行い、右協議に基づいて相続登記をした場合、遺言執行者が相続人らに対して右遺言の記載された内容の移転登記をするよう求めることの可否について、このような遺産分割協議は無効と解すべきであるが、本件土地については、相続人Aが本件遺言によって取得した取得分を相続人間で贈与ないし交換的に譲渡したものと解するのが相当であり、その合意は、遺言執行者の権利義務を定め、相続人による遺言執行を妨げる行為を禁じた民法の規定に抵触せず、私的自治の原則に照らして有効な合意であると認めました。

そして、現状の登記は、現在の実体的権利関係に合致し、相続人Aが取得した持分を自己の意思で処分すること自体は遺言者としても容認せざるを得ないところ、遺言書に現れた遺言者の意思として、そのような実体関係のみならず、対抗要件面においても正確な権利移転の経過を登記簿に反映することを厳格に希望していたとまで認め難いなどとして、遺言執行者の真正な登記名義の回復登記手続請求を棄却した事例があります。

(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

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