父子家庭の児童扶養手当・・・

父子家庭の児童扶養手当・・・

児童扶養手当は、母子家庭等の生活の安定と自律の促進に寄与し、子供の福祉の増進を図る手当として創設された制度で、母子家庭を支給対象としていました。

現在では、父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになりました。

父子家庭に児童扶養手当が支給されるのは、次のいずれかに該当する子供を父親が監護し、かつ生計を同じくしている場合です。

①両親が離婚した子供

②母親が死亡した子供

③母親が一定程度の障害状態になる子供

④母親の生死が明らかでない子供

⑤その他(母親が1年以上遺棄している子供、母親が1年以上拘禁されている子供、母親が婚姻によらないで解体した子供など)

児童扶養手当の支給額

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生活保護等の離婚の養育支援・・・

生活保護制度は、国民に対して生活困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的としています。

生活保護は、生活に困窮する人がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものをその制定限度の生活の維持のために活用することを要件とし、扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて生活保護に優先して行なわれます。

保護が適用されるときは、世帯の実際に応じて年2回から12回の訪問調査が行なわれたり、働ける人への就労指導が行なわれます。

さらに、各地方自治体で、独自に「児童育成手当」の支給制度を設けています。

児童育成手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を共にしていない児童や心身に障害がある児童の健やかな成長を願って、児童を養育している人に対し支給される手当です。

また、厚生労働省では、母子家庭の自立支援を図るため、就業支援策を着実かつ効果的に実施し、母子家庭の雇用が促進されるようさまざまな施策を行なっています。

その1つとして、「母子家庭自立支援給付金事業」があります。

母子家庭の母等は、十分な準備のないまま就業することにより、生計を支えるために十分な収入を得ることが困難な状況にある場合が多いことから、母子家庭の母の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、終了した場合、経費の40%(8001円以上で20万円を上限)が支給されるというものです。

母子家庭自立支援給付事業は、各都道府県・市・福祉事務所設置町村を窓口として実施されています。

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面接交渉の拒否理由・・・

面接交渉とは、離婚により離れて暮らすことになった親子が、会って一緒に過ごし、交渉を持つことをいいます。

面接交渉は離婚の際に定めることができますが、離婚の際に定めなかった場合でも、離婚後に面接交渉を求めることができます。

面接交渉は、離れて暮らしている親との交渉が、子供の健やかな成長にとって不可欠であることから認められるものです。

親同士の取り決めの有無や親同士の感情的対立とは無関係です。

取り決めがあってもなくても、子供を監護している親が面会を望んでいなくても、面接交渉が子供にとって必要だという場合は、実施する必要があります。

面接交渉を拒否する理由は、次のようになります。

①養育費を支払わない

相手が養育費を払わない場合でも、面接交渉が子供の福祉に反するような事情がなければ、面接交渉を制限することはできません。

②再婚する

再婚するからといって親子の縁が切れるわけではなく、再婚だけを理由に面接交渉を制限することはできないとされます。

ただし、子供が再婚家庭に溶け込んでおり、面接交渉を認めるとかえって子の福祉に悪影響を及ぼす場合には、制限が認められることもあります。

事例では、子供が再婚家庭に溶け込み、再婚相手の連れ子とも仲良くしている場合、面接交渉を認めると新しい生活に波乱を起こし、子供の精神面の健全な成長を阻害する危険が大きいとして、面接交渉の制限を認めたものがあります。

③不貞をする親

離婚の原因が不貞にある場合でも、それだけで面接交渉により子供の福祉が害されるとはいえませんから、面接交渉を制限することはできません。

④子供が嫌がっている

子供が嫌がっている場合には、面接交渉は止めるべきです。

問題は、子供が本当に嫌がっているかどうかです。

子供は実際に養育している親の影響を受けやすく、同居の親が面接交渉を嫌がっている場合、本当は会いたいのに会いたくないと真意を偽ることもあるからです。

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