親権者が死亡した場合の親権・・・

親権者が死亡した場合の親権・・・

未成年者の子の父母が婚姻中のときは、親権は父母が共同で行使しますが、離婚後は親権者となった親の単独親権となります。

また、民法では、未成年の子に対して親権を行う者がいないときは未成年後見人をつけるものと定められています。

未成年後見人とは、未成年者が親権者による保護を受けられないときに親権者に代わって未成年者の保護を行なう人で、親権と同一の権利義務を持つ人です。

離婚により単独親権者となった親が死亡した場合、生存している親権者でない親が親権者に復活するのか、親権を行なう者がいないときに該当し、未成年後見人がつくかが問題となります。

離婚時や離婚後の事情を考慮せずに当然に親権が復活してしまうと、例えば、婚姻中に子供を虐待していた親でも親権者に復活することになってしまうため、子供の福祉について不利益となります。

現在の裁判実務上は、当然には親権は復活しないとされます。

親権者になりたい場合は、家庭裁判所に親権者変更の申立をしなければなりません。

単独親権者の死亡後に単独親権者の両親や兄弟などが子供を引き取り育てているような場合、これらの者が、正式に子供を引き取るには自ら未成年後見人の候補者になって、未成年後見人選任の申立をすることになります。

未成年後見人は、子供が相続した単独親権者の財産を管理することになります。

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親権者死亡での親権者変更申立・・・

親権者変更を申し立てる場合、未成年後見人選任申立との関係では次の3段階が考えられますが、いずれの場合でも親権者変更の申立は可能であると考えられます。

①未成年後見人選任申立がされていないとき

②未成年後見人選任申立がされているが、未成年後見人選任が未了のとき

③未成年後見人がすでに選任されているとき

③の場合、もしも親権者変更が認められると、その時点で「親権を行う者がいないとき」という後見開始の要件が満たされなくなるため、当然に後見が終了することになります。

親権者変更が認められる基準として、単独親権者が死亡し、生存親が唯一の肉親であるからといって、親権者変更の申立をすれば当然に親権者の変更が認められるわけではありません。

子供には、両親の離婚後単独親権者のもとで続けてきた生活があり、親権者の変更は、これまでの生活環境に重大な変更を加えることになるからです。

単独親権者死亡後も単独親権者の親族のもとで子供が生活を続けてきたような場合でも、その親族が子供の未成年後見人になっているかどうかにかかわらず、親権者の変更が子供に与える影響が大きいといえます。

そのため、親権者の変更が認められるかは、さまざまな事情を総合的に考慮して、生存親に親権者を変更することが子供の福祉に適うか否かによって判断されます。

次のものが、判断要素とされます。

①子の意思

②これまでの養育実績と現在の養育環境

③申立人の養育意思、養育環境

④その他、離婚後の交渉の有無、変更の必要性等

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離婚の祖父母の子供の監護・・・

祖父母には孫との面接交渉権は、法律上ありません。

また、未成年者がいる夫婦が離婚する場合、どちらが親権者になるかを必ず決めなければなりませんが、祖父母は親権者になることはできません。

親権者になれるのは、親だけです。

祖父母が孫を引き取って育てたい場合は、親権と監護を分離して、祖父母が監護者になることになります。

親権と監護権を分離することはでき、監護者を祖父母に指定することも、父母の協議による限りできます。

祖父母自身が家庭裁判所に、自分を監護者にするよう求める申立をすることができるかについて、このような申立を認める法律上の根拠がないために申立はできないという裁判例と、監護者の指定変更に関する民法766条を類推適用してこのような申立を認める裁判例とがあります。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

父母のいずれもが子の養育者として不適格であり、祖父母に限らず、子の親族など第三者が子供を監護することがその子の福祉に適するような場合には、その第三者からの監護者指定の申立を認める傾向です。

祖父母が監護者となることが可能とはいっても、子供の監護・教育に第一次的な責任を負うのは父母ですから、常に祖父母が監護者になれるわけではありません。

父母が子供を虐待している場合のような、親権者にそのまま親権を行使させると子の福祉を阻害することになると認められる特段の事情があるような場合に限って祖父母を監護者に指定できるとされます。

ですので、祖父母が監護者となることができるのは非常に限定的な場合に限られます。

離婚して子供を引き取った親が、子供の面倒を自分の親にまかせっきりにしているのは、祖父母が監護者となっているのではなく、引き取った親の監護補助者になっているだけです。

祖父母が、孫の身を案じるなどして、親権者である母のもとから孫を実力で取り戻した事案において、これを未成年者誘拐罪の成立を認めた事例があります。

この事例は、祖父母が、娘が離婚のために孫を連れて実家に戻ってきた後、離婚成立後2ヶ月程度で再び別の男と同棲を始めることに反対し、娘が反対を押し切って家を出た翌日に、その男性の家に押しかけ、孫を連れ出して自宅に戻ったという事例です。

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