子供ができない理由で離婚・・・
結婚して5年になりますが、未だに子供ができません。
夫は、そのことに不満を持ち、夫婦関係もよくありません。
夫から離婚だといわれるのではないかと、不安を感じています。
おそらく、夫は、離婚を真剣に考えていると思います。
子供ができないことは、離婚原因になるのでしょうか?
離婚を裁判で争う場合、民法で法定離婚事由が定められています。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
この中には、子供ができないことが離婚事由として定められておりません。
ですので、子供ができないからといって、裁判離婚を求めることはできません。
しかし、妻の懐胎不能が明らかになり、そのことが引き金となって夫婦生活が破綻することはあり得ますので、それによって、離婚せざるを得ない状況になる可能性はありそうです。
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愛人を作った夫からの離婚請求・・・
夫婦は結婚7年、一男一女がいます。
夫は同じ会社の女子社員とでき、時々女性のマンションで寝泊りするようになりました。
夫は、妻に別れてくれと言うのですが、このようなことが許されるのでしょうか?
自ら不貞を働き、これによって離婚事由を作った配偶者の離婚請求が許されるかについて、最高裁は、「法はかくの如き不徳義勝手気ままを許すものではない」として、外で愛人を作った夫からの離婚請求を認めませんでした。
しかし、有責配偶者からの離婚請求は、全面的に認められないわけではありません。
夫の側、妻の側の原因を総合的具体的に判断して決められます。
有責配偶者からの離婚請求といえども、もし相手方においても全くの夫婦関係の継続を望んでいない場合には、諸般の事情を総合考慮して、これを認めることが許される場合もあると解しうるとの事例があります。
客観的にみて、婚姻関係が絶望的に破綻しているときには、離婚を認めております。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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夫に無断で人工授精して離婚・・・
夫には、精子がないと医師が診断しているのに、妻が妊娠しました。
妻を問い詰めると、夫に無断で人工授精したことがわかりました。
これを理由に離婚できるのでしょうか?
人工授精には、夫の精子を用いる方法である配偶者間人工授精AIHと、夫以外の男性の精子を用いる方法である非配偶者間人工授精AIDの2つがあります。
通常は、夫の同意を得て行ないますので、不貞な行為になりません。
そこで、夫の同意を得ないでAIDの方法を用いた場合、不貞行為に当たるかが問題になります。
夫に無断で他の男性の精子を自分の性器の中に入れ、受胎をはかろうとすることは、通常の性行方法でなないが、夫の性的信頼感を著しくそこね、貞操義務違反と考えられる可能性はあります。
ということは、夫に無断でAIDを行なったことは、不貞行為に当たり、離婚原因になる可能性があるということです。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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