相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金)・・・

相続の対象とならない権利義務(区画整理交付金)・・・

区画整理事業の従前の土地所有者の死亡後、その支払を受けた保留予定地処分金の余剰金交付請求権は遺産を構成しないとした事例があります。

また、この所得は、税法上、譲渡所得ではなく一時所得に該当するとされました。

民法第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

土地区画整理事業は、日本においては土地区画整理法によって、「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」である。
土地区画整理法自体はドイツの法律やその他の法律を参考に造られた制度であるが、国内で主に発展してきた。災害復興や駅前整備、郊外の宅地造成など多くの事例がある。

譲渡所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。

一時所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

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相続の対象とならない権利義務(香典)・・・

香典の葬儀費用に当てた残額は、祭祀の費用として祭祀承継者が引渡を受けるべきものと考えますが、これを遺産分割の対象とした事例、遺族の間で分配せられるべきであるが、本来遺産ではないとして分割審判の対象としなかった事例があります。

慰霊金は香典として、贈与とみるべきであって遺産に属しないとした事例があります。

民法第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

慰霊とは、死んだ人や動物の霊を慰めること。

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相続の対象とならない権利義務(公営住宅使用権)・・・

公営住宅の入居者が死亡した場合、公営住宅法の規定の趣旨にかんがみ、その相続人は、当該公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではないとされています。

民法第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として制定された日本の法律である。

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相続の対象とならない権利義務(財産分与)・・・

内縁の夫婦の一方が死亡したことによる内縁関係終了の場合には、他方に財産分与請求権はないとした事例があります。

民法第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

財産分与とは

財産分与とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与すること。

民法第768条

1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法第771条

第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

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