相続登記申請書・・・

相続登記申請書・・・

相続登記申請書ひな形word

①登記の目的

相続に係る権利が不動産所有権である場合は、登記の目的は「所有権移転」です。

②原因

登記名義が相続人である場合には、登記原因は「相続」であり、その日付は被相続人の死亡した年月日です。

失踪申告の場合も、登記原因は、「相続」であり、その日付は失踪期間の満了の日です。

③相続人

申請人の表示として、被相続人の氏名を括弧書きで記載します。

被相続人の氏名は、登記簿の記載と一致している必要があります。

相続人全員の氏名、住所及び持分を記載します。

相続人の住所、氏名は、住民票の写しの記載と一致している必要があります。

相続人自身が申請するときは、その氏名の横に認印を押印します。

④相続の登記原因証明情報

登記原因証明情報は、登記の原因となった事実又は行為及びこれに基づき現に権利変動が生じたことを証明する情報をいい、相続登記の登記原因証明情報は、相続人が被相続人から、相続により、相続登記申請書に記載した不動産を取得したことを証明する情報をいいます。

⑤代理権限証書

代理人が申請するときは、登記申請に関する委任状を添付します。

⑥住所証明書

相続人の住民票を添付します。

相続関係説明図に相続人の住所を記載して住所証明書の原本還付を請求することができます。

⑦申請書の写し

相続人が登記済証の交付を希望する場合は申請書の写しを1通添付します。

この写しの提出がない場合には、相続人に登記済証は交付されません。

⑧登記済証の交付を希望しない場合

この場合は「□登記済証の交付を希望しません」にチェックします。

⑨相続人兼相続人代理人

相続人から登記申請の委任を受けた者の住所、氏名を記載します。

この記載は、住民票の記載と一致している必要があります。

氏名の横に認印を押します。

⑩連絡先の電話番号

登記所の担当者が申請人に補正の連絡をする必要上、連絡先の電話番号を記載します。

⑪課税価格

登記申請当時の不動産の価格を記載します。

この課税価格に1,000円未満の端数があるときは端数を切り捨て、課税価格が1,000円未満のときは1,000円とします。

不動産が2個以上のときは、各不動産の表示にその価額を記載し、登記申請書の課税価格としてその合計額を記載します。

⑫登録免許税

登録免許税は課税価格に1,000分の4を乗じた額です。

登録免許税額に100円未満の端数があるときは切り捨て、税額が1,000円未満のときは1,000円とします。

⑬契印

申請書が数枚の場合、申請人又は代理人は、各用紙のつづり目に必ず契印をします。

契印は、1人がすれば足ります。

⑭不動産の表示

土地及び建物の表示は、登記簿の表題部の表示と符合していることを要します。

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共同相続人の1人の登記申請・・・

相続登記は、登記権利者である相続人だけで申請することができます。

相続登記をすることは、相続によって得た現状を維持します。

つまり、保存行為とみられますので、共同相続人の1人がその全員のために申請することは可能とされています。

民法第252条

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

しかし、共同相続の場合は共有の登記をすべきですから、共同相続人の1人が自分の持分だけにつき相続登記をすることは許されません。

<共同相続人の1人の登記申請ひな形>

登記申請書

登記の目的  所有権移転
原因       平成**年**月**日相続
相続人     (被相続人 山田太郎)
申請人     東京都杉並区********
持分 3分の1 山田太郎
東京都杉並区********
持分 3分の1 山田次郎
東京都杉並区********
持分 3分の1 田中花子

添付書類
登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書 申請書の写し
□登記済証の交付を希望しません。

平成**年**月**日申請  東京法務局杉並主張所 御中

申請人兼相続人代理人  東京都杉並区********
山田太郎 印
連絡先の電話番号 03-****-****
課税価格   金***円
登録免許税 金***円

不動産の表示
不動産番号  **********
所在       杉並区*****
地番       **番
地目       宅地
地積       ***平方メートル
価格 金***円
不動産番号  **********
所在       杉並区*****
家屋番号    **番
種類       居宅
構造       木造瓦葺2階建
床面積     1階 ****平方メートル
2階 ****平方メートル
価格 金***円

共同相続人の1人の登記申請ひな形word

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単独相続の登記・・・

①法定相続人が1人の場合

他に共同相続人がなく法定相続人が1人の場合には、単独相続の申請をします。

②共同相続人が相続放棄をした場合

相続放棄をすると、その者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったとみなされます。

民法第939条 

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

共同相続人が相続放棄をして、相続人が1人になった場合、相続放棄をしなかった者は共同相続人全員名義の共同相続登記をすることなく、直接、単独相続の登記をすることができます。

③遺産分割の場合

遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じますから、遺産分割の結果、共同相続人の1人が遺産全部又は特定の遺産を単独で取得した場合、その者は共同相続の登記をすることなく、直接、単独相続の登記をすることができます。

民法第909条 

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

④相続させる遺言による場合

被相続人の特定の遺産又は遺産全部を相続人の1人に「相続させる」旨の遺言が効力を生じた場合、判例上、この遺言は遺産分割の方法を指定した遺言と解されているので、当該相続人は共同相続の登記をすることなく、直接、単独相続の登記をすることができます。

⑤相続分のないことの証明書による場合

相続分は民法903条1項の規定によって計算しますが、遺贈又は贈与の価額が相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者である特別受益者は、その相続分を受けることができません。

民法第903条 

1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

相続人の1人は、他の共同相続人が相続分を受けることができない受遺者又は受贈者である特別受益者として作成した相続分のないことの証明書を添付して、共同相続の登記をすることなく、直接、単独相続の登記を申請することができます。

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株式の共同相続・・・

株主が死亡すると、その株式はその相続人が相続します。

相続人が数名のときは株式は相続人全員の共有になります。

数名の相続人が共同相続した株式は、相続開始によって共同相続人の相続分に応じて当然に分割されるのではなく、遺産分割がされるまでは共同相続人による準共有の状態になります。

株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができません。

会社法第106条 

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

旧商法203条2項は、株式が数人の共有に属するときは、共有者は、株主の権利を行使する者1人を定めることを要すると定めていましたが、同条項の権利行使者の指定に関し、次の判例があります。

旧商法第二百三条  

1.共同シテ株式ヲ引受ケタル者ハ連帯シテ払込ヲ為ス義務ヲ負フ
2.株式ガ数人ノ共有ニ属スルトキハ共有者ハ株主ノ権利ヲ行使スベキ者一人ヲ定ムルコトヲ要ス
3.株主ノ権利ヲ行使スベキ者ナキトキハ共有者ニ対スル会社ノ通知又ハ催告ハ其ノ一人ニ対シテ之ヲ為スヲ以テ足ル

権利行使者の指定行為の性質は、準共有物の管理行為であって準共有物の変更又は処分行為ではないから、共同相続人全員の合意ではなく多数決でよいとされています。

持分の準共有者において、有限会社法22条、旧商法203条2項にいう社員の権利を行使すべき者を指定する場合には、持分の価格に従いその過半数をもって決します。

旧有限会社法第二十二条

商法第二百三条ノ規定ハ持分ガ数人ノ共有ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス

この場合、権利行使者の選定及び会社に対する通知は、持分の準共有者の一部の者のみによってすることはできず、全準共有者が参加して選定及び通知をすべきであり、仮に全準共有者が参加してすることができない事情がある場合においても少なくとも参加しない他の準共有者に対し、選定及び通知に全く関与せず、手続に参加し得る機会を与えられなかった場合、選定、通知手続には重大な瑕疵があり、選定、通知は効力がないとして、被選定者がした社員代表訴訟に対する共同訴訟参加の申立を却下した事例があります。

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相続の登記原因証明情報・・・

登記原因証明情報は、登記の原因となった事実又は行為及びこれに基づき現に権利変動が生じたことを証明する情報をいい、相続登記の登記原因証明情報は、相続人が被相続人から、相続により、相続登記申請書に記載した不動産を取得したことを証明する次の情報をいいます。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍の謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍の謄本を添付します。

遺産分割の調停調書又は審判の正本を添付した相続登記申請の場合は不要とされています。

②相続人の現在の戸籍謄本

相続人の現在の戸籍謄本を添付します。

遺産分割の調停調書又は審判の正本を添付した相続登記申請の場合は不要とされています。

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本と重複するものは提出する必要はありません。

市町村長が代位による相続登記を嘱託する場合、壬申戸籍の廃棄処分により、その謄本を添付できないときは、市町村長のその旨の証明書のほか、「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明付)を添付して登記を嘱託することができます。

壬申戸籍とは

壬申戸籍 (じんしんこせき) は、明治4年(1871年)の戸籍法に基づいて、翌明治5年(1872年)に編製された戸籍である。編製年の干支「壬申」から「壬申戸籍」と呼び慣わす。

戸籍の除籍簿が火災により焼失し、その謄本を提出できない場合の相続関係を証する書面としては、その旨の市区町村長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書を添付すべきであり、単独で相続する者の「一切の責任を持つ」旨の差入書をもってこれに代えることはできません。

③遺産分割による場合

遺産分割による場合は、遺産分割協議書及び各相続人の印鑑証明書又は遺産分割調停調書の正本、審判の正本及び確定証明書などを添付します。

遺産分割協議により被相続人名義の不動産を取得した相続人は、単独で相続登記を申請することができますが、その登記申請書には他の共同相続人の印鑑証明書を添付しなくてはなりません。

他の共同相続人が印鑑証明書の交付を拒んでいる場合には、これに対して、相続による所有権移転登記手続を請求し、この判決を添付して相続登記を申請することができます。

④その他

事例によっては、相続放棄申述受理証明書、相続分不存在証明書などを添付します。

相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄した旨を債権者などの他人に証明するための書類として、相続放棄申述受理証明書があります。

相続放棄の申述が受理された(放棄した)旨を証明する書類です。

この証明書の発行について、申述人が行う場合は、認印と相続放棄申述受理通知書を持って行き、家庭裁判所に申請をします。

証明書の申請は、申述人本人の他、利害関係者からもすることができますが、利害関係者の場合はその旨を証明することが必要になるため、本人が申請する場合に比べてかなり煩雑になります。

相続分不存在証明書とは

被相続人の生前に、自分は相続分相当の財産贈与を受けていたので、もう相続分はありません、といったような相続人の意思表示を書面にしたもので、「特別受益証明書」あるいは「相続分のないことの証明書」などと呼ばれることもあります。

⑤相続関係説明図

これらの相続証明書及び住所証明書の原本の還付は、その謄本に代えて、相続関係説明図を提出して請求することができます。

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