死亡届の届出義務者・・・

死亡届の届出義務者・・・

死亡届は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に、これをしなければなりません。

国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内です。

戸籍法第86条

1. 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2. 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3. やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

一般の死亡の届出義務者は、同居の親族、その他の同居人、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人という順序になっています。

ただし、その順序にかかわらず届出をすることができます。

同居の親族以外の親族も、これをすることができますが、これらの者は届出資格が付与されたにすぎませんから、届出義務を負いません。

戸籍法第87条

1.左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第1同居の親族
第2その他の同居者
第3家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2.死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。

日本在留の外国人についても戸籍法の適用がありますから、外国人であっても、日本の国内で死亡があったときは、届出義務が課されます。

病院その他の公設所で死亡があった場合に、死亡届出をする者がないときは、公設所の長又は管理人が届出義務を負います。

戸籍法第56条

病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

また、死刑の執行があったとき及び在監中に死亡した者に引取人がないときは、監獄の長が報告義務を負います。

戸籍法第90条

1.死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2.前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。

航海中の船舶で死亡したときは、船長から航海日誌の謄本が送付されます。

戸籍法第55条

1.航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
2.前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
3.船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。

水難、火災その他の事変によって死亡した者があるときは、その取調べをした官公署がその報告義務を負います。

戸籍法第89条

水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

本籍不明者又は認識不能者が死亡したときは、警察官がその報告義務を負います。

戸籍法第92条

1.死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2.死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
3.第1項の報告があつた後に、第87条第1項第1号又は第2号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から10日以内に、死亡の届出をしなければならない。

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死亡届の届出期間・・・

通常の死亡届は、報告的届出であって、その届出期間は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。

国外で死亡があったときは、3ヶ月以内です。

戸籍法第86条

1. 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2. 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3. やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

戸籍法第87条

1.左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第1同居の親族
第2その他の同居者
第3家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2.死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。

病院その他の公設所で死亡があった場合に、公設所の長又は管理人がする届出期間は、通常の死亡届の場合と同様、死亡の事実を知った日から7日以内です。

戸籍法第56条

病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

死刑の執行はあったときは、刑事施設の長は、遅滞なく死亡の報告をしなければなりません。

刑事施設に収容中死亡した者の引取人のない場合も同様です。

戸籍法第90条

1.死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2.前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。

航海中の船舶で死亡した場合に、船舶が日本又は外国の港に着いたときは、船長は、遅滞なく航海日誌の謄本を送付しなければなりません。

戸籍法第55条

1.航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
2.前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
3.船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。

水難、火災その他事変による死亡者の場合の死亡報告は、その事変について取調べをした官公署が死亡を認定するに至った後即時になすべきものと解されています。

本籍不明者又は認識不能者の死亡の場合の死亡報告については、特に期間の定めはありませんが、遅滞なく報告することが要求されます。

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死亡届の記載事項・・・

死亡届の記載事項としては、一般の届出書の記載事項のほかに、人口動態調査の便宜その他から、次のような記載事項が要求されています。

戸籍法第86条

1. 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2. 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3. やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

①死亡の年月日時分及び場所

Aがその子Bと同じ航空機事故で死亡し、その死亡の先後がわからない場合、ABは同時に死亡したものと推定されます。

民法第32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

Aに妻、母があり、子はBだけの場合、妻と母が相続人ですが、Bに子があるときは、その子はAの代襲相続人になり、母とその子が相続人になります。

民法第887条

1. 被相続人の子は、相続人となる。
2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

また、AのBに対する遺贈は無効になります。

民法第994条

1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

同時死亡の推定の規定は、同一事故による死亡の場合だけでなく、同じ頃、別の事故による死亡の場合にも適用があります。

人の死亡時刻のような単純な事実の記載に関し、戸籍の記載に錯誤がある場合の戸籍訂正は、戸籍法116条の確定判決によらなければならないものではなく、戸籍法113条の許可審判の手続によるべきであり、相続分割合について確定判決を得た上でその理由中の判断に依存して戸籍訂正をする旨の原審判を取り消した事例があります。

戸籍法第113条

戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

戸籍法第116条

1.確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
2.検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。

死亡の場所は、土地の名称及び地番又は住居表示に関する法律に基づく表示のいずれかによって正確に記載すべきです。

②その他命令で定める事項

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死亡届の添付書類・・・

死亡届には、死亡診断書又は死体検案書を添付しなければなりません。

戸籍法第86条

1. 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2. 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3. やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

その様式は法定されており、死亡届と同じ用紙の右側に印刷されています。

死亡診断書とは死亡者を診断した医師が作成するものであり、死体検案書とは死亡者を診察しなかった医師が死亡後に死体を検案して作成するものです。

歯科医師も自ら診療したものについて、死亡診断書を作成することができます。

監察医を置くべき地域を定める政令によって、監察医が死体を検案したときは、その監察医も死体検案書を作成交付することができます。

震災、火災、水難、その他の事変による死亡の場合などのやむを得ない事由によって、死亡診断書又は死体検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面は、次の書面などをもってこれに代えることができます。

この場合、届出の受理について監督局の指示をもとめなければなりません。

①官公署の死亡証明書

②水難死亡者についての船長の証明書

③震災死亡者につき火葬者、死亡実見者等の証明書

④被殺害者についての加害者に対する刑事判決の謄本

⑤在外邦人につき日本人会長又は同支所長の証明書

死亡届に死亡診断書又は死体検案書を添付できない場合は、その事由を「その他」欄に記載しなければなりません。

刑事施設に収容中死亡した者の引取人のない場合に刑事施設の長がする死亡報告書には、診断書又は検案書を添付しなければなりません。

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