推定相続人廃除(著しい非行・家出行方不明)・・・

推定相続人廃除(著しい非行・家出行方不明)・・・

著しい非行とは、相続的共同関係と目される家族的生活関係を破壊するような非行をいうと解されています。

著しい非行は、被相続人に対してされたものに限ると解する立場と被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になると解する立場があります。

相続人の非行が被相続人によって誘発された場合やその原因につき被相続人にも責められるべき点は斟酌されることになります。

民法第892条 

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

家出、行方不明を理由に著しい非行を肯定した次のような事例があります。

①被相続人の子と婚姻した養子が、被相続人から居住用の家屋等を贈与されるなど、種々生活上の配慮を受けながら、重篤な病状に陥った被相続人の療養看護に努めず、他女と無断外泊を繰り返した上、同女と所在不明になり、妻子に対して生活費の仕送りもしない場合。

②相続人が被相続人夫婦不知の間に前科のある男性と同棲し、同人の就職に際しては実家の信用を利用して、その身元保証人となりながら、同人が勤務先から多額の金員を横領して所在をくらますや、老齢の被相続人夫婦の悲嘆、心労等を顧慮せず、音信不通のまま、同性相手と逃避行を続けている場合。

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推定相続人廃除(著しい非行・遺棄)・・・

著しい非行とは、相続的共同関係と目される家族的生活関係を破壊するような非行をいうと解されています。

著しい非行は、被相続人に対してされたものに限ると解する立場と被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になると解する立場があります。

相続人の非行が被相続人によって誘発された場合やその原因につき被相続人にも責められるべき点は斟酌されることになります。

民法第892条 

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

音信不通を理由とする廃除の場合、被相続人との間が疎遠に見えたのは、被相続人の後妻と相続人の妻との対立によるもので、相続人が直ちに被相続人を遺棄したものということはできないとした事例があります。

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推定相続人廃除(著しい非行・財産処分)・・・

著しい非行とは、相続的共同関係と目される家族的生活関係を破壊するような非行をいうと解されています。

著しい非行は、被相続人に対してされたものに限ると解する立場と被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になると解する立場があります。

相続人の非行が被相続人によって誘発された場合やその原因につき被相続人にも責められるべき点は斟酌されることになります。

民法第892条 

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

財産処分を理由に著しい非行を肯定した次のような事例があります。

①被相続人(夫)の入院中に印鑑、権利証、預金通帳を無断で持ち出し、預金の払戻を受けて着服し、夫婦の共有不動産の夫の持分を自己名義に移転登記した後、姉名義に売買予約を原因とする所有権移転の仮登記をしたこと、また、夫が退院のとき、自宅に案内するように装い、神経科等も診療科目とする病院に入院させようとした場合。

②被相続人の死期が近いことを知って、その遺産を可能な限り単独取得しようと図り、その預貯金を無断で自己又はその妻子名義に変更し、被相続人に対し不当な精神的苦痛を与えた行為は、当該相続人が被相続人と7年間同居し、被相続人入院中は相続人の妻が看病等に当たった扶養的行為を考慮に入れても著しい非行に該当するとした事例があります。

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推定相続人廃除(著しい非行・養子を廃除)・・・

著しい非行とは、相続的共同関係と目される家族的生活関係を破壊するような非行をいうと解されています。

著しい非行は、被相続人に対してされたものに限ると解する立場と被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になると解する立場があります。

相続人の非行が被相続人によって誘発された場合やその原因につき被相続人にも責められるべき点は斟酌されることになります。

民法第892条 

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

離婚後、妻の連れ子と養子離縁が進展しないためにされた遺言による廃除の場合、縁組を継続しがたい重大な事由の原因が養子側にあるので、養子には廃除事由である重大な非行があったときに当たるとされた事例のほかに、廃除事由は離縁原因としての「縁組を継続しがたい重大な事由」と同趣旨であるから、廃除申立には離縁訴訟の審理経過及びその内容を審理判断すべきであるとされた事例があります。

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