特別受益の遺産の配分・・・
分割は必ずしも法定相続分どうりに行なわれることは要せず、当事者の合意によって当事者のある者だけに遺産を取得させ、他の者は遺産を取得しない内容で協議を成立させても差し支えありません。
共同相続人の具体的相続分は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、民法900条から902条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除する方法により計算します。
(法定相続分)
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
(代襲相続人の相続分)
民法第901条 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
(遺言による相続分の指定)
民法第902条 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。
(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
遺贈又は贈与の価額が相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができません。
相続分のないことの証明書は遺産の換地処分の必要から作成されたものであるとして、この「証明書」の存在などの事情から遺産分割協議の成立を認めて遺産分割申立を却下した原審判を取消して差し戻した事例があります。
相続人が被相続人から生活の資本等として贈与を受けたとすれば、それは特別受益として民法903条1項の規定に従って算定した額が相続人の相続分になるとした上、再転相続人は、相続人の有していた財産を相続するのであるから、被相続人に対する相続分についても現に相続人が有していた相続分を承継するものと言わざるを得ないとして、相続人の特別受益を考慮しなかった原審判を変更した事例があります。
再転相続とは、相続人が相続の承諾または放棄を行わないままに死亡してしまい、その死亡した人の相続人(後相続人)が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得することをいいます。
遺産分割申立事件において、申立人の夫の身元保証をしていた被相続人が同夫の不祥事につき金銭を支払い、求償をしなかったことは、申立人に対する「相続分の前渡」としての「生計の資本としての贈与」と解して申立人の特別受益を認定した事例があります。
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死亡保険金と特別受益・・・
保険契約者、被保険者とする被相続人甲と、死亡保険金受取人相続人Aとする養老保険契約に基づく死亡保険金が特別受益に該当するかについて、この契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではないものとされています。
また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡したときに初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできないと解したうえで、相続人Aが取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産に当たらないと解するのが相当としました。
(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
死亡保険金請求権取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推により当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解しました。
被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益と言い、その財産を受けた人の事を特別受益者と言います。
特別受益を相続財産に戻すことを特別受益の持ち戻しといいます。
特段の事情の有無に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人とその他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきとされています。
生命保険契約において、保険金受取人が単に「相続人」と指定されたときは、特段の事情のない限り、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として指定した「他人のための保険契約」であり、本件において特段の事情は見いだしがたく、また、この保険契約は、被相続人が原告らを受取人として指定した「第三者のためにする契約」であるから、原告らは被相続人の死亡により、右契約に基づく保険金請求権を固有の権利として原始的に取得したものであり、遺贈又は贈与に該当せず、かつ、その保険金受取人に指定された原告らが相続に関係なく保険金請求権を取得することが被相続人の契約意思に合致するから原告らが受け取った右保険金は特別受益にも当たらないと解した事例があります。
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特別受益の持ち戻しの免除・・・
被相続人が民法903条1項、2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は遺留分に関する規定に違反しない範囲で、その効力を有するとされています。
被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益と言い、その財産を受けた人の事を特別受益者と言います。
特別受益を相続財産に戻すことを特別受益の持ち戻しといいます。
(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
民法903条3項の意思表示を持ち戻し免除といいます。
持ち戻しの意思表示の方式などについては、明文の規定がありません。
被相続人の2男に対する不動産購入資金の生前贈与に持ち戻し免除の意思表示が含まれていると解した事例があります。
持ち戻し免除は、贈与後でもよいとされています。
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寄与分の遺産の配分・・・
共同相続人中に被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、算定した相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となります。
(寄与分)
民法第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
共同相続人間で寄与分の協議が調わないときは、家庭裁判所は、寄与した者の請求により、寄与の時機、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めます。
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の額を控除した残額を超えることができません。
就職・婚姻の断念、訴訟追行の激励援助、跡取り指名、祭祀承継については、それが事実であるとしても、被相続人の財産の形成・維持・増加に直接結びつくものではないから寄与分として考慮すべき事情に当たらないと解した事例があります。
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