胎児を認知する遺言・・・

胎児を認知する遺言・・・

認知は遺言によってもすることができます。

民法第781条 

1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。

胎児を認知するには母の承諾を要しますが、その承諾は認知の届出をするときで足ります。

民法第783条 

1.父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2.父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

認知の届出は、遺言執行者がすることになっていますので、遺言執行者を指定しておきます。

遺言執行者の指定がない場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任します。

民法第1010条 

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

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死亡した子を認知する遺言・・・

認知は遺言によってもすることができます。

民法第781条 

1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。

成年の子を認知するには、その承諾を得ることを要しますが、その承諾は認知の届出をするときでも足ります。

民法第782条 

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

戸籍法第64条 

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

そして、死亡した子を認知する場合、その直系卑属が成年者であるときは認知の承諾を要します。

その承諾は認知の届けをするときで足ります。

死亡した子を認知することによって、父又は母と子の直系卑属との間には血族関係が認められ、相続や扶養などの権利義務を生じます。

認知の届出は、遺言執行者がすることになっていますので、遺言執行者を指定しておきます。

遺言執行者の指定がない場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任します。

民法第1010条 

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

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遺言による認知届の届出・・・

認知は遺言によってもすることができます。

民法第781条 

1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。

成年の子を認知するには、その承諾を得ることを要しますが、その承諾は認知の届出をするときでも足ります。

民法第782条 

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

戸籍法第64条 

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

認知の届出は、遺言執行者がすることになっていますので、遺言執行者を指定しておきます。

遺言執行者の指定がない場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任します。

民法第1010条 

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

認知届の届出人は、遺言執行者になります。

届出期間は、遺言執行者が就職した日から10日以内に届出をします。

戸籍法第43条 

1.届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
2.裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。

届出は、届出事件の本人の本籍地が届出人の所在地で行ないます。

添付書類は、検認済みの遺言書謄本、遺言執行者の資格証明書です。

届出人が市町村役場に直接出頭して届出をします。

また、自ら署名押印した届出書を郵送してもよいですし、使者に提出されることもできます。

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遺言による認知の承諾・・・

認知は遺言によってもすることができます。

民法第781条 

1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。

成年の子を認知するには、その承諾を得ることを要しますが、その承諾は認知の届出をするときでも足ります。

民法第782条 

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

戸籍法第64条 

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

そこで、遺言執行者は、遺言の執行として、成年の子から認知されることの承諾を得た上で認知の届出をします。

認知の承諾を得たときは、そのことを明らかにするため、承諾書を認知届出書に添付するか、届出書の「その他」欄に認知を承諾する旨を付記して子が署名押印します。

戸籍法第38条 

1.届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。
2.届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添附しなければならない。

渉外的な法律関係において、ある一つの法律問題を決めるために不可欠な前提問題があり、その前提問題が国際法上、本問題とは別個の法律関係を構成している場合、その前提問題は、本問題の準拠法によるのでも、本問題の準拠法が所属する国の国際私法が指定する準拠法によるのでもなく、法廷地であるわが国の国際法により定まる準拠法によって解決すべきであると解されています。

親子関係の成立という法律関係のうち嫡出性取得の問題を1個の独立した法律問題として規定している旧法令17条、18条の構造上、親子関係の成立が問題になる場合には、まず嫡出親子関係の成立についての準拠法により嫡出親子関係が成立するかどうかを見た上、そこで嫡出親子関係が否定された場合には、嫡出とされなかった子について嫡出以外の親子関係成立の準拠法を別途見いだし、その準拠法を適用して親子関係の成立を判断します。

旧法例17条18条

法適用通則法第二十八条  

1.夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。
2.夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす。

法適用通則法第二十九条  

1.嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2.子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
3.父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

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