取得時効の更新とは・・・
取得時効のときは、どんな方法で時効更新をするのでしょうか?
山の中に山林を所有しているが、もう20年近くも行ったことがなかったので、久しぶりに見に行ったところ、見知らぬ人が樹木を切り家を建てて住んでいたとします。
この場合、どのような経緯で見知らぬ人が住みついているのかわかりませんが、とにかく20年を過ぎると時効で取得される可能性がありますから、すぐにその見知らぬ人を相手に土地を返せという請求を内容証明郵便で出します。
それから6ヶ月以内に土地返還請求訴訟を起こします。
取得時効の際の時効更新の方法は、このような方法で行います。
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取得時効の更新方法・・・
取得時効の更新方法はどうするのか?
A所有土地をBによって10年の時効取得されそうになっているとします。
Aは10年になる少し前に、Bに対して土地を返せと内容証明郵便で請求します。
そして、6ヶ月以内に土地返還請求訴訟を起こします。
これが一番多い取得時効の更新方法です。
ただ、裁判は時間とお金がかかりますので、Bが承諾するのであれば、10年になる前にBと証書を作る方法もあります。
証書には「この土地はA所有の土地である事を認め、必ずAに返還しますが、直ちに返還する事が困難であるため、3年以内には返還いたします。」などを記載します。
注意すべき事は、10年になる前に、Bに対し「本件土地に関し私は取得時効の主張をしません。」と書かせてしまうと、時効完成前の放棄となってしまい。法律上、無効とされてしまいます。
Bがこの証書に承諾しない場合は、訴訟を起こすべきです。
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取得時効の援用権者とは・・・
取得時効を援用する事が出来る人は、所得時効によって直接的に土地や建物等を取得する人です。
元の所有者はAさんでしたが、Bさんが時効によってその土地を取得する事になったとします。
Bさんにお金を貸したCさんが、Bさんと、この土地に抵当権を設定する契約をしていたとします。
Bさんが取得時効の援用をすれば、Cさんはこの土地に抵当権をつけられますがBさんが援用しない場合はどうなるのでしょうか?
この場合には、Cさんにも取得時効の援用権を認めるとしています。
ただし、認めるにしても、元のAさんの所有地にCさんの抵当権を認めるという形になります。
また、賃借人に時効援用権があるかが問題になります。
判例では「土地の所有権を取得すべきAさんから、その土地上にあるA所有建物を賃貸しているに過ぎないBさんは、その土地の取得時効によって直接利益を受ける者ではないから、右土地の取得時効を援用することはできない」としています。
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