債権譲渡契約書書式・・・

債権譲渡契約書書式・・・

債権譲渡契約書

債権者株式会社山田工業を甲、債務者田中商会株式会社を乙とし、甲乙は、本日、乙が甲に対して本日現在負担している商品買掛金***円の支払債務を担保するため、乙が乙と株式会社斉藤実業との間の平成**年**月**日付売買契約に基づき、第三債務者(株式会社斉藤実業)に対して有する売買代金債権を次の条件にしたがって甲に譲渡する。

第1条 甲乙は、乙から甲に対して譲渡する債権は、次の債権であることを確認する。
1 債権者 乙
2 債務者 株式会社斉藤実業 代表取締役 斉藤一郎(第三債務者)
3 債権の種類と額 平成**年**月**日付の乙と株式会社斉藤実業との間の売買契約により、同日、乙が株式会社斉藤実業に販売した商品**の商品売買代金(代金支払時期平成**年**月末日)、金***円也

第2条 乙は、遅滞なく、上記第三債務者に対し、確定日付ある証書をもって、本件債権譲渡の通知をなすか、又は上記第三債務者の承諾をとりつけなければならない。

第3条 乙は、本件譲渡債権につき、第三債務者から乙に対し、対抗しうべき事由がないことを保証する。

第4条 甲が第三債務者から本件譲受債権につき支払を受けたときは、前記乙の甲に対する債務は、消滅するものとする。また、第三債務者から甲が一部の支払を受けたときは、甲は、これを前記乙の甲に対する債務の一部の弁済に充当する。

第5条 本件譲渡債権の弁済期前において、乙が甲に対する債務全額を弁済したときは、甲は、本件譲受債権を乙に対し、無償で譲渡し、あわせて、確定日付ある証書により第三債務者に対し上記債権譲渡の通知をなすものとする。

本契約の成立を証するため本書2通を作成し、各1通を所持するものとする。

平成**年**月**日

(甲)東京都*********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

(乙)東京都*********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

債権譲渡契約書書式WORD

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債権譲渡通知内容証明郵便書式・・・

平成**年**月**日
東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 殿
東京都********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎

通知書
貴社ご清栄のこととお慶び申し上げます。
当社が貴社に対して有しております下記表示の債権を、平成**年**月**日付債権譲渡契約により、東京都********株式会社斉藤実業へ譲渡しましたので、ここにご通知申し上げます。
つきましては、上記債権は、上記株式会社斉藤実業にお支払いくださいますようお願い申し上げます。

貴社、当社間の平成**年**月**日付売買契約により、当社が貴社に販売した商品****の商品売買代金債権 金***円也
以上

債権譲渡通知内容証明郵便書式WORD

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銀行預金に担保設定する方法・・・

銀行預金を担保にとる方法として、質権の設定と譲渡担保があります。

預金には、普通預金、当座預金、定期預金、通知預金等の種類があり、預金額が常々変動する預金は担保として適当ではなく、普通預金や当座預金は変動する預金です。

預金を担保にする場合は、変動の少ない定期預金について質権を設定する方法がとられています。

しかし、銀行の預金通帳には、「この預金は当行の承諾なしに譲渡・質入はできません。」と書かれているのが通常です。

ですので、債権者は、預金を担保にとる前には、それについて銀行から承諾を得られるかを確認することが必要です。

銀行が預金者に貸付を行い、預金者の定期預金をすでに担保に取っている場合もあり、このような場合には、銀行がその定期預金を質入に承諾することはありません。

預金について質権を設定する場合は、質権設定契約を結び、担保差入証をとりつけ、質権設定の効力を発生させ、銀行から質権設定の承諾をとりつけなければならないのです。

債務者が同一銀行にいくつかの預金を持っているときは、担保の目的とすべき預金を特定する必要があります。

取扱支店名、預金の種類、証書名と番号、額面、証書の日付、満期日などによって特定します。

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