手形の満期日と受取人・・・
満期日の記載方法は、通常は支払がなされる日を記入する方法を取ります。
この方法は確定日払いと呼ばれ、実在する日を書くのが普通ですが、間違って9月31日などの実在しない日を記入してあった場合は、無効になるのではなく、9月末日として扱われます。
月の始、月の央、月の終という定め方をした場合は、その月の1日、15日、末日が支払日とされます。
支払期日は日曜祭日などでもよいのですが、その場合は金融機関の翌営業日が支払日となります。
将来の債務を担保として手形と振り出す場合は、支払期日を空欄のままにしておくことがありますが、記載がない場合には法律上、一覧払いとされ、これは支払呈示日を満期日とします。
支払期日が振出日より前になっている手形は無効です。
受取人欄には、手形金を受け取る人を記入し、具体的な個人名、会社名、商号を記入します。
受取人が会社などの法人であれば法人名称だけでよく、代表者の氏名を書く必要はなく、受取人が特定されていれば通称で記入しても有効です。
受取人が複数である扱いは、「甲又は乙」と記入した場合にはそれぞれが手形金を受け取ることができ、「甲及び乙」とした場合には共同して受け取ることになります。
受取人の記入方法はいろいろ認められていますが、特定されることが必要なので、手形持参人などという記入は認められていません。
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手形の振出日の記入・・・
振出日とは手形が振り出された日のことをいい、振出日から一定期間が経った日を満期とする日付後定期払いのときには満期を定めるのに必要となります。
手形の所持人が支払を求めて手形を呈示した日を満期とする一覧払いや、手形の所持人が手形を呈示してから一定期間経った日を満期とする一覧後定期払いでは、呈示期間を定めるのに必要となります。
また、利息が発生する時期を決める基準としても用いられます。
振出日は手形要件ですが、受取人が適当に記入すればすむために現実的には振出日の記載のない手形が振り出され、流通しています。
しかし、振出日のない手形が不渡りになったときは中間裏書人に対して手形金の請求ができなくなるのです。
手形の時効に関して、約束手形の消滅時効は、受取人に対する時効期間は満期日の翌日から3年です。
振出日が記載されていない場合には、時効の起算日が不明になってしまう場合も出てきます。
手形の白地部分に記入する権利は振出日から5年間とされていますが、この場合も振出日が記載されていないと時効が発生しないことになります。
振出日が手形に実際に振り出された日でなくてもよく、将来の日を記入する先日付手形や過去の日を記入する後日付手形も認められます。
9月31日など実在しない日を記入した場合には手形が無効になってしまいます。
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手形の訂正と紛失・・・
手形を振り出す際、統一手形用紙に必要事項を記入しようとして、書き間違えたりすることがあります。
手形に記入する項目には訂正できるものとできないものがあります。
手形に記載する金額を書き間違えたりチェックライターで打ち間違えたりした場合は訂正できません。
新しい手形用紙にもう一度書きなおすことになります。
金額に訂正のある手形は、不振な手形として銀行から受取を拒否される場合があるのです。
金額以外の記入事項の訂正については、訂正がされていれば問題はなく、書きなおしたい部分に二重線を引いて押印し、近くに正しく記載します。
押印する印鑑は銀行の届け出印です。
受け取った手形が破損した場合には、その破損した手形をつなぎ合わせて判読できれば、セロハンテープなどで貼りあわせてもよいとされます。
字が読めないほど破損している場合は、振出人に再度手形を振り出してもらう必要があります。
しかし、一度振出された手形の再交付は難しく、紛失扱いになることが多いのです。
そのため、手形上の権利を復活させるには、手形を無効にする除権決定の手続をとる必要があるのです。
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