無収入の養育費免除の申立・・・

無収入の養育費免除の申立・・・

離婚の事案

夫と妻は、長男、二男、三男の親権者をいずれも妻と定め協議離婚をした。

夫は、妻に対して、子らの養育料として、未払い分に加え、子らがそれぞれ満20歳に達する月まで1人当たり3万円を支払えとの審判が下された。

夫は、前件審判において、子らに対する援助はこれからも行なっていくが、妻に対する金銭の支払等はすべて拒否し、給料差し押さえ等の強制執行が行なわれる場合には、退職してでも抵抗する旨を記載した書面を提出した。

妻は、夫の給与について、前件審判に基づき、債権差押命令を申し立てて、給与から約17万8000円、賞与から約10万6000円、同年次月の給与から約12万8000円の支払を受けた。

夫は、勤務先を退職し、未成年者らについての養育料の支払い免除を求める調停申立をした。

離婚の判例

裁判所は、以下のように述べて、夫の申立を却下した。

夫は、前件審判時から、強制執行を受けた場合には勤務先を退職して抵抗する旨の意向を有していたところ、現に強制執行を受け、裁判所により強制的に支払わされることに納得できなかったために、勤務先を退職したのであり、稼動能力は有していると認められる。

そもそも、未成年者らの実父である夫は、未成年者らを扶養し、未成年者らを監護する妻に対し養育料を支払うべき義務があるところ、前件審判において、養育料の支払を命ぜられたにもかかわらず、一度も任意に履行せず、強制執行を受けるやそれを免れるために勤務先を退職したのであるから、夫が現在収入を得ていないことを前提として養育料を免除するのは相当ではなく、夫が潜在的稼動能力を有していることを前提として、勤務を続けていればえべかりし収入に基づき、養育料を算定するのが相当である。

夫は勤務先を退職していなければ、少なくとも年額467万1931円の給与収入を得ていたと認められる。

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裁判上の和解の面接交渉権の変更・・・

離婚の事案

妻と夫は、婚姻し、長女、長男が生まれた。

夫は、覚せい剤取締法違反で、懲役4月、執行猶予2年の判決を受けた。

夫は、経営していた麻雀荘が不振となり、廃業してからは、無職となった。

夫は、日常的に妻に対して暴力を振るった。

妻は離婚訴訟を提起し、子らの親権者をいずれも妻と定め、「妻は、長女、長男がそれぞれ成年に達するまでの間、夫が2ヶ月に1回の割合で右子供らに面接することに同意する」旨を定めて、裁判上の和解を成立させ、離婚した。

夫は、覚せい剤使用で、懲役1年2ヶ月の実刑判決を受けたが、出所後に、妻の自宅におしかける、暴行を加える等の行為を行なった。

妻は、面接交渉の禁止を求める本件審判の申立をした。

離婚の判例

①裁判所は、次のように述べて、以下の審判を下した。

主文「夫妻間の浦和地方裁判所事件について右当事者間に成立した和解中、子らと夫との面接交渉につき、妻との間でこれを許す新たな協議が成立するか、又は、これを許す家庭裁判所の調停審判があるまでの間、子らと面接交渉をしてはならいない。

面接交渉権は、抽象的には親として有する固有の自然権であるが、具体的には父母間の協議又は家庭裁判所の調停・審判によって形成される、子の監護に関連する権利と解されるから、本件のように面接交渉権が裁判上の和解により形成された場合でも、その実質は父母間の協議と解するのが相当である。

そして、前記のとおり、面接交渉に関する協議が成立した以上、当事者は約旨にしたがって面接する権利、義務を有するに至ることは多言を要せずして明らかである。

しかしながら、面接交渉権は、親の子に対する自然の情愛を尊重し、子の人格の健全な成長のためには親の愛情を受けることが有益であることを根拠として認められるものであるから、面接交渉権の行使が、協議又は調停・審判の成立後の事情の変更により、未成年者の福祉を著しく害するような事態に至ったときには、未成年者の監護に関し後見的な権限を有する家庭裁判所は、右協議又は調停・審判の変更又は取消しをすることができるものと解するのが相当である。

右和解に基づく2ヶ月に1回の割合による面接に関する協議は、その合意の成立の当初から子らの福祉のためになされたというよりは夫がこれに籍口して離婚後の妻との面会の機会を得るために約定したとの疑念を払拭し得ないばかりでなく、夫には子らとの面接により子らの人格の健全な成長を図るという意図が全く看取し得ないのである。

しかも、夫は覚せい剤の乱用により受刑した上、出所後も離婚した妻及びその父に対し暴行を加え、あるいは金銭の要求をし、または子らの通園する幼稚園に迷惑をかけるなどして、子らの福祉を著しく害するような所為に及んでいるのである。

そして、現在、夫が従前の生活態度を改めて、子らとの円満かつ平穏に面接をなしうるとの資料は見いだせない。

このように、本件については、面接交渉権が、その後の事情の変更によって、これを行使させることが子らの福祉を著しく害し、もしくは害する蓋然性が高いと認められるので、右和解に基づく面接交渉の協議は、新たな協議又は調停・審判によって変更又は取消しをすることが必要であるというべきである。

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面接交渉権の棄却と憲法13条・・・

離婚の事案

夫と妻は、長女の親権者を妻と定めて裁判上の和解により協議離婚をした。

その後、妻は他の男性と再婚し、長女は男性と養子縁組した。

夫は、少なくとも年2回長女と面接させることを求めて、本件審判申立をした。

離婚の判例

①原審判は、面接交渉権も子の福祉に適合する場合のみ行使が許されるとした上、本件では、父と子が面接すると子の保護環境が再び落ち着かなくなる危険がある。

この危険をおかしてまで、面接を認めるには、父と子の基本的信頼関係と愛情の交流があって、面接による子の福祉の程度が大きい場合であるが、そのような父と子の結びつきが認められず、面接交渉をすることは子の福祉に適合しないとして、夫の申立を棄却した。

②抗告審も原審判を維持した。

③夫は、特別抗告して、親権者でない親がその子と面接する権利は、親子という身分関係から当然に認められる自然権であり、個人の尊厳を尊重する憲法13条の幸福追求権に含まれている。

憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

面接交渉権の制限は、面接交渉の時期・場所・立会人などの制約を加えることができるだけであると主張した。

特別抗告審も以下のように述べて、夫の抗告を却下した。

所論は、協議上の離婚をした際に長女の親権者とされなかった同女の父である夫に同女と面接交渉させることは、同女の福祉に適合しないとして面接交渉を認めなかった原決定は、憲法13条に違反すると主張するが、その実質は、家庭裁判所の審判事項とされている子の監護に関する処分について定める民法766条1項又は2項の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、民訴法419条の2所定の場合に当たらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下する。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

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