婚約の成立・・・

婚約の成立・・・

大判昭和6・2・20新聞3240号4頁

<事実>

大正7年12月、いとこ同士であったX女(当時21歳)とY男(当時15歳8ヶ月)は、婚姻を約束して性的交渉をもった。

その関係は、その後も続いたが、結納等がなされることはなく、同棲することもなかった。

大正9年11月、Xは1子を出産した。

その後Yは上京したが、両名の間では文通が続き、XはYとの婚姻を望んで独身であり続けた。

昭和2年、YがA女と婚姻したため、Xより婚姻予約の不履行を理由とする損害賠償請求をした。

1・2審ともXの一部勝訴。

Yは上告した。

<争点>いかなる場合に婚約の成立を認めるべきか。

<判旨>上告棄却

まず、婚約があったとされる当時、Yが婚姻適齢に達していなかった点につき、将来婚姻適齢に達した後に婚姻することを目的として婚姻予約がなされたのは明らかとして、Yの上告論旨を退けた上で、結納等の儀式が行なわれていなかった点につき、「婚姻の予約なるものは結納の取交せその他慣習上の儀式を挙げ因て以て男女間に将来婚姻を為さんことを約したる場合に限定せらるべきものに非ずして男女が誠心誠意を以て将来に夫婦たるべき予期の下にこの契約を為し全然この契約なき自由なる男女と一種の身分上の差異を生ずるに至りたるときは尚婚姻の予約ありと為すに妨げなきものとす」とした。

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結納の法的性質・・・

大判大正6・2・28民録23号292頁

<事実>

Xの長男とYの次女との間で婚約が成立したことから、大正3年3月1日、XはYに結納金1000円と酒肴料50円を交付した。

その後、この婚約が合意により解消されたため、XはYに対して結納金および酒肴料の返還を求めた。

原審が請求を認容したため、Yは上告した。

<争点>結納金が交付された後に婚約が解消された場合、結納金の返還義務が生ずるか。

<判旨>上告棄却

「結納なるものは他日婚姻の成立すべきことを予想し授受する一種の贈与にして婚約が後に至り当事者双方の合意上解除せらるる場合においては当然その効力を失い給付を受けたる場合においては当然その効力を失い給付を受けたる者はその目的物を相手方に返還すべき義務を帯有するものとす蓋し結納を授受する当事者の意思表示の内容は単に無償にて財産権の移転を目的とするものにはあらずして如上婚姻予約の成立を証すると共に併せて将来成立すべき婚姻を前提としてその親族関係より生ずる相互の情誼を厚くすることを目的とするものなれば婚姻の予約解除せられ婚姻の成立すること能はざるに至りたるときはこれによりて証すべき予約は消滅し又温情を致すべき親族関係は発生するに至らずして止み究極結納を給付したる目的を達すること能はざるが故にその如き目的の下にその給付を受けたる者はこれを自己に保留すべき何等法律上の原因を欠くものにして不当利得として給付者に返還すべきを当然とすればなり」。

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婚約を破綻させた第三者の責任・・・

東京地判平成5・3・31判夕857号248頁

<事実>

X男とY2女は、結納も交わして婚約し、挙式の準備を進めていたが、Y2は引き出物の選定等をめぐるXの母の言動に不安を感じ、婚約を解消した。

これに対してXはY2の翻意を求め、Y2もいったんはこれに応じたが、Y2の父であるY1らの反対があり、結局婚姻は実現しなかった。

そこでXよりY1およびY2に対して不法行為を理由に損害賠償を請求した。

<争点>婚約の破棄をめぐって、当事者以外の第三者にも損害賠償義務が認められるのはどのような場合か。

<判旨>請求棄却

「婚約解消を理由として、それまでにかかった費用の清算以外の精神的損害に対する損害賠償義務が発生するのは、婚約解消の動機や方法等が公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られるものというべきである。

婚約当事者以外の者が婚約当事者に対して婚約を解消することを決断させた場合においても、同様に、精神的損害に対する損害賠償義務が発生するのは、その動機や方法等が公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られるものというべきである」。

その上で、本件では、Y1がY2に脅迫等の不法な手段を用いてXとの婚姻を断念させたと推認することはできないとし、本件婚約が解消された過程には、何等Xに対する不法行為上の違法行為を構成する点はないと判示した。

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婚姻意思・・・

最判昭和44・10・31民集23巻10号1897頁

<事実>

Y女はA方に下宿していたが、やがてAの息子であるX男と性的交渉をもち、結婚を約束するに至った。

Xの両親はこの結婚には反対であったが、X・Yの関係は続き、やがてYはBを出産した。

しかしその後、XはC女と結婚することになった。

Yとの話し合いの結果、せめて子Bだけでも入籍させてほしいというYの懇請を受け、XはいったんYとの婚姻届を出し、Bを入籍した後に離婚するという便宜的方法を採ることになった。

ところが婚姻届の後、Yが離婚に応じないので、XがYとの婚姻は無効であると主張して本訴を提起した。

1審・原審ともにXの請求を認容したため、Yは上告した。

<争点>民法742条1号にいう「婚姻する意思がないとき」とはいかなる場合を指すのか。両当事者に婚姻届をする意思があるだけでは、婚姻意思があるとはいえないのか。

<判旨>上告棄却

「「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、したがってたとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思があったと認めうる場合であっても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであって、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである」。

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