会社に必要な印鑑を用意する・・・

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会社に必要な印鑑を用意する・・・

会社に必要な印鑑は次の3つがあります。

①代表者印

会社の権利を行使し、義務を履行するときに必要な印鑑です。

代表者印は法務局に登録した印鑑で、会社の実印をいいます。

代表者印を最初に使うのは、設立登記のときで、登記申請書や払い込みを証する書面等に使用します。

1辺が10mm以上30mm以内の正方形に収まっていなければなりません。

二重丸の外側に会社名を入れ、内側は「代表取締役印」または「代表取締役之印」となります。

↓実際に見てみるのが早いです↓



②銀行印

銀行に預金口座を作るときに届け出る印鑑で、代表者印と兼用している会社もあるようですが、代表者印は会社の実印ですので、銀行専用の印鑑を作る方が安全です。

③角印

個人の認印と同じで、領収書や請求書、簡易な覚書などに押印します。

実印を使うまでもないような場合には、この印鑑を使います。
これらが印鑑3本セットといわれ、字体はてん書体、大きさは代表者印と銀行印が18mm、角印が21mmが一般的です。

横から見た形には天丸とズンドウの2つがあり、代表者印には天丸、銀行印にはズンドウというように、注文する時に、代表者印と銀行印の形を変えるようにするとわかりやすくなります。

持ったときにどの印鑑かがわかるので、登記をするときなどに、間違えることがなくなります。

これらのほかに、会社名、本店所在地、郵便番号、代表取締役名、電話番号、FAX番号等を入れたゴム印を作成しておくと便利です。

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印鑑のいろいろな押し方・・・

会社設立の際、定款に印鑑を押印し、他にも会社経営で契約書や領収書など、印鑑を押す機会が増えてきます。

書類の完成、改ざん防止、効力の発生など、すべて当事者の署名捺印(記名押印)が必要となります。

①契印

複数ページの書類が一体であることを証するために、各当事者がページとページのつなぎ目にそれぞれ印鑑を押します、これを契印といいます。

契印を押印することにより、ページの差し替えや改ざんなどを防ぐことができます。

契印には2つの方法があり、1つは各ページごとに印鑑を押す方法、もう1つはステープラーで留めた書類に製本ラベルをつけ、ラベルと書類の境目に各当事者が1箇所印鑑を押す方法です。

これを袋綴じといい、書類のページ数が多い場合に便利です。

②割印

当事者が2人以上いる場合、お互いが同じ書類を持ち合うため、当然書類も2通以上になります。

それらの書類が、互いに関連し、同一のものであることを証するために押すのが割印です。

複写式ではなく、ミシン目で切れる領収書を使用するような場合も割印を押します。

③捨印

後日、書類内容の訂正することはありえますので、訂正に備え、前もって押しておくのが捨印です。

捨印を押しておけば、後で訂正する場合、再度作り直しをせずに書類を使用することができます。

ただし、契約書などに捨印を押した場合、訂正が可能となるので、勝手に字句を修正される危険を想定しておく必要があります。

④消印

収入印紙の再使用を防ぐために押すのが消印で、収入印紙と書類とまたぐように押します。

契約金額や種類によって印紙の金額は変わります。

収入印紙を貼ることは、印紙税の納税は済んでいますという意味があります。

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株式会社の商号のルール・・・

商号にはルールがあり、まず株式会社の場合には、必ず「株式会社」と入れなければなりません。

入れる位置は、前、後のどちらでもかまいません。

文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字が使用でき、符号として、「&」「’」「・」「,」「.」「-」の6種類を商号中の区切りにのみ使えます。

先頭、末尾には使うことができませんが、「.」だけは末尾使用が認められています。

英字だけの商号は認められていませんが、定款で「第1条 当会社は、株式会社マイセルフと称し、英文ではMYSELF CO.,LTD.と表示する。」とすることは認められています。

名刺や会社の封筒に英文名を印刷するのはかまいません。

空白は文字数にカウントされず「株式会社 マイセルフ」と空白を入れても、登記されるときは「株式会社マイセルフ」となります。

どうしても空白を開けるときは、「株式会社・マイセルフ」のように「・」「,」「-」などを入れることになります。

商号の中に「~支店」「~支社」「~支部」の文字は使用できません。

ただし、「代理店」「特約店」は可能です。

<商号のルールまとめ>

①商業中の前か後に、必ず「株式会社」と入れる。

②商号に、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字、符号以外は使えない。

③使用できる符号は6種類だけ

「&」「’」「・」「,」「.」「-」

④定款に英語表記の商号を記載できる。

「CO.,LTD.」「INC.」「CORP.」

⑤商号に「~支店」「~支社」「~支部」の文字は使用できませんが、「代理店」「特約店」は使用できます。

⑥有名会社の商業は使えない。

⑦商号に「~銀行」「~信託」などは使えない。

「バンク」は例外的に認められている。

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類似商号を調査する方法・・・

以前は、同一市区町村での同一商号は認められませんでしたが、現在では認められおり、同じ町で同じ目的で同じ商号の会社が存在することもありえるとされています。

しかし、同一住所では認められておらず、同じビルの中での同一商号は認められていません。

住所の違う隣のビルであれば認められます。

ビルを借りて会社の本店とする場合は、同じビルの中に、どんな商号の会社が入っているのかを調べてから賃貸借契約をする必要があります。

紛らわしい同一商号でトラブルになることはできるだけ避けたほうがよさそうです。

同一商号の登記は認められていますが、会社法には不正目的の禁止条文があり、損害賠償される場合もあります。

商号を商標として特許庁に登録しているような場合では、「類似商品・役務審査基準」に照らして同一と判断された場合、その会社から商標法違反で損害賠償されてしまうこともあります。

類似商号を調べる方法は、次の3つの方法があります。

①管轄法務局で調べる

本店所在地を管轄する法務局で「商号帳簿」を閲覧して調査します。

コンピューター端末に希望する商号を入力すると結果が画面に出てきて、商号のほか目的も調査できます。

閲覧は無料で、誰でも閲覧することができます。

②商標登録を特許電子図書館で調べる

利用方法は、特許電子図書館→初心者向け検索→商標を検索する、と進んでいくと検索できます。

料金は無料で、事前の登録も必要ありません。

③登記情報提供サービスで調べる

登記情報提供サービスは、財団法人民事法務協会が有料で提供しています。

*、平成18年5月1日施行の改正会社法により類似商号禁止の規定がなくなりました。

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