発行可能株式総数の決め方・・・

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発行可能株式総数の決め方・・・

会社が発行できる株式数のことを発行可能株式総数といいます。

公開会社は、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることははできません。

非公開会社(株式譲渡制限会社)には、発行可能株式総数の上限はありません。

例えば、1株3万円で10株発行すると、資本金は30万円、発行可能株式総数を100株とすると、資本金は300万円までしか増資できません。

それ以上の資本金にしようとしたら、定款を変更し、発行可能株式総数を増やさなければならず、定款変更には登録免許税3万円がかかります。

設立する会社の将来の資本金はどれくらい必要なのかを考えて、発行可能株式総数を決める必要があるのです。

設立時は1株3万円で発行していても、増資するときに1株1万円で発行することもできますので、発行可能株式総数は多めに設定していてもよいのです。

発行可能株式総数を多くしておけば、増資するときの1株の価格設定でさまざまな組み合わせが可能になり、増資しやすくなります。

設立時の定款で発行可能株式総数を大きくするデメリットはないので、少ない数より大きな数のほうが無難です。

増資をするときに定款変更は必要なくても、必ず登録免許税はかかり、税額は増資額によって変わります。

税率は増資額の1,000分の7ですが、税額が3万円に満たない場合は3万円です。

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資本金額で税率が変わる・・・

資本金は会社を経営するために重要な資金ですから、会社の信用度に関わってきます。

事業内容にもよりますが、1円の資金では何もできるわけがありませんから、ある程度の金額は用意しておくべきです。

また、許認可事業を行なう予定がある場合には、資本金が許認可の要件になっている場合がありますから、注意が必要です。

許認可事業 資本金要件
建設業 500万円~2,000万円
労働者派遣業 1,000万円
有料職業紹介事業 500万円
貨物運送業 開業に必要な資金の50%
旅客運送事業 開業に必要な資金の50%
旅行業 300万円~3,000万円
貸金業 純資産5,000万円
金融商品取引業 1,000万円~5,000万円

また、資本金の金額によって税金の額が変わってきます。

<資本金額による影響>

資本金の額 法人税率 事業税率
(所得400万円
東京都の場合)
交際費 特別償却の適用
1億円超
10億円以下
30% 5、25% 全額損金不算入 ×
1,000万円超
1億円以下
800万円まで18%
800万円超30%
600万円の90%まで
1,000万円以下 5%

<地方税均等割税額>

資本金の額 従業員数 市町村民税 道府県民税 合計
1億円超
10億円以下
50人超 40万円 13万円 53万円
50人以下 16万円 29万円
1,000万円超
1億円以下
50人超 15万円 5万円 20万円
50人以下 13万円 18万円
1,000万円以下 50人超 12万円 2万円 14万円
50人以下 5万円 7万円

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現物出資をする方法・・・

現物出資とは、金銭ではなく、有価証券、書画骨董、貴金属、自動車などの動産、土地や建物などの不動産などを出資金とすることをいいます。

現物出資は金額によって扱いが変わり、500万円以内であれば検査役の調査は必要なく、500万円を超える場合は、公認会計士や税理士などの評価証明が必要です。

不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定評価も加わります。

ただし、500万円を越えても上場企業の株式であれば、市場価格の範囲内の現物出資について検査役の評価は不要とされています。

貸付金や金銭債権を現物出資するときも不要です。

不動産を現物出資する場合は、不動産取得税、固定資産税、所有権移転登記に伴う登録免許税がかかります。

何でも現物出資できるわけではなく、商品在庫など価値を特定できないものは現物出資できません。

現物出資をする場合には、定款にその旨を記載しなければなりません。

また、設立登記の添付書類として財産引継書を作成します。

財産引継書には次のことを記載します。

①現物出資をする者の氏名または名称

②現物出資の目的となる財産及びその価額

③現物出資に対して割り当てる設立時発行株数

財産引継書

株式会社マイセルフの設立に際し、下記のとおり、私所有の財産を現物出資として給付します。

現物出資をする者の住所
住所  東京都杉並区*********
発起人 山田 太郎 印(実印または認印)

現物出資の目的となる財産およびその価額
目的財産 普通自動車 1台 ***製 車名 ***
この価格 金***万円

平成**年**月**日

株式会社マイセルフ 御中       捨印

財産引継書ひな形WORD

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消費税の支払が発生するとき・・・

2期前である前々年度の売上高が1,000万円以下の事業者であれば、通常、消費税の支払は発生しません、これを免税事業者といいます。

2期前の売上高が1,000万円を越える事業者は、消費税を支払う義務があり、これを課税事業者といいます。

消費税の支払は、2期前の売上高が1,000万円を越えるかどうかが判断基準になるのです。

新設法人は2期前がないので、1期目と2期目は、売上高に関係なく、消費税の支払は発生しません。

資本金の額によっても、課税事業者と免税事業者に分けられ、1,000万円以上の資本金で設立した会社は課税事業者となり、1期目から消費税の納税義務が生じます。

資本金700万円の株式会社が期中に資本金を1,000万円に増資した場合、増資した期の納税義務はありませんが、増資した翌期は事業年度開始日の資本金が1,000万円なので課税事業者になります。

<設立したばかりの会社で資本金1,000万円未満>

1期目 2期目 3期目 4期目 5期目
売上高 500万円 2,000万円 800万円 900万円 1,500万円
課税の有無 課税義務なし 課税義務なし 非課税 課税 非課税

<設立したばかりの会社で資本金1,000万円以上>

1期目 2期目 3期目 4期目 5期目
売上高 500万円 2,000万円 800万円 900万円 1,500万円
課税の有無 課税 課税 非課税 課税 非課税

<既存の会社で資本金1,000万円未満>

1期目 2期目 3期目 4期目 5期目
売上高 500万円 2,000万円 800万円 900万円 1,500万円
課税の有無 非課税 非課税 非課税 課税 非課税

<既存の会社で資本金700万円で、3期の途中で資本金を1,000万円に増資>

3期目 4期目 5期目 6期目 7期目
売上高 500万円 2,000万円 800万円 900万円 1,500万円
課税の有無 非課税 非課税 非課税 課税 非課税

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