相続分指定の委託・・・
被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めることを第三者に委託することができます。
また、相続分の指定委託だけでなく指定相続分に従った具体的な遺産の配分の実行をも併せて委託することができます。
「ゆいごん わしのいさんそうぞくの指定としっこうを****べんごしにいたくする」旨の自筆証書遺言を相続分の指定と遺産分割方法の指定の両者を****弁護士に委託し、かつ、同人を遺言執行者に指定し、現実に遺産の分配手続をも委託したものとした事例があります。
この遺産分割は遺言執行者が関与することなく調停が成立しています。
受託者は、法定相続分の規定にとらわれずに相続分を指定することができます。
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
民法第901条
1 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
民法第902条
1 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。
相続分の指定は、遺留分に関する規定に反することができません。
遺留分を侵害した相続分の指定は、その範囲で遺留分権利者の減殺に服します。
相続分の指定は、共同相続人中の1人又は数人についてすることができます。
この場合は、他の共同相続人の相続分は法定相続分によります。
被相続人から共同相続人の相続分を指定することを委託された第三者は、遺言に拘束されませんから、委託に応ずるか、これを辞退するか随意ですが、その意思決定は遅滞なくします。
民法第1006条
1 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
この意思決定がされないまま日が経過すると、相続関係が確定しないので、相続人は、相当の期間を定めて、その期間内に、被相続人の委託に応ずるか否かを確定すべき旨を第三者に対して催告することができると解されています。
民法第114条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
このような事態を回避するために、被相続人は、第三者に対して相続分の指定を委託する場合、相続分の指定をなすべき期間をも併せて指定し、指定期間を徒過した委託は失効する旨をも定めます。
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特別受益の持ち戻し・・・
特別受益とは、共同相続人が被相続人から受けた遺贈及び婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与をいいます。
特別受益者がいる場合、実際の相続分は、相続開始時の遺産の価額に特別受益の贈与の価額を加算して、相続財産とみなし(みなし相続財産)、みなし相続財産の価額の各相続人の法定相続分又は指定相続分を乗じて算出し、特別受益者については、この額から遺贈及び贈与の価額を差し引いた残額が実際の相続分となります。
民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
特別受益の持ち戻しは価額で行なわれますから、その財産が遺産分割の対象財産になるわけではありません。
したがって、遺産分割の審判で持ち戻しの対象である生前贈与不動産を他の相続人に取得させ、特別受益により具体的相続分のない相続人に遺産を取得させることは認められません。
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特別受益となる処分・・・
①遺贈
遺贈は、すべて持ち戻し計算の対象になります。
②生前贈与
持ち戻し計算の対象になる生前贈与は、婚姻、養子縁組のため受けた贈与及び生計の資本として受けた贈与です。
③生命保険金
生命保険金については、次の事例があります。
●被相続人が死亡時までに払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額が持ち戻し計算の対象になるとした事例
●原則として特別受益と解すべきであるが、相続人の地位、共同相続人間の身分関係、被相続人と相続人との生活関係の実態等を勘案し、特別受益とすることがかえって共同相続人間の実質的公平を欠き、生命保険金の有する受給者の生活保障機能を没却するような場合には、特別受益とすべきではないとした事例
●生命保険契約において、保険金受取人が単に「相続人」と指定されたときは、特段の事情がない限り、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人とした「他人のための保険契約」であり、本件において特段の事情は見いだしがたく、また、この保険契約は、被相続人が、相続人らを受取人として指定した「第三者のためにする契約」であるから、相続人らは被相続人の死亡により、契約に基づく保険金請求権を固有の権利として原始的に取得したものであり、保険契約の締結は、文理上、民法1044条、903条所定の遺贈又は贈与に該当せず、かつ、その保険金受取人に指定された相続人らが相続に関係なく保険金請求権を取得することが被相続人の契約意思に合致するから、受け取った保険金は特別受益財産に当たらないと解した事例
民法第1044条
第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。
民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
④死亡退職金
死亡退職金については、次の事例があります。
●特別受益であるとした事例
●原則として特別受益と解すべきであるが、相続人の地位、共同相続人間の身分関係、被相続人と相続人との生活関係の実態等を勘案し、特別受益とすることがかえって共同相続人間の実質的公平を欠き、死亡退職金の有する受給者の生活保障機能を没却するような場合には、特別受益とすべきではないとした事例
⑤その他
特別受益に当たるとされたもの
●弔慰金(ちょういきん)
●役員功労金
特別受益に当たらないとされたもの
●公務災害補償金
●慰霊金
●遺族年金
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代襲相続の特別受益の持ち戻し・・・
特別の高等教育を受けた特別受益は、当該受益者のみが享受でき、かつ、これを代襲相続人に移転することは、不可能であって、受益者の人格とともに消滅する一身専属的なものであるから、受益者が死亡したのちは、代襲相続人に対して受益の持ち戻し義務を課するのは相当でないとした事例があります。
特別受益の持ち戻しは、被代襲者の死亡により代襲相続人となる以前のものも含まれるかについて、特別受益の贈与が被代襲者の死亡により代襲相続人となる以前のものであっても、特別受益の持ち戻しが共同相続人間の不均衡の調整を目的としていることからすれば、受益者が受益の当時推定相続人であったか否かは重要ではなく、代襲相続人は受益の時期いかんにかかわらず持ち戻し義務を負うとした事例もありますが、代襲相続人から直接受けた特別受益に限られると解した事例もあります。
特別受益の範囲を代襲者が被代襲者を通して、この生前贈与により現実に経済的利益を受けている限度と解した事例があります。
民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
民法第904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
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