推定相続人廃除・・・
推定相続人廃除は、推定相続人が被相続人を虐待したり、これに重大な侮辱を加えたとき、又は相続人にその他の著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に廃除の申立をし、その廃除の調停又は審判によって相続権を剥奪する制度です。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
これらの行為は、被相続人との相続的共同関係を破壊する可能性を含む程度のものであることを要します。
被相続人は、推定相続人廃除の意思表示を遺言ですることもできます。
民法第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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推定相続人廃除(虐待)・・・
民法892条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むものと解すべきであるとされます。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
虐待を認めた次のような事例があります。
①酒を飲み、家業の農業は専ら妻子に任せきりで、経済的に特に困窮していないのに、病床にある被相続人に対し、生活費を与えず、裏小屋に別居するに至らしめ、かつ、これに暴言、暴行を加えている場合。
②夫婦は、婚姻中当初の数ヶ月を除いて、円満な生活をしたことがなかったが、被相続人は夫の妻、妹と折り合いが悪く、夫は被相続人に対し、再三にわたって暴行、虐待を加えて負傷させたため、被相続人は心身ともに極度に疲労し、かつ、夫との婚姻継続に希望が持てず、これを著しくいとい、夫婦関係は事実上破綻に瀕していた事実が認められる場合には暴行、虐待があったと認める。
③病気療養中の被相続人(夫)、子を残して店員と駆け落ちした妻の行為は、被相続人(夫)に対する精神的虐待に当たる。
④相続人が被相続人に事業不振により生じた巨額の借財と滞納税金を支払わせ、被相続人夫婦、相続人の妻に対して暴行脅迫を加え、被相続人の印鑑登録を偽造して印鑑証明書の交付を受け、被相続人所有の土地に同相続人に対する贈与予約の所有権移転登記をした行為は、被相続人に対する暴行脅迫については虐待に、相続人の妻に対する暴行脅迫及び被相続人に巨額の借財と滞納税金を支払わせたこと、所有権移転仮登記をした行為については、著しい非行に該当する。
⑤小学校低学年の頃から中学校、高校在学中を通じて事件を繰り返し起こし、少年院送致を含む数多くの保護処分を受け、これについて被相続人らは親として最善の努力をしたが、その効果はなく反社会的集団への帰属感を強め、かかる集団である暴力団の一員である者と婚姻し、しかもそのことを被相続人らの知人にも知れ渡るような方法で公表した相続人の行為は、被相続人らに多大の精神的苦痛を与え、また、その名誉を毀損し、その結果、被相続人らと当該相続人との家族的共同生活関係がまったく破壊されるに至り、今後もその修復が著しく困難になっているといえるから被相続人らの本件廃除の申立は理由があるとしました。
⑥父の金員を無断で費消したり、多額の物品購入代金の支払を父に負担させた上、これを注意した父に暴力を振るい、その後家出して行方不明になっている長男に対する父からの推定相続人廃除申立について、親子間の家族的・相続的共同関係の破壊があるとしてこれを認容しました。
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推定相続人廃除(虐待否定)・・・
民法892条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むものと解すべきであるとされます。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
虐待を否定した次のような事例があります。
①被相続人に対する暴行、暴言が被相続人の言動に誘発され、被相続人の性格や言動に感情的対立の原因の多くがある場合。
②不和が高じて別居し、交際をしなくなった場合、被相続人の行為も原因の一端をなす場合は、相続人が被相続人を遺棄、虐待、重大な侮辱を加えたものとは認められない。
③相続人の被相続人に対する暴行障害は、その原因は被相続人が作出し、その性格によるところが大きい一時的な所為又は被相続人が相続人に贈与した登記を抹消し、自ら後継者と定めた相続人の農業を妨害したことなどによるもので、相続人は、被相続人の反省を期待し、老後の扶養を期している場合には、相続人の所為は虐待、重大な侮辱に当たらないとしています。
④推定相続人の虐待、侮辱、その他の著しい非行が相続的共同関係を破壊する程度に重大なものであるかの評価は、相続人のとった行動の背景の事情や被相続人の態度及び行為も斟酌考慮した上でされなければならないが、相続人(長男)の力ずくの行動や侮辱と受け取られる言動は、嫁姑関係の不和に起因したものであって、その責任を相続人のみに帰することは不当であり、これをもって廃除事由に当たるとすることはできないとして、申立を認容した原審判を取り消して申立を却下しました。
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推定相続人廃除(重大な侮辱)・・・
民法892条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むものと解すべきであるとされます。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
重大な侮辱とは被相続人の名誉を毀損する行為をいいます。
重大な侮辱を肯定した次のような事例があります。
①父から遺産分割の要求に応ぜず、日ごろから非協調的ないし敵対的な態度を取り続けた子らの行為は、重大な侮辱であるとして、原審判を取り消し、廃除を認めました。
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