協議による遺産分割・・・

協議による遺産分割・・・

遺言書のないときは、共同相続人は協議により遺産の分割を行ないます。

(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

遺産分割協議には方式について格別の定めがありませんので、例えば「相続分のないことの証明書」を交付したことにより、その成立が認められることがあります。

しかし、「相続分のないことの証明書」を交付しても遺産分割協議の黙示的成立が認められなかった事例もあります。

「相続分のないことの証明書」とは、「特別受益証明書」とか「相続分皆無証明書」とも呼ばれます。

「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します。」

などの文面によります。

この「相続分のないことの証明書」は、登記実務上、相続登記をするときの原因証書として扱われており、この証明書と印鑑証明書を添付して相続登記の申請をすると、相続登記をすることができます。

このように「相続分のないことの証明書」は、相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ることなく、簡便に相続の登記ができることからよく利用されており、この証明書により他の共同相続人に遺産の全部又はほとんどを帰属させ、相続登記をし遺産分割を済ませることができます。

こうしたことから、事実上の相続放棄 といわれることがあります。

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調停による遺産分割・・・

共同相続人間に、遺産分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、分割の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。

(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

また、審判の申立があっても、家庭裁判所は、職権でこれをいつでも調停に付することができます。

遺産分割と遺留分減殺の意思表示とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割の協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれるということはできないが、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれると解するのが相当であるとされます。

遺産分割請求権は、共同相続人各自が自己の相続分の内容を実現するために有する請求権であって、相続回復請求権とは平面を異にするばかりでなく、共同相続人の遺産分割請求権を民法884条の短期消滅時効にかからしめることは相当ではなく、共同相続人の遺産分割請求権については同条の適用ないし類推適用はないとされます。

(相続回復請求権)
民法第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

調停終了から2週間以上経過して訴えが提起された場合には調停申立をもって訴えが提起されたとみなすことはできないが、その申立によって権利行使の意思が表示された場合にはこれに催告の効力を認めることができ、調停終了の日から6ヶ月以内に訴えを提起することにより調停申立による権利行使の意思の表示がされたときに時効中断の効力を有するとした事例があります。

協議分割が成立しないときは、各共同相続人は、分割の審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

また調停による分割を申し立てた場合に、調停が成立しない場合には、調停の申立の時に、審判の申立があったものとして取り扱われます。

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相続分の譲渡・・・

調停中に家裁調査官がした相手方Aに対する意向確認の際における、「傍系の者は相続すべきではないと思うので自分には相続する意思がない、裁判所のいかなる決定にも異存ない、相続す意思がない以上、裁判所には出頭しないし、書面による回答もしない」旨の回答を相続分の放棄と認定し、Aの相続分は申立人に帰属すると解して遺産分割の審判をした事例があります。

審問期日の呼び出しに出頭しない共同相続人の1人が上申書及び家裁調査官に対する陳述中において、他の共同相続人の1人に対して自己の相続分を譲渡する旨の意向を示したことをもって相続分の譲渡と認定し、遺産分割の審判をした事例があります。

遺産分割前に相続分が二重に譲渡されている場合、先になされた共同相続人に対する相続分譲渡が有効である以上、後になされた他の共同相続人に対する相続分譲渡は無効として遺産分割の審判をした事例があります。

調停で遺産分割の内容につき当事者間に合意が成立したが、既に相続分を譲渡して期日に出頭しない相続人に対して不動産の共有持分移転の登記手続きを命ずる必要があることから、審判手続に移行した上で、相続分譲渡人を利害関係人として加え、遺産分割の審判をした事例があります。

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遺言執行者がある場合の遺産分割・・・

遺言執行者がある場合、相続人らは相続財産の処分権を失い遺産分割をすることができるかについては、次のことが考えられます。

特定物の特定遺贈の場合は、遺言執行者があっても、遺言執行者の処分権は、当該遺贈の目的についてだけにあり、それ以外の相続財産の処分権は、共同相続人が有します。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(特定財産に関する遺言の執行)
民法第1014条 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

それ以外の相続財産の処分権は、共同相続人が有します。

したがって、この場合には遺産分割をすることができます。

通常の分数的割合による包括遺贈の場合、遺言執行者に分割の実行まで遺言者が委託してないときは、共同相続人らは遺産の処分権を有し、遺産分割をすることができると考えられます。

このような場合でも、遺言執行者を手続に参加させておくことは、遺言執行者に遺贈の登記手続きの協力を命ずることができますから、その実益を失いません。

清算型包括遺贈や遺産分割の方法を指定した遺言又は相続分を指定した遺言において、遺言者が遺言執行者にその実行を委託してる場合は、共同相続人は遺産の処分権を有しないと解されますので、遺産分割をすることもできないと考えられます。

遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないとされます。

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