所有権留保特約の売買契約書書式・・・
売買契約書
株式会社山田工業(以下「甲」という。)、株式会社田中商会(以下「乙」という。)及び斉藤一郎は下記機械(以下「本物件」という。)の売買について、次のとおり合意した。
第1条(売買契約の成立)
甲は乙に対し、その所有する本物件を売買代金**万円で売り渡し、乙はこれを買い受ける。
第2条(支払時期)
乙は甲に対し、前条の金員を次のとおり分割して支払う。
1、本日限り金**万円
2、平成**年**月から**月まで毎月末日限り金**万円宛て
3、平成**年**月**日限り金**万円
第3条(約束手形)
1、乙は甲に対し、前条2号及び3号の支払のために、平成**年**月**日限り、右各号の金員を額面、各回期日とする約束手形合計計**通を振り出し交付しなければならない。
2、前項の手形金が支払われたときは、同額の金員の支払があったものとする。
第4条
甲が第12条3号の保険金を受領したときは、甲は、弁済期の如何にかかわらず、損害金、売買代金の順で債務の弁済に充当することができる。
第5条(期限の利益の喪失)
乙に次の各号の事由の一が生じたときは、何らの通知催告を要せず当然に期限の利益を失う。
1、第2条各号の支払を怠ったとき
2、公租公課につき滞納処分を受けたとき
3、他の債務のため強制執行(仮差押を含む)を受け、又は破産、競売その他これに準ずる裁判上の手続きの申立があったとき
4、銀行取引停止処分を受けたとき
5、故意又は重大な過失により本物件を毀損又は滅失したとき
6、その他本契約の各条項に違反したとき
第6条(損害金)
前条の場合、乙は甲に対し、第2条の金員の残金のほか、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで残額に対する年1割の割合による損害金を支払わなければならない。
第7条(引渡しの時期及び場所)
甲は乙に対し、第3条1項の期日限り乙の東京都*****所在***工場において、同行手形合計**通と引換に本物件を引き渡す。
第8条(所有権留保)
本物件所有権は甲に留保し、乙が第2条各号の金員を全額支払ったときに乙に移転するものとする。
第9条(引渡前の危険負担)
第7条の引渡期日までに本物件が滅失又は毀損したときは、甲の責に帰すことのできない事由によるときといえども、甲がその危険を負う。ただし、乙の責に帰すべき事由によるときは、乙がその危険を負わなければならない。
第10条(引渡後の危険負担)
1、第8条の所有権の移転時期までに本物件が滅失又は毀損したときは、乙の責に帰すことのできない事由によるときといえども、乙がその危険を負う。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときは、甲がその危険を負わなければならない。
2、前条本文の場合、乙は甲に対し、速やかに本物件の滅失又は毀損の時期及び程度を通知しなければならない。
第11条(瑕疵担保責任)
1、乙は、本物件の受領後直ちにこれを検査しなければならない。
2、本物件に瑕疵があるときは、乙は甲に対し、本物件を受領した日の翌日から20日以内に書面にて通知しなければならない。
3、乙が前項の通知をしないときは、乙は甲に対し、瑕疵を理由とする本契約の解除、代金の減額、損害賠償の請求その他瑕疵担保責任を追及することはできない。
第12条(乙の責務)
乙は甲に対し、平成**年**月**日から第8条の所有権の移転時期までの間、次の事項を遵守しなければならない。
1、甲の指定する場所において、善良なる管理者の注意義務をもって本物件を保管すること
2、甲が指定した甲所有物である旨表示するネームプレートを本物件に取り付け、乙の責任においてこれを維持すること
3、本物件について、乙の費用負担で第2条2号及び3号の金員を保険金額とする火災保険契約を締結し、甲のためにその保険金請求権に質権を設定して、その証書を甲に交付し、その旨保険会社に通知すること
4、第三者のために本物件を譲渡、転貸し、担保権の設定その他一切の処分行為をしないこと
第13条(解除原因)
第5条各号の事由の一が生じたとき又は乙が前条各号の一を怠ったときは、甲は乙に対し、何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
第14条(本契約の終了)
1、乙は甲に対し、直ちに本物件を引き渡さなければならない。
2、乙が前号の引渡をしないときは、甲は本物件の保管場所に立ち入り、これを搬出することができる。
3、乙は甲に対し、名義の如何を問わず、本契約に基づき解除の日までに支払った金員の返還を求めることはできない。
4、甲が本条1号の引渡を受け、又は2号の搬出をしたときは、甲は、本物件の時価を適正妥当に評価し、乙に対し、その額が第2条の金員の残金及び第5条の損害金の合計額より少ないときはその差額を請求し、多いときはその差額を乙に返還する。
第15条(連帯保証)
丙は、乙が甲に対して本契約により負担する一切の債務につき乙と連帯して保証し、支払の責に任ずるものとする。
記
1、******** **機
右のとおり甲乙丙間に合意が成立したので、本証書3通を作成し、甲乙丙各1通を保管する。
平成**年**月**日
東京都***********
売主(甲) 株式会社山田工業 代表取締役 山田太郎 印
東京都***********
買主(乙) 株式会社田中商会 代表取締役 田中五郎 印
東京都***********
連帯保証人(丙) 斉藤一郎 印
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継続的取引契約書書式・・・
継続的取引契約書
株式会社山田工業(以下「甲」という。)と株式会社田中商会(以下「乙」という。)は、甲製造に係る商品(以下「製品」という。)の継続的取引契約について、次のとおり合意した。
第1条(目的)
1、甲は乙に対し、製品を継続的に売り渡し、乙はこれを継続的に買い受ける。
2、甲が継続的に売り渡す製品の種類、品質及び単価は、別紙仕様書のとおりとする。
第2条(数量の決定)
1、乙は甲に対し、毎月末日に限り、書面で購入予定の製品の種類及び数量を通知しなければならない。
2、前項の通知を受けた場合、前項の製品を納品できるときは、甲は乙に対し、速やかにその製品の種類、数量、単価及び代金合計額を記載した請求書を送付しなければならない。
3、第1項の通知を受けた場合、同項の製品を納品できないときは、甲は乙に対し、直ちにその製品の種類及び数量を通知しなければならない。
第3条(数量の確定)
前条2項の請求書が到達したときに、甲乙間の売買契約が成立したものとみなす。
第4条(納品時期及び場所)
甲は乙に対し、毎月*日に限り、乙の東京都*******所在**倉庫において、製品を引き渡さなければならない。
第5条(瑕疵担保責任)
1、乙は、製品の受領後直ちにこれを検査しなければならない。
2、製品に瑕疵があるときは、乙は甲に対し、納品を受けた当月*日限り書面にてその商品の種類、数量及び瑕疵の内容を通知しなければならない。
3、前項の通知を受けたときは、甲は製品の瑕疵を確認の上、乙に対し、代替品を納品しなければならない。代替品を納品できないときは、甲は乙に対し、その瑕疵に応じて代金を減額しなければならない。
4、乙が第2項の通知をしないときは、乙は甲に対し、瑕疵を理由とする本契約の解除、代金の減額、損害賠償の請求その他瑕疵担保責任を追及することはできない。
第6条(代金決済方法)
乙は甲に対し、第4条の期日限り納品を受けた製品について、翌日*日限り代金を甲の**銀行**支店の**預金口座口座番号******に振込む方法で支払う。
第7条(保証金)
1、乙は甲に対し、前項の支払の担保とするため、本日限り代金支払の保証金(以下「保証金」という。)として金**万円を差し入れる。
2、乙が前条の支払をしないときは、甲は保証金をもって乙の未払額に充当することができる。
3、本契約が終了したときは、甲は乙の未払額を精算した上で、乙に対し保証金を返還する。ただし、これには利息を付さない。
第8条(期限の利益の喪失)
乙に次の各号の事由の一が生じたときは、何らの通知催告を要せず当然に期限の利益を失う。
1、第6条の支払を怠ったとき
2、公租公課につき滞納処分を受けたとき
3、他の債務のため強制執行(仮差押を含む)を受け、又は破産、競売その他これに準ずる裁判上の手続きの申立があったとき
4、銀行取引停止処分を受けたとき
5、その他本契約の各条項に違反したとき
第9条(損害金)
前条の場合、乙は甲に対し、即時代金の残金のほか、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで残額に対する年1割の割合による損害金を支払わなければならない。
第10条(解除原因)
次の各号の事由の一が生じたとき、乙は甲に対し、何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
1、甲について第8条2号ないし5号の事由の一が生じたとき
2、第2条1項に基づき乙が甲に通知した購入予定の製品について、甲が第4条の期日限り、いずれかの製品の半数を納品しないとき
3、甲が第4条の期日限り納品したいずれかの製品のうち、瑕疵のあるものがその1割に達したとき
4、その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
第11条(契約期間)
1、本契約の契約期間は平成**年**月**日から平成**年**月**日までの1年間とする。
2、期間満了の1月前までに甲又は乙が相手方に書面で更新拒絶の通知をしない限り、甲と乙は期間を1年間更新するものとし、以後同様とする。
第12条(連帯保証)
丙は、乙が甲に対して本契約により負担する一切の債務につき乙と連帯して保証し、支払の責に任ずるものとする。
第13条(信義則)
甲と乙は、信義に従い誠実に本契約の各条項を遵守することとし、本契約に定めのないときは、民法、商法その他関連法規に従い、相互に協議して解決に努めなければならない。
第14条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、甲の本店を管轄する裁判所をもって専属的管轄裁判所とする。
右のとおり甲乙丙間に合意が成立したので、本証書3通を作成し、甲乙丙各1通を保管する。
平成**年**月**日
東京都***********
売主(甲) 株式会社山田工業 代表取締役 山田太郎 印
東京都***********
買主(乙) 株式会社田中商会 代表取締役 田中五郎 印
東京都***********
連帯保証人(丙) 斉藤一郎 印
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連帯保証書書式・・・
連帯保証書
貴社と株式会社山田間の平成**年**月**日付け工事請負契約書に基づき、株式会社山田が貴社に対し負担する報奨金債務金***万円について、私は、貴社に対し、連帯保証人としてその履行の責を負うことをお約束いたします。
平成**年**月**日
東京都***********
田中一郎 印
株式会社田中商会 御中
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