親権者母死亡後の父への親権者変更・・・

親権者母死亡後の父への親権者変更・・・

離婚の事案

夫と妻は、婚姻し、長女が生まれた。

夫と妻は、別居し、妻が長女と生活していたが、妻は精神状態が不安定になり、妻の母が長女を預かることもあった。

夫と妻は、長女の親権者を妻と定めて協議離婚した。

ところが、妻は自殺した。

夫と母は話し合いの結果、当面母が長女の養育監護をすることとし、長女は母方に引き取られた。

その後、夫と母は未成年者の引き取りや妻の自殺の原因について口論し、以後夫は母方を訪問していない。

母は、未成年者につき後見人選任の申立をなし、母を未成年者の後見人に選任する審判がなされた。

夫は、未成年者の親権者を亡き妻から夫に変更する本件審判の申立をした。

離婚の判例

①原審は、以下のように述べて、夫の申立を認め、未成年者の親権者を夫に変更した。

重大な意味を持つのは、やはり夫が未成年者の生物的に実の父であるということであり、実質的にも父に値するということであろう。

そしてまた、ここでは家族とか親子関係とかいうことについての現在のわが国社会の普通の見方は重視せざるを得ないであろうし、また母の年齢等の本件諸事情を踏まえ、今後未成年者が成年に達する頃までの長期的な展望をもってみるならば、当面は環境を変えることが未成年者の精神状態に混乱をもたらし、未成年者に苦痛を与えるであろうことは容易に察することができるのであるが、ここでその障壁を乗り越えさせて、一日も早く、父のもとで生育させることが「自然」というものであり、結局はそれが未成年者の福祉幸福につながる最上の途ということがいえるのではないだろうか。

②抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、夫の親権者変更の申立を棄却した。

本件のような親権者変更申立については、民法819条6項を準用すべきものと解されるが、右申立を許可すべきか否かは、同項が規定する子の利益の必要性の有無によって判断することになり、具体的には、新たに親権者となる親が後見人と同等又はそれ以上の監護養育適格者であり、かつ親権者を変更しても子の利益が確保できるか否かという観点から判断すべきである。

(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

本件についてこれを見るに、現在未成年者は母夫婦の元でその愛情に育まれた環境の中で安定した生活を送っている。

他方、夫は、未成年者に対する愛情を持ってはいるが、前記のように、未成年者に面会したり、その愛情を示す行為をしておらず、その生活態度に問題がないわけでもない。

しかも夫が未成年者を引き取った場合、同人の実際の養育は夫の父母に頼らざるを得ないところ、右父母は未成年者とはほとんど会っていないし、未成年者に対する愛情は未知数である。

このように、母を失った悲しみをようやく克服しつつあるかに見える未成年者を今新たに、物心がついてからほとんど生活を共にしたことのない夫及びその父母の養育に委ねることは、未成年者にとって大きな苦痛をもたらし、その利益に合致しないばかりか、新たな環境に適応できないおそれがある本件においては、回復が困難な精神的打撃を未成年者に与える可能性がある。

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親権者指定後短期間での親権者変更・・・

離婚の事案

妻と夫は、婚姻し、長女が生まれたが、妻と夫は、双方の性格、生育環境、生活感覚の違いから相互に不満を積み重ね、妻は、離婚を決意し、身の回りの物を持ち、長女を連れて実家に戻った。

妻は、離婚調停の申立をなし、当初離婚に反対していた夫も離婚を受け入れることになったが、長女の親権者については双方が譲らなかった。

調停において、妻が夫がどうしても応じないならば、長女の親権者を夫とするのでも致し方ないとの意向を示したため、同日、長女の親権者を夫と定め、夫は妻に対して長女との面接交渉を認めるとともに慰謝料50万円を支払うことを内容とする離婚調停が成立した。

夫一家は、妻の実家に行き、長女の引渡しを受けた。

以後、長女は夫の両親方に居住し、夫の両親、主として父親が世話をしている。

妻は、親権者変更の調停申立をなし、不調となり、本件審判に移行した。

離婚の判例

①原審判は、妻と夫双方及び援助者である両親のいずれにも、親権者としての適格性に問題とすべき点はなく、長女に対する愛情の度合い、精神的側面、経済的側面を含めて、監護の意思及び能力、家庭環境、居住環境には大きな差異はないと認定した上で、「3歳に達したばかりの女児にとって、母親の存在の重要性は疑いのないものというべきであり、また、妻方にあっては、妻の勤務の状態からしても、長女と妻とのスキンシップが常時保たれるかたちでないところではあるが、それも未だ比較的短期間にすぎないことを考慮すれば、本件においては、現状尊重の原理は母性優先の原理にその道を譲るべきものであると考えるのが相当であるとして、夫から妻に親権者を変更する審判を下した。

②抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、妻の親権者変更の申立を却下した。

長女が未だ3歳であって、一般的には母親の監護養育に馴染む年齢であることや、夫や妻の職業、勤務時間等を比較した場合に、妻の方が長女とより多く接する時間を持つことができると思われることなど、妻を親権者とした方が事件本人の養育監護の上でより適切と思われる事情もないではないが、他方、長女は夫のもとに引き取られて後、夫及びその両親の養育監護の下でそれなりに安定した生活を送っているのであるから、それを短期間で覆し、新たな監護環境に移すことがその心身に好ましくない影響を及ぼすことは明らかであり、これらを総合的に考慮すれば、現時点において、長女の親権者は夫から妻に変更することが必ずしもその健全な成長を図る上で有益であるとはいえないと考えられる。

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離婚判決後の親権者変更・・・

離婚の事案

妻と夫は、婚姻し、長男、長女、二男が生まれた。

妻は、婚姻後、大学院に進学し、家事の相当部分を夫がするようになり、夫は、職を転々とした。

その結果、妻と夫は、口論、喧嘩が絶えなくなり、一時別居が繰り返され、夫妻双方から夫婦関係調整調停、審判等の申立が何度もされた。

妻は、3人の子を連れて京都市内の家を出て、倉敷市の実家に戻り、長男と長女を同市内の小学校に転校させた。

その後、3人の子の連れ去りと連れ戻しが繰り返された。

妻は、離婚等を求める訴訟を提起し、離婚、長男、二男の親権者を妻とし、長女の親権者を夫と定める判決が下され、同判決は、確定した。

離婚判決後も、夫妻間で二男の連れ去り、連れ戻しが繰り返された。

妻は、長女の親権者変更等の審判申立をなし、夫は、二男の親権者変更の審判申立をなした。

離婚の判例

裁判所は、以下のように述べて、妻の長女の親権者を夫から妻に変更することを求める申立を却下し、二男の親権者の妻から夫への変更を認めた。

上記離婚判決及び控訴審判判決に判示された長女の親権者を夫と定めた理由や、上記認定のとおり、長女が、平成5年23日以来、現在に至るまで夫宅での生活を続け、成績優秀で奨学金などを受けて府立高校に進学し、現在充実した高校生活を送っていること、長女は、夫との父子関係も良好で、夫の上記認定の稼働能力の低さにもかかわらず、自ら奨学金やアルバイトなどでこれを補い、むしろ夫を支えつつ、夫を親権者として今後も生活していくことを望んでいること、他方で、上記認定のように、長女と妻との母子関係は良好なものではなく、また、妻の家事能力や稼働能力も夫に比してさほど高いわけでもなく、今この時点で高校を転校してまで倉敷市で妻と同居生活をさせても、長女にとって益するところがあるとは認め難いことを考え合わせると、現時点において、長女の親権者を夫から妻に変更することが、長女の福祉に沿うものであるとは、到底認めることができない。

二男は平成8年8月8日以来、現在に至るまで夫宅での生活を続け、現在小学4年生であり、健康状態も良好で、素直で明るい性格に生育しており、学校生活上取り立てて問題とすべき点はないこと、二男は、夫との父子関係も良好で、今後も京都の夫宅で夫及び長女と一緒に生活していくことを望んでいること、夫には上記のような生活上の問題点が存するけれども、上記のとおり、従来、長女が夫に代わって二男の母親代わりの役割を果たしており、その長女との姉弟関係も良好であること、他方で、上記のように、二男と妻との母子関係は良好なものではなく、また、妻の家事能力や稼働能力も夫に比してさほど高いわけでもなく、今この時点で転校してまで倉敷市で妻との同居生活をさせても、二男にとって益するところがあるとは認めがたいことを考え合わせると、現時点において、二男の妻への引渡しを命ずることが二男の福祉に沿うものであるとは到底いえず、逆に、二男の親権者を妻から夫に変更することが、二男の福祉に沿うものであるというべきである。

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