公正な会計慣行と取締役等の責任・・・

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公正な会計慣行と取締役等の責任・・・

大阪高判平成16年5月25日(損害賠償請求控訴事件)
判時1863号115頁

<事実の概要>

平成10年12月、金融再生法36条1項等に基づいてA銀行の特別公的管理が開始された。

平成9年から10年にかけてA銀行の株式を購入したXらは、その平成9年3月期を対象とする有価証券報告書(以下「64期報告書」という)に、A銀行の関連20社に対する貸付金の貸倒引当金が過少計上され、A銀行保有の8銘柄の上場株式についてのオプション取引に関して資産が計上される一方、株式評価損が計上されていないという虚偽記載があると主張し、同報告書中の財務諸表の記載が虚偽でない旨の監査証明をしたB(のち合併によりY1)監査法人に対しては、平成10年改正前の証券取引法24条の4、22条、21条1項3号に基づいて、当時A銀行の取締役であったY2ないしY4に対しては、同法の24条の4、22条、21条1項1号に基づいて、株式購入額に相当する損害賠償等の支払を求めた。

原判決は、虚偽記載は認められないとして請求をいずれも棄却した。

これに対し、Xらが控訴した。

A銀行は関連ノンバンク3社の不良債権の受皿会社を20社用意し、不良担保不動産を借入先から時価を大幅に上回る価格で購入する等して、ノンバンクの不良債権を解消していた。

金銭債権は、平成14年改正前商法285条の4等では正常な貸倒見積額を控除すべきこととされていた。

控除額の算定は公正な会計慣行によるが、実務上個別の貸倒見込額算定には税法の債権償却特別勘定(法人税基本通達9-6-4)が利用されている。

Xは、客観的に第4分類債権(大蔵省事務連絡上、実務破綻先及び破綻先に対する債権で一般担保等によっても保全されないもの)は、基本通達が示す一般企業会計基準あるいは会計慣行によれば、税務上損金処理を行なうかどうかとは別に100%償却すべきものだった(原審)、公正な会計慣行に合致する会計基準は複数は存在せず、Xら主張以外の会計基準も公正というならばYにその点の立証責任がある(控訴審)と主張した。

また、A銀行は平成9年3月当時、取引所の相場のある株式の評価方法として低価法を採用していたが、8銘柄の上場株式につき706億円余の評価損を有するなか、当該株式を簿価相当額で売却できる権利(プットオプション)を店頭で合計615億7400万円で購入した。

A銀行は先物取引に関する処理基準を類推適用してこのオプション料を資産として計上する一方、貸借対照表には株式の簿価を計上し、損益計算書に評価損を計上しなかった。

保有株式に低価法を採用する場合のオプションを使用したヘッジ取引に関する会計処理基準は、当時確立していなかった。

Xは、A銀行は本件株式を時価計上すべきであったと主張した。

オプション権が行使されると消滅する資産であるオプション料と、オプション権を行使した結果(=損失の消滅)の同時計上は、二重計上となって許されないというのである。

<判決理由>控訴棄却。

「Xらは・・・関連20社に対する貸付金は・・・基本通達9-6-4による償却の要件を備えているから、これを償却(引当金の計上・・・)することが義務であった旨主張する。

しかし、・・・償却の要件を備えていたことを認めることはでき・・・ない。」

「Xらは、基本通達・・・による償却の要件を備えている債権については、基本通達・・・の定める金額によって償却(引当金を計上)することが義務であり、その金額の貸倒引当金を計上しないことが・・・が、有価証券報告書に虚偽の記載をすることになる旨主張している。

その趣旨は、・・・基本通達の要件を満たす債権については、その定める金額の全額について償却することが、公正な会計慣行に合致する会計基準であるから、これによる義務があるというものと解される。

商法285条の4第2項は、金銭債権の評価については「取り立つること能はざる見込額」を控除することを要するとし、企業会計原則も売掛金等の債権の貸付対照表価額は、債権金額又は取得価額から正常な貸倒見込額を控除したものとするとしているところ、これらの見込額は公正な会計慣行・・・によって判断される・・・公正な会計慣行に合致する会計基準が、仮に公正な会計慣行の一つであるといえるとしても、唯一絶対のものであることを認めるに足りる証拠はなく、基本通達9-6-4の要件を満たす債権については、全額を償却することが義務であるとまではいえない。」

「A銀行は、本件オプション取引の支払オプション料の全額を資産として計上しているところ、Xらもこの点自体は、問題としてないし、・・・意見書等もこのような処理を認めている・・・A銀行は・・・本件株式を簿価で計上した・・・Yらは、権利行使価格を簿価とする本件オプション取引により、本件株式を簿価で売却する権利を確定的に取得しており、権利行使価格である簿価を正味実現可能額としてこれを時価とすることは低価法に反しないと主張しており、A銀行は、これも一根拠として上記の会計処理を行なった・・・。

平成9年3月当時、保有株式の評価基準として低価法を採用している銀行において、ヘッジ目的でオプション取引を行ったときに、ヘッジ対象となる株式の評価をどうするかについて、明確な会計基準は存在していなかった(・・・ヘッジ会計はいまだ会計基準となっておらず、・・・時価評価が採り得なかった・・・)。

・・・債券先物取引の会計処理基準を、ヘッジ目的という点で共通・・・のオプション取引において、類推適用することが公正な会計慣行に合致しないものとは言い難い。

・・・その際、保有株式の時価をオプションの行使価額によって修正した上で算定することが不合理であるとはいえない。」

「支払オプション料を資産計上した上で、本件オプション取引により本件株式の時価を簿価担当額に修正すること・・・を以て直ちに二重計上と評価することはできない。」

「平成9年3月当時において、本件オプション取引に関して、支払オプション料を資産として計上しつつ、他方、保有債券の時価評価を先物契約によって修正された価格によることに準じて、本件株式を本件オプション取引によって簿価で評価することは、当時の会計基準あるいは会計慣行に反しているとまではいえない。」

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帳簿閲覧権の要件・・・

最判平成16年7月1日(会計帳簿閲覧謄写、株主総会議事録等閲覧謄写、社員総会議事録等閲覧謄写請求事件)
民集58巻5号1214頁、判時1870号128頁、判夕1162号129頁

<事実の概要>

Aは、化粧品の製造販売等を主たる事業とするグループ企業のY1社(被告・被控訴人・控訴人・被上告人)の発行済株式総数の4、6%、Y2社の発行済株式総数の39、5%等、Y1~Y5株式会社の株式及びY6有限会社の持分を有するオーナー経営者であったが、平成12年11月15日に死亡した。

なお、Y1~Y5社は定款で株式の譲渡制限をしている。

上記株式及び持分は、法定相続人4名が遺産を準共有している状態にある。

法定相続人は、Aの妻X(原告・控訴人・被控訴人・上告人)、Aの実姉B、その夫C及びAの実妹Dの4名であり、Xの準共有分は4分の3である。

Xは、Yらに対し、本件株式等について株主又は社員の権利を行使すべき者にXを選定した旨を通知し、前商法293条の6又は前有限会社法44条の2の規定に基づき、以下の理由を書面に掲げて会計帳簿等の閲覧謄写を求めた。

第1に、E株式会社は、Y1社から317億余円、Y6社から99億余円、Y5社から71億余円、Y3社から7億円の無担保融資(以下、「本件貸付」という)を受けていたが、Y1社の代表取締役であるFに対し、無担保で72億余円を融資したため、E社の財務状況が悪化し、本件貸付が回収不能となるおそれが生じたので、適正な監督を行なう必要がある(理由①)。

第2に、遺産分割協議及び相続税支払のための売却に備え、本件株式等の時価を算定するために必要がある(理由②)。

第3に、平成12年度の決算期時点において、Y1社は簿価47億余円相当の、Y6社は簿価154億余円相当の美術品を所有し、グループに属するG財団に寄託しているが、かかる多額の美術品の取得は会社財産を著しく減少させ、会社・株主に回復できない損害を被らせるおそれが高いから、本件美術品の内容・数量、購入された時期・金額、購入の相手方等を調査する必要がある(理由③)。

第4に、Y6社が有するE社株式73万5000株をFに代金合計73万5000円で売却したのは不当な安値での譲渡であるから、会計処理の内容及び株式取得価格等を調査する必要がある(理由④)。

原審は、理由①~④のいずれも、前商法293条の第1号及び旧有限会社法46条により準用される同号所定の「株主が株主の権利の確保若しくは行使に関し調査を為す為に非ずして請求を為したるとき」(以下、「第1号所定の拒絶事由」という)に該当するとして、Xの請求を棄却した。

<判決理由>破棄差戻し。

「・・・請求の理由は、具体的に記載されなければならないが、上記の請求をするための要件として、その記載された請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することについての立証を要すると解すべき法的根拠はない。」

判旨は、理由①、②、④について、具体的に欠けるところはなく、拒絶事由に該当するとも認められないと述べた後、理由②について、次のように判示した。

「・・・株式の譲渡につき定款で制限を設けている株式会社又は有限会社において、その有する株式又は持分を他に譲渡しようとする株主又は社員が、上記の手続に適切に対処するため、上記株式等の適正な価格を算定する目的でした会計帳簿等の閲覧謄写請求は、特段の事情が存しない限り、株主等の権利の確保又は行使に関して調査をするために行なわれたものであって、第1号所定の拒絶理由に該当しないものと解するのが相当である。

そうすると、上記特段の事情の存することがうかがえない本件においては、Xが前記の理由②において、相続により取得した本件株式等の売却に備え、適正な価格を算定するために必要であるとして行なった本件会計帳簿等の閲覧謄写請求は、第1号所定の拒絶事由に該当しないものというべきである。

以上と異なる見解に立って、上記の請求が第1号所定の拒絶事由に該当するとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」

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帳簿閲覧請求の対象となる会計帳簿・書類の意義・・・

横浜地判平成3年4月19日(文書の閲覧等請求事件)
判時1397号114頁、判夕768号227頁、金判892号23頁

<事実の概要>

Xは、Y株式会社の発行済株式総数の10分の1以上の株式を有する株主である。

Xは、Y社に対し、昭和63年7月12日から同年8月12日にかけて4度にわたり、それぞれの理由を付した書面をもって、以下の文書の閲覧請求を行なった。

その文書とは、昭和58年8月21日から平成2年8月20日までにわたる6期の、①決算報告書、②法人税確定申告書及び明細表とその作成資料のすべて、③総勘定元帳、④契約書綴り、⑤当座預金照会表、⑥手形帳・小切手帳の控え及びこれらの元帳、⑦会計用伝票全部、⑧普通預金通帳のすべて、⑨現金出納帳、⑩売掛金に関する領収書・請求書全部、⑫その他以上に関連する一切の資料である。

これに対してY社は、代表者が終日不在であること、及びXの各閲覧請求が前商法293条の7第1号に該当することを理由に、当該閲覧請求を拒絶した。

そこでXは、次の事実を調査するため、以上列挙した文書の閲覧謄写請求を行なった。

すなわち、決算期直前における多数の振替伝票による支出金項目変更の経理操作の疑い、受取手形・売掛金等の回収不能債権を資産として計上している疑い、未払工事代金が未払金に計上されなくなる等の会計処理上の疑問、Y社が使用する自動車リース代金の適正さに対する疑問、Y社の前代表者Aの個人諸費用等を会社の経理から支出している疑い、そしてY社が多額の損失を出している株取引の適切さ、妥当さに対する疑問等である。

<判決理由>請求一部認容。

「Xは、商法293条の6の規定に基づき第25期から第31期までの決算報告書・・・閲覧謄写を求めるが、決算報告書は商法282条の規定に基づく閲覧等請求の対象文書であり、同法293条の6は少数株主の閲覧謄写請求権の対象を「会計の帳簿及書類」に限定しているところ、ここでいう「会計の帳簿」とは、商法32条及び企業会計原則に基づけば、通常会計学上の仕訳帳、元帳及び補助簿を意味し、「会計の書類」とは、会計帳簿作成い当り直接の資料となった書類、その他会計帳簿を実質的に補充する書類を意味するものと解するのが相当である。

なお、伝票については、これを仕訳帳に代用する場合には「会計の帳簿」と同視すべきであるが、それ以外の場合には、会計帳簿作成の資料となった書類として「会計の書類」に該当するものと解する。

・・・これを本件について検討すると、本件文書中、総勘定元帳・・・、手形小切手元帳・・・現金出納帳・・・、売掛金に対する売上明細補助簿・・・が、商法293条の6所定の「会計の帳簿」に該当することは明らかである。

また、本件文書中の会計用伝票・・・について検討すると、本件全証拠によっても、Y社が会計処理において伝票を仕訳帳に代用していることを認めることはできないから、本件においては、会計用伝票は「会計の書類」に該当するというべきである。」

「次に、契約書綴り・・・、当座預金照会表・・・、手形帳・小切手帳の控え・・・、普通預金通帳・・・のすべて、売掛金に関する請求書控・納品書控・領収書控・・・、経費・固定資産税に関する領収書・請求書・・・等が「会計の書類」に該当するか否かについて検討する。

・・・Y社の会計処理方法は、①原資伝票を作成してAの決済を受けた後、一旦これをコンピューターに入力し、②支払期日に買掛金等最終的に確定した後、右確定金額をもとに修正を加えて仮決算を行い、③これに基づき総勘定元帳を作成するものであることが認められる。

右事実によれば、Y社の会計処理において直接会計帳簿の資料となるのは原始伝票のみであって、それ以外の・・・各書面(契約書綴り以下、経費・固定資産税に関する領収書・請求書まで列挙された各書面)はあくまで伝票作成のための資料に過ぎないことが推認され、他に右各書面がY社の会計処理において直接会計帳簿作成の資料となることを認めるに足りる証拠はない。」

「また、法人税確定申告書は、会計の帳簿を材料として作成される書類であって、会計の帳簿作成の資料となる余地はない。」

「そうすると、本件文書中、その性格上、商法293条の6所定の「会計の帳簿及書類」に該当するものは、総勘定元帳、現金出納帳、手形小切手元帳、売掛金に関する売上明細補助簿及び会計用伝票・・・のみであり、その余の文書はこれに該当しない。」

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会計帳簿等の提出命令の対象・・・

東京高決昭和54年2月15日(文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告申立事件)
下民30巻1~4号24頁、判時925号69頁、判夕387号66頁

<事実の概要>

Xの主張によれば、証券会社であるY1株式会社、Y2株式会社は、A株式会社の株式の売買取引が繁盛に行われていると見せかけるために昭和47年7月から昭和48年1月にかけて仮装売買等相場を変動させるべき売買取引を行なった。

またYらは株式市場新聞に推奨記事を掲載し、さらに自ら手を加えた虚偽の売買取引情報を掲載して、A社株の売買取引を一般に誘引した。

Xは、Yらの行為により、A社株の売買取引が繁盛であると誤解し、またYらの誘引に応じて、株価操作が行なわれた後にA社株を購入し、その後の暴落時に売却したため、差額183万円余の損害を被った。

そこでXは、Yらの相場操縦行為(証券取引法125条(現159条))により損害を被った、として、証券取引法126条(現行160条)に基づく損害賠償請求を本案として提起した。

本件は以上の本案訴訟において、XがYらの各違反行為を立証するために、Yらの有価証券売買日記帳(現、取引日記帳)と同勘定元帳(現、総勘定元帳)のうち関連記載のある部分について、民事訴訟312条3号(現行220条3号)及び前商法35条に基づく文書提出を求めて、Xが申し立てたものである。

原決定(東京地決昭和53、1、17)ではXの申立が却下されたため、Xは抗告した。

<判決理由>抗告棄却。

「民訴法312条3号前段により当該文書が挙証者の利益のために作成されたものとして、または同号後段により挙証者と文書所持者との間の法律関係に付き当該文書が作成されたものとして、訴訟の当事者の一方からその文書の所持者である他方にその文書を提出すべき旨の申立があった場合、申立人において前記申立人主張の違反事実がその文書に記載されているとの相当程度の蓋然性を証明することを要し、裁判所が当該文書自体もしくは他の証拠から、その記載事項の詳細はともかく、それに関する記載があると認定できるときにかぎり、裁判所は相手方に対しその文書の提出を命ずることができるものと解するのが相当である。

けだし、文書の提出義務は、裁判の適正妥当な判断を確保するために文書の所持者に特に課せられた公法上の義務であるから、裁判所は右の目的を超えて当該文書の秘密性を侵害することは許されないというべく、また、同法316条は、その命令に従わず提出しなかったときは、その文書に関する相手方の主張を真実と認めることができる旨定めているが、それは、その文書に挙証者のいう趣旨の記載があるのに相手方が故意にこれを隠蔽しているとの推認ができることに基づくのであるから、裁判所が文書の提出命令を発する際には少なくとも当該文書が右推定できる情況にあることを前提としていると解されるからである。

本件において、弁論が進み、関係証人等の証拠調べも行なわれたときは格別として、現段階では、記録によっても、Xが提出を求めているYらの有価証券売買日記帳、同勘定元帳は、前記のとおり、証券行政の一般的必要性のため証券会社に作成を義務付けたものにすぎず、具体的な紛争事故に関する報告書ではないから、X主張のような前記証券取引法125条違反の各事実に関する記載がされていると認定することは困難である。

従って、それらの帳簿書類が挙証者であるXの利益のために作成されたもの、または挙証者と文書所持者との法律関係に付いて作成されたものであるとの蓋然性に乏しく、民訴法312条3号前段、後段による文書提出命令の申立は理由がないといわざるを得ない。」

「商法35条にいう商業帳簿は商人が商法上の義務として作成したものをいい、他の法令上の義務として作成されたものはこれに、該当しないと解するを相当とする。

したがって、本件申立にかかる有価証券売買日記帳がいわゆる講学上の日記帳の一種であり、また、有価証券勘定元帳が複式簿記による物的帳簿の一種であって、いずれも商人の営業及び財産の日々の動態を有価証券に限定して記帳して記帳した同法32条にいう会計帳簿であるとしても、これらの帳簿は前記のとおり証券会社が証券取引法及び大蔵省令に基づいて作成されたものであるから、商法35条の提出命令の対象となる商業帳簿ではないものというべきである。

この点に関するXの主張も失当である。」

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