匿名組合を利用したレバレッジド・リース・・・

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匿名組合を利用したレバレッジド・リース・・・

東京地判平成7年3月28日(出資金返還請求事件)
判時1557号104頁

<事実の概要>

X株式会社は、A株式会社との間で、平成元年2月28日付けで、①Xは、Aが営む後記②の事業のため金4億400万円を出資することを約し、Aは、事業から生じた利益をXに分配する、②Aは、航空機一機を購入して、これをポルトガル航空にリースする事業及び航空機購入のための借入れその他これに関連する事業を行なう、③Aは、Xと平等の条件によって、Xを含む匿名組合員から総計約20億円の出資を受け、匿名組合員は、その出資割合に応じて利益の分配を受け、損失を負担する、④事業の損益は、基本リース料(ポルトガル航空から支払われるもの)を基本的な収益とし、借入金の利息と減価償却費等を損失とするものであり、契約で定められた一定のネット・キャッシュ・フローに基づいて計算される、⑤事業期間は、平成元年3月1日から12年間とし、Aは、年2期の事業期間ごとに事業損益を確定し、これを組合員に帰属させる、⑥匿名組合員は、当該事業期間中に損失が生じ、その損失が出資金額を超過する場合には、一定の場合に追加出資をする、⑦Aは、善管注意義務をもって事業を遂行するが、事業への出資に基づき匿名組合員が得る結果については何らの保証もしないという内容の匿名組合契約を締結した。

Aは、平成元年2月7日、資本金100万円で設立された、航空機及びその部品のリース業を業とする会社であり、設立に際して発行する株式20株のうち13株を発起人B株式会社が引き受けており、BはY銀行の子会社である。

Xは、Yから、平成元年2月27日、金4億2000万円を、期間2年、利息のみを各月に支払い、2年後に元金を一括弁済するとの約定で借り入れ、内金4億400万円をAに出資金として支払った。

Xは、平成5年10月20日に出資金の返還を請求したが、Aが上記約定によりこれを拒否したため、Xには本件契約締結につき錯誤があったこと、及びAはペーパー・カンパニーでありB及びYについて法人格が否認されると主張して、Yに対して出資金の返還を請求した。

<判決理由>請求棄却。

1「(1)本件契約の内容は、・・・いわゆる「レバレッジド・リース契約」(以下LL契約という。)といわれる一種の匿名組合契約である。

(2)LL契約において、リース事業者(本件におけるA)は、航空機を購入し、これを航空会社にリースすることのみを目的とする会社であり、航空機の購入代金の20ないし30%を匿名組合員から、その余を金融機関から調達して、航空機を購入し、これを航空会社にリースする事業を行うものである。・・・

(3)リース事業者の事業の収益は、事業が円滑に進んでいる場合には一定額の航空会社からのリース料のみであるのに対して、経費は、右借入金の利息と航空機の減価償却費(定率法によると思われる。)が主なものである。

したがって、事業開始の当初は、借入金の利息も航空機の減価償却費も多額になるので、損益計算書上は、大きな損失を生じることになる。

しかしながら、事業の経過に伴って、右各経費が減少して、事業継続期間の後半には損益計算書上利益を計上できるようになり、予定された事業継続期間の終期には、支払われることになることが予定されているものである。

(4)これを匿名組合員の側からみた場合には、契約期間(事業継続期間)の前半では、リース事業者の右の損失の負担をしなければならないため、匿名組合員の側にも、大きな投資損失が生じることになる。

しかし、その後半では、匿名組合員は、利益の分配を受けて、出資金を回収するとともに、出資金に対する利潤を得ることになる。

なお、この損失は、法的には契約に基づく追加出資金の払込債務となり、経理処理上は未払金として計上されるが、支払われるリース料によって、借入金の返済がなされ(なお、リース事業者と金融機関との間のローン契約には、いわゆるノンリコース条項が定められていると説明されている。)、その他の経費が賄われている限り、この追加出資金の現実の払い込みを求められることはないと思われる。

(5)このように、LL契約では、契約期間の前半に大きな損失が生じることから、この損失によって、匿名組合員の本来の事業による利益を減少させ、法人税等の負担を軽減することができる。

他方、契約期間の後半では、利益の分配を受けることから、法人税等の負担は増加することになるが、その間の時間差を利用して、本来早い時期に納付しなければならなかった法人税等の負担を、LL契約を利用することにより数年間繰り延べたのと同様の効果を得ることができる。

そして、右の課税の繰り延べの効果を利用して、その資金を事業資金として活用することができるという点に、匿名組合員側のメリットが存在する、」

2「以上の事実関係に基づいて検討するに、Aは、航空機1機を所有し、これを第三者に賃貸して収益を上げ、長期借入金を返済するとともに、損失を匿名組合員に分配するという経済的活動を行なっている。

したがって、そこには他と明瞭に区分されて独立した財産と、それによる営業とが存在するというこができる。

確かに、Xが主張するように、Aは、資本金も小額で、従業員も物的な意味での事務所も存在せず、役員は親会社たるBの役員が兼務している状態で、会社の組織としては、全くのペーパーカンパニーである。

しかしながら、LL契約においては、このようなペーパーカンパニーがリース事業者となることは、法技術的に当初から予定されている事柄であり、前記のような節税効果も、このようなペーパーカンパニーがリース事業者となるからこそ可能となるものである(事業による損失と利益を単一の事業のみを営む事業者に集中しなければ、事業継続期間前半における損失の分配はできないと思われる。

また、事業資金の20ないし30%を負担するにすぎない匿名組合員団が、減価償却による事業損失の100%を負担することも、右の方法によりはじめて可能になると思われる。)。

その意味で、匿名組合員の都合で、Aの法人格を否認することは、LL契約の大前提を揺るがすものといわなければならない。

したがって、本件において、Aにつき法人格否認の法理を適用することはできない。」

3「Xは、Y社員・・・Cから、甲13(シュミレーション表)を示されて、少なくともLL契約による収支関係の説明を受けており、また、甲1(Y国際金融部作成のパンフレット)も受領していることが明らかである。

そして、事業経営者、あるいは経理担当者としてのごく一般的な知識をもって、甲1を通じて甲13をみれば、LL契約が、長期の契約期間による事業の遂行を通じて、課税の繰り延べと出資金に対する利潤を生むものであること、出資金の返還が保証されないこと、匿名組合員の都合による中途解約ができないこと(リース料はもっぱら借入金の返済と匿名組合員への分配に回されるため、リース事業者には解約に応じるための資金の準備がなく、解約による出資金の一括返還は、現実的に困難である。)は、それぞれ容易に理解できるところといわなければならない。

以上のことからすれば、現在の証拠関係からしても、Xに、Xが主張するような錯誤があったとは到底考えられない。

また、仮に真実そのような誤解があったとすれば、それはX代表者の事業経営者としての能力、あるいは経理担当者の担当者としての能力の著しい欠如によるものといわざるを得ず、Xに重大な過失があることが明らかである。」

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仲介業者の排除と業者の報酬請求権・・・

最判昭和45年10月22日(報酬金請求事件)
民集24巻11号1599頁、判時613号51頁、判夕255号150頁

<事実の概要>

Y1は、昭和41年9月20日ころ宅地建物取引業者であるXに対し、Y2が所有する(1)~(4)の土地の所有権の譲受、(3)の土地の賃借人Aとの建物明渡等につき仲介を依頼し、契約が成立した場合の報酬の支払を約定した。

Xは、直ちに上記各土地の所有者、賃借権者その他の権利関係を調査し、昭和41年11月22日Y1からあらかじめ本件(1)~(4)の土地を実測面積による価額で買い受ける旨の承諾を取った上、同年12月31日Y1の指示に基づき銀行員に手付金となるべき金400万円の銀行小切手を持参させ、土地所有者と売買価額の最終的な調整に入り、同人が提示した金1550万円の価額を今少し低減するよう求めたが、同人の承諾するところとならず、最終的な契約締結の交渉は右(1)~(4)の土地面積の実測後改めて価額を協定して行なうこととした。

Xは、昭和42年1月末ころ実測図面に基づきY1と買受価額について下相談し、本件(1)~(3)の土地については買受価額をおよそ金1400万円とすることとした。

ところが、Y1は、そのころすでにXに本件(1)~(4)と土地取得の仲介を依頼してあるにもかかわらず、Y2と右土地取得の折衝をし、その結果昭和42年2月24日Y2との間で本件(1)~(3)の土地を代金1421万9000円で買い受ける旨の契約を結び、Xに対して、(1)~(3)の土地の売買契約等の成立に対する報酬の支払を請求した。

原審判決は、Y1及びY2に対して、約定の基準による報酬の支払を命じた。

Y1は上告した。

<判決理由>上告棄却。

「Y1とY2らとの間において成立した本件(1)ないし(3)の土地売買契約は、成立時期において、Xの仲介斡旋活動と時期を接しているにみならず、その売買価額においても、Xの仲介活動によりあと僅かの差を残すのみで間もなく合意に達すべき状態であったところ、XがY1と下相談した価額を上回る価額で成立しているのであるから、Y1及びY2ら契約当事者双方は、Xの仲介によって間もなく契約の成立に至るべきことを熟知しながら、Xの仲介による契約の成立を避けるためXを排除して直接当事者間で契約を成立させたものであって、Y1及びY2にはXの仲介による土地売買契約の成立を妨げる故意があったものというべきであり、さらにまた、Y1とAとの間に成立した本件(3)の土地上の建物の明渡契約も、成立時期においてXのした仲介斡旋活動と接近しており、かつ、Xの仲介活動によってAの承諾した明渡契約の内容と全く同一の内容から成り立っているのであるから、これまたY1はXの仲介による右建物明渡契約の成立を故意に妨げたものというべきである旨の原審の認定判断並びにY1はXに対し本件(1)ないし(4)の土地を更地として取得することの仲介依頼をするにあたり、その取得契約の成立を停止条件として取引価額の3%にあたる報酬を支払うことを約したものであり、Y1は右のとおり契約成立という停止条件の成就を妨げたものであるから、Xは停止条件が成就したものと看過して報酬を請求することができる旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。」

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宅地建物取引業者の報酬請求権・・・

最判昭和44年6月26日(報酬金請求事件)
民集23巻7号1264頁、判時561号69頁、判夕237号160頁

<事実の概要>

A県は、本件土地を含む周辺一帯の土地約5~6万坪を買収して宅地を造成し、県営住宅を建設する計画を立て、宅地建物取引業者であるXに用地買受の媒介を委託した。

Xは、本件土地の売買の売主たるYの代理人であるBが上記用地の一部の売買をあっせんしているとの噂を聞いたので、Bに対しXの他の地主に対する買受交渉の協力方を依頼し、Bもこれに了承した。

しかし、Bは、本件土地売却の媒介をXに委託したことはなく、Xの説得に対してもその売却を強硬に拒否し続けていたが、土地収用法による収用などを危惧し、ようやくその売却を承諾するに至り、AとYとの間で本件土地の売買契約が成立した。

本訴において、Xは、Aに対してのみならず、Yに対しても同売買契約の成立に対する報酬請求権を有するとして、その支払を請求した。

原審判決は、請求を棄却した。

Xは上告した。

<判決理由>上告棄却。

上記「事実関係のもとにおいては、Xは、Yの媒介委託により、または同人のためにする意思をもって、本件売買の媒介をしたものではなく、買主たるAの委託により、もっぱらAのためにする意思をもってその媒介をしたものというべきである。

一般に、宅地建物取引業者は、商法543条にいう「他人間の商行為の媒介」を業とする者ではないから、いわゆる商事仲介人ではなく、民事仲介人ではあるが、同法502条11号にいう「仲立に関する行為」を営業とする者であるから同法4条1項の定めるところにより商人であることはいうまでもなく、他に特段の事情のない本件においては、Xもその例外となるものではない。

(なお、論旨は、媒介の委託を準委任ではないというが、これは法律行為でない事務の委託であるから民法656条に定める準委任たる性質を有するものである)。

しかしながら、Xは、前示のようにYの委託により、または同人のためにする意思をもって、本件売買の媒介をしたものではないのであるから、Yに対し同法512条の規定により右媒介につき報酬請求権を取得できるものではなく、また同法550条の規定の適用をみる余地はないものといわなければならない。

なお、宅地建物取引業法17条(現行46条)の規定は、宅地建物取引業者の受ける報酬額の最高限度に関するものであって、その報酬請求権発生の根拠となるものではない。」

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問屋の破産と委託者の取戻権・・・

最判昭和43年7月11日(株券引渡請求事件)
民集22巻7号1462頁、判時529号70頁、判夕225号88頁

<事実の概要>

Xは、昭和34年10月21日A証券会社に対しB社株式1000株の買入委託をし、その代金として31万円を預託した。

Aは同年12月15日、C証券会社から上記株式1000株を単価金187円で買い入れた。

同株式は記名株式であったところ、当時Bが増資の発表をしており同月20日までに名義書換手続のため株券を同会社に送付しなければ新株引受の権利を失う事情にあり、AからXに本件株券を引き渡しX名義で手続を取る余裕がなかったところから、Aの社長は電話でXの了解を得た上A名義に本件株券の裏書をし、かつ名義書換手続をとり、同株券を保管していた。

その後、Aが本件株券をXに裏書譲渡することを遅延するうちAは破産宣告を受け、本件株券をXに裏書譲渡することを遅延するうちAは破産宣告を受け、本件株券は破産財団に組み入れられた。

Xは、本訴において、Aの破産管財人であるYに対して、本件株券につき裏書譲渡をした上での引渡しを請求するとともに、Yがその履行ができないときにおける株式の時価相当額の賠償を請求した。

原審判決は、問屋は委託の実行として成立した売買契約より生ずる権利義務の主体であるから、委託者が第三者に対してその権利を主張するためには問屋からその権利の移転を受けなければならないところ、問屋が委託契約に基づき記名株式を買い入れた後破産した場合において、委託者はその破産宣告前に裏書譲渡の方式による株式の譲渡を受けていない限り破産財団につき取戻権を行使しえず、既に交付した資金について一般債権者として権利を行使しうるに過ぎないとして、請求を棄却した。

Xは上告した。

<判決理由>破棄差戻し。

「問屋が委託の実行として売買をした場合に、右売買によりその相手方に対して権利を取得するものは、問屋であって委託者ではない。

しかし、その権利は委託者の計算において取得されたもので、これにつき実質的利益を有する者は委託者であり、かつ、問屋は、その性質上、自己の名においてではあるが、他人のために物品の販売または買入をなすを業とするものであることに鑑みれば、問屋の債権者は問屋が委託の実行としてした売買により取得した権利についてまでも自己の債権の一般的担保として期待すべきではないといわなければならない。

されば、問屋が前記権利を取得した後これを委託者に移転しない間に破産した場合においては、委託者は右権利につき取戻権を行使しうるものと解するのが相当である。

しかるところ、原審の確定するところによれば、Xは昭和34年10月21日Aに本件株式の買入委託をなしその代金として31万円を預託し、Aは、右委託に基づき同年12月15日Cから本件株式を買い入れこれを保管中、同36年2月17日破産宣告を受けるにいたったというのであり、右の事実によれば、委託者たるXは、Yに対し、本件株式につき取戻権を行使しうると解するのが相当である。

よって、右と判断を異にし、原判示の理由のもとにXは本件株式につき取戻権を行使し得ないとして原審の判断、及び右の前提に立ちX主張の代償請求を排斥した原審の判断は違法であり、原判決はこの点において破棄を免れない。

そして、X主張の代償請求の当否お判断するためには、なお審理をする必要があるから、右の点について審理をさせるため、本件を原審に差し戻すのを相当と認める。」

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