地震保険に関する保険者の情報提供義務・・・

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地震保険に関する保険者の情報提供義務・・・

最判平成15年12月9日(保険金請求事件)
民集57巻11号1887頁、判時1849号93頁、判夕1143号243頁

<事実の概要>

X1及びX2は、Y保険会社との間でそれぞれ火災保険契約を締結していた。

本件火災保険契約に適用される保険約款には、地震等によって生じた損害(地震等によって発生した火災等が延焼又は拡大して生じた損害及び発生原因のいかんを問わず火災等が地震等によって延焼又は拡大して生じた損害を含む)に対しては保険金を支払わない旨の地震免責条項がある。

火災保険契約に適用される保険約款には一般に、本件と同旨の地震免責条項が定められ、他方で、地震を原因とする火災等により生じる損害を填補するものとして、別途、地震保険に関する法律に基づき、地震保険の制度が設けられている。

地震保険は特定の損害保険契約に附帯するものとされ、火災保険等の契約者が地震保険を附帯しない旨の申出をしない限り火災保険契約等に附帯して引き受けられるものとされている。

そして、火災保険の契約者が地震保険にも加入するか否かの意思を確認するため、火災保険契約の申込書には一般的に、地震保険に加入しない意思を確認する欄が設けられ、地震保険の附帯を希望しない契約者は、その欄に押印するものとされている。

X1X2は、Yと本件火災保険契約を締結する際に、地震保険不加入意思確認欄に自らの意思に基づき押印を行なっているが、Yは契約締結時に、地震保険の内容及び地震保険不加入意思確認欄へ押印することの意味内容に関する事項について特段の情報提供や説明をしなかったが、これらの事項を意図的に秘匿した上で、同欄への押印を要求した事実はない。

X1X2は阪神・淡路大震災により発生し、延焼、拡大して生じた火災により、火災保険契約の目的物である家財・建物が全焼する被害が発生したため、Yに対し保険金を請求したところ、Yが地震免責条項を根拠として保険金の支払を拒んだ。

そこで、主位的請求として、地震後に発生した火災により火災保険契約の目的物が焼失した旨を主張し、本件火災保険契約に基づいて火災保険金を支払うよう請求し、予備的に、①X1X2はYに対し、本件火災保険契約の締結に当って、地震保険を附帯しない旨の有効な申出をしていなから地震保険契約が成立している旨を主張して、地震保険契約に基づく地震保険金の支払を請求し、②Yは、本件各火災保険契約を締結する際に、X1X2に対して、本件地震保険に関する事項について情報提供や説明をすべき義務があったにもかかわらず、これを怠ったなどと主張して、保険募集の取締に関する法律11条1項(現行保険業法283条1項に相当)、不法行為、債務不履行又は契約締結上の過失に基づき、第1次的には、財産上の損害賠償として火災保険金相当額の支払い又は地震保険金相当額から保険料相当額を控除した差額金の支払を、第2次的には、精神的苦痛に対する慰謝料として地震保険金相当額から保険料相当額を控除した差額金の支払を、それぞれ求め、提訴した。

原審では、主位的請求、予備的請求①、予備的請求②のうち第1次的請求については棄却したが、予備的請求②のうち第2次的請求について、YはX1X2に対し、本件地震保険に関する事項についての情報提供や説明をなすべき信義則上の義務があるにもかかわらずこれを履行していないことを認定し、これによりX1X2が地震保険契約の申込をする自己決定の機会を喪失したことにより精神的苦痛を被ったものとして、地震保険金相当額から保険料相当額を控除した差額金の10分の1の金額について慰謝料支払を命じた。

これに対しYが上告した。

<判決理由>破棄自判、原判決中、Y敗訴部分につきX1X2の控訴棄却(結果として、X1X2の慰謝料支払請求は棄却された)。

「地震保険に加入するか否かについての意思決定は、生命、身体等の人格的利益に関するものではなく、財産的利益に関するものであることに鑑みると、この意思決定に関し、仮に保険会社側からの情報の提供や説明に何らかの不十分、不適切な点があったとしても、特段の事情が存しない限り、これをもって慰謝料請求権の発生を肯認し得る違法行為と評価することはできないものというべきである。

このような見地に立って、本件をみるに、前記の事実関係等によれば、次のことが明らかである。

(1)本件各火災保険契約の申込書には、「地震保険は申し込みません」との記載のある地震保険不加入意思確認欄が設けられ、申込者が地震保険に加入しない場合には、その欄に押印をすることになっている。

申込書にこの欄が設けられていることによって、火災保険契約の申込をしようとする者に対し、①火災保険とは別に地震保険が存在すること、②両者は別個の保険であって、前者の保険に加入したとしても、後者の保険に加入したことにはならないこと、③申込者がこの欄に押印した場合には、地震保険に加入しないことなることについての情報が提供されているものとみるべきであって、申込者であるX1X2は、申込書に記載されたこれらの情報を基に、Yに対し、火災保険及び地震保険に関する更に詳細な情報(両保険が填補する範囲、地震免責条項の内容、地震保険に加入する場合のその保険料等に関する情報)の提供を求め得る十分な機会があった。

(2)X1X2は、いずれも、この欄に自らの意思に基づき押印をしたのであって、Yから提供された上記①~③の情報の内容を理解し、この欄に押印をすることの意味を理解していたことがうかがわれる。

(3)Yが、X1X2に対し、本件各火災保険契約締結当って、本件地震保険に関する事項について意図的にこれを秘匿したなどという事実はない。

これらの諸点に照らすと、本件各火災保険契約の締結に当り、Yに、X1X2に対する本件地震保険に関する事項についての情報提供や説明において、不十分な点があったとしても、前記特段の事情が存するものとはいえないから、これをもって慰謝料請求権の発生を肯認し得る違法行為と評価することはできないものというべきである。

したがって、前記の事実関係の下において、X1X2のYに対する前記の募取法11条1項、不法行為、債務不履行及び契約締結上の過失基づく慰謝料請求が理由のないことは明らかである。」

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譲渡担保と被保険利益・・・

最判平成5年2月26日(保険金支払請求事件)
民集47巻2号1653頁、判時1459号124頁、判夕817号170頁

<事実の概要>

X株式会社はAから賃借した土地上に建物を建築し、所有権を取得した。

Xの資金繰りが悪化し、AはB農協から1000万円を借受け、Xにこの1000万円を貸し付けた。

この際、XとAは、XのAに対する1000万円の債務を担保する趣旨で、未登記であった本件建物をA名義で保存登記した。

また、Aは本件建物につき、共済金額を2000万円とする建物更生共済契約をBと締結した。

Xは本件建物につき、Y保険会社と、Xを被保険者とする保険金3000万円の火災保険契約を締結した。

火災により本件建物が滅失し、XがYに対し、保険金の支払を求めた。

原審判決は、XはAに対し、自己のAに対する債務の担保として本件建物を譲渡担保に供したものと認められるとした上で、Xが建物につき所有者としての火保険利益を有するとし、本件火災保険契約と建物更生共済契約は同一の損害に対して保険金(共済金)を支払う関係にあるから、保険約款における他保険がある場合の支払保険金按分規定にしたがって処理されるとし、Xの請求は一部認容された。

Yは上告した。

<判決理由>上告棄却。

「譲渡担保が設定された場合には、債権担保の目的を達成するに必要な範囲内においてのみ目的不動産の所有権移転の効力が生じるに過ぎず、譲渡担保権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰させるには、自己の債権額と目的不動産の価額との清算手続きをすることを要し、他方、譲渡担保設定者は、譲渡担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的不動産を受戻し、その完全な所有権を回復することができる(最高裁昭和・・・41年4がつ28日第二小法廷判決・民集20巻4号900頁、最高裁昭和・・・46年3月25日第一小法廷判決・民集25巻2号208頁、最高裁昭和・・・57年1月22日第二小法廷判決・民集36巻1号92頁、最高裁昭和・・・57年9月28日第三小法廷判決・裁判集民事137号255頁)。

このような譲渡担保の趣旨及び効力に鑑みると、譲渡担保権者及び譲渡担保設定者は、共に、譲渡担保の目的不動産につき保険事故が発生することによる経済上の損害を受けるべき関係にあり、したがって、右不動産についていずれも被保険利益を有すると解するのが相当である。

本件建物の譲渡担保設定者であるXが、本件建物を目的とし、Yを保険者として締結した本件火災保険契約は有効なものであるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。」

「譲渡担保権者と譲渡担保設定者が別個に同一目的不動産につき損害保険契約を締結し、その保険金額の合計額が保険価額を超過している場合には、その二つの保険は、被保険者を異にするため、商法所定のいわゆる重複保険に当るものではないから、商法632条、633条の規定を適用することはできないといわなければならない。

したがって、右各法条の特約を定めている火災保険普通保険約款の該当部分が、この場合に適用されるものでないことも当然である。

そうすると、この場合において、損害保険金をそれぞれの保険者の間でどのように分担させるかについては、特段の約定がない限り、公平の見地からこれを決定するほかはないところ、譲渡担保権者と譲渡担保設定者は同一の被保険者ではないとはいえ、両者が有する被保険利益はいずれも同じ対象物件に係るものであるから、同一の目的について重複して保険契約が締結された場合と同様の状態が現出することは否定することができないのであって、同時重複保険の場合の各保険者の負担額の算定を保険金額の割合に応じてすべきものとしている商法632条の趣旨に鑑みれば、各損害保険契約の保険金額の割合によって各保険者の負担額を決定すべきものと解するのが相当である。」

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目的物の譲渡に関する通知義務・・・

最判平成5年3月30日(火災保険金支払い請求事件)
民集47巻4号3384頁、判時1456号154頁、判夕816号168頁

<事実の概要>

AはBに本件建物の新築工事を依頼した。

AはY1保険会社と本件建物につき自己を被保険者とする火災保険契約を締結した。

BはY2保険会社と火災保険契約を締結した。

昭和55年4月10日、X株式会社は本件建物と敷地をAから買い受け、翌日所有権移転登記がなされた。

この際、XはAから保険契約上の権利を譲り受けた。

4月12日、類焼により本件建物が被災した。

本件火災保険普通保険約款8条では、保険目的物の譲渡等の場合には、保険契約者または被保険者は、譲渡等がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なくその旨を保険会社に申し出て保険証券に承認の裏書を請求しなければならない(1項)、前項の手続を怠った場合には、譲渡の時または譲渡を知った時から保険会社が承認裏書請求書を受領するまでの間に発生した損害については保険金を支払わない(2項)、第1項の事実がある場合には、保険会社は承認裏書請求書の受領の有無に関わらず保険契約を解除できる(3項)旨が規定されている。

Xはこの承認裏書請求手続を行なっていなかった。

XはY1及びY2に対して保険金請求をなした(Y2に対する請求は第1審から一貫して否定されており、以下では省略する)。

原審判決では、本件約款8条は有効であるとされ、Xの請求は否定された。

Xは上告した。

<判決理由>一部棄却、一部破棄差戻し。

「火災保険は、保険事故発生の危険率に従って保険料が定められ、運営される制度であるところ、保険の目的の譲渡は、火災の危険を変更又は増加する可能性を有する事実であるから、保険者には、保険の目的が譲渡された場合に、譲渡が危険を変更又は増加したか否か、変更又は増加したときからその程度を調査の上、当該保険契約につき、従前の内容で継続することとするか、追加保険料を請求して継続することとするか、保険料のうち残存期間相当部分を返還して解除することとするか、の検討の機会を留保する正当な利益があるものというべきである。

したがって、保険の目的が譲渡された場合に、保険契約者又は被保険者にその事実の通知義務を課した本件約款8条1項及び保険者による契約解除権の留保を定める同条3項の各条項は、有効なものというべきである。」

「保険の目的譲渡の事実の通知義務を課した主要な目的が、保険者において契約解除の機会を留保する事にあることからすれば、右通知義務が履行されないうちに保険事故が発生した場合には保険者は損害填補の責を免れるという効果を伴って初めてその目的を達することができるものというべく、右通知義務の不履行に対して保険者を免責するという効果を定める本件約款8条2項が不合理なもので効力を有しないものということはできない。

これは、保険の目的の譲渡によって危険の著しい変更又は増加がある場合であるか否かとかかわりがない。

また、・・・書面による承認裏書請求という手続が、不当に煩わしく過大なものということもできない。」

「保険の目的物である建物が譲渡された場合において、本件約款8条1項は、保険契約者又は被保険者に対して譲渡後遅滞なく右譲渡の事実を通知すべき義務を課したものと解するのが相当であり、したがって、同条2項は、保険契約者又は被保険者が保険者に対して譲渡後遅滞なく右通知義務を履行しないでいる間に保険事故が発生した場合に保険者が免責されることを定めているものと解するのが相当である。

けだし、保険の目的の譲渡とは保険の目的である建物の所有権が移転する場合においては、所有権の移転が売買代金の完済や所有権移転登記手続の完了等の時点まで留保される結果、代金の完済等がされないため約定の期日に所有権移転の効果を発生しないこともまれではなく、所有者に対して困難を強いる結果となるので、本件約款8条1項が、保険の目的の譲渡して、建物所有権の移転の効果が発生する前にあらかじめ通知することを要求するものと解するのは相当ではないからである。」

本件火災が発生したのは、本件建物譲渡の2日後のことであり、A又はXが遅滞なく右通知義務を履行しなかったということはできない。

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保険料不払いを理由とする保険契約の解除・・・

最判昭和37年6月12日(火災保険料請求事件)
民集16巻7号1322頁、判時308号6頁、金法317号11頁

<事実の概要>

X保険会社はYと、Y所有の家屋を目的物とする火災保険契約を締結した。

保険期間は昭和29年12月25日から昭和30年12月25日までの1年間であり、保険金額は1500万円、保険料は19万5千円である。

Yは保険料を支払わず、Xは昭和30年7月11日に、同月25日までに保険料を支払うよう催告し、この期限までに支払がないときは本件保険契約を解除する旨の意思表示をなしたが、Yは保険料を支払わなかった。

XはYに対し解除の日までの保険料14万6259円の支払を請求した。

本件火災保険普通保険約款2条2項は「保険期間が始まりたる後といえども保険料領収前に生じたる損害は当会社之を填補する責めに任ぜず」と規定している。

解除が遡及効を有するかが争点の一つであったところ、原審判決は、商法645条1項、651条、657条は解除の将来効を定めるが、これらを保険料不払いによる解除に類推適用することはできない、保険料不払いにより保険契約を解除した場合には、本件約款2条2項により保険者は保険責任を負担しないまま保険契約を解除したものであるから、解除は遡及効を生じることなどとして、Xの請求を棄却した。

Xは上告した。

<判決理由>上告棄却。

上告理由は「損害保険契約の解除は解約告知であるかのように主張するが、商法645条1項は告知義務違反、同651条は保険者の破産、同657条は当事者の責に帰すべからざる事由による危険の増加、変更という、それぞれ特種の事由に基づく解除の規定であって、およそ損害保険契約においては、右の場合とは別に、本来保険者は保険契約者の保険料不払いにより民法541条に従い契約を解除することは許されるものと解するのが相当である。

論旨は保険金は保険料を蓄積した積立準備金から支払われるものであるのに本件契約解除の効力が遡及すると判断した原判決の判断は保険金支払準備金たるべき保険料の支払いの重要性、ひいては保険制度そのものを否定するものであるいうが、Xは右約款2条2項によりYから保険料を領収しない間は損害填補責任を負わないのであり、また、契約を解除することなくして本件保険料を請求する権利を有していたのに、あえて自ら保険料支払いの催告及び条件付解除の意思表示を1回した上解除によって失効した本件保険契約上の保険料支払債務の履行を求めているという本件事実関係の下では右解除を解約告知と解することはできない。」

「火災保険契約は所論のとおり諾成契約であるけれども、その契約の内容としてこれに原判決認定の如き約款2条2項の如き特別の定めに従うことを約することは当事者の自由である。

そしてこの約款は保険者は保険料の支払を受けないままでは保険期間の開始と同時に保険責任を負うようなことはなく、保険者の保険責任は保険料の支払を受けるまで開始しないという趣旨を定めたものと解すべきである」。

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