自分で会社設立しますか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!
インサイダー取引 重要事実としての会社の決定・・・
最判平成11年6月10日(証券取引法違反被告事件)
刑集53巻5号415頁、判時1679号11頁、判夕1006号120頁
<事実の概要>
A株式会社は、B株式会社とC株式会社にその発行済株式総数の過半数をおよそ2対1の割合で保有されている上場会社であった。
B社は、経営再建を目的としてA社に代表取締役としてDを派遣していたが、経営状態が好転しなかったので、平成6年3月ころから、E株式会社を相手方とするM&A(企業買収)の交渉を開始し、A・B・E間で有効期間を3年とする秘密保持契約を締結した。
しかし、C社が難色を示したため交渉はいったん挫折した。
その後、交渉は再開され、平成7年1月11日に、B社常務取締役FがDに、C社はB社主導でM&A交渉を進めて構わないと述べていて感触がよいこと、及びB社・C社のトップ会談の実施が決まったことなどを伝えたところ、DはFに対し「今回は是非実現したいので、よろしくお願いします。」などと答えた。
そして、平成7年3月3日に、B社は保有するA社株式の大半を、C社はほぼ半数をE社に譲渡するとともに、A社がE社及びその関連会社に対して第三者割当増資を行なう旨の契約がB・C・Eの三者間で調印されたので、同日A社の取締役会においても第三者割当増資を承認した。
Xは、E社の監査役兼顧問弁護士であり、E社社長からA社のM&A交渉の一切を委任されていたところ、平成7年2月16日から同月27日までの間に、知人名義でA社株式11万3000株を購入した。
この行為が、前記秘密保持契約の履行に関して、A社が株式の発行を行なうについて決定をしたこと(重要事実)を知って、その公表前に行なった違法なインサイダー取引に当るとして、Xが訴追された。
第1審判決はXを有罪とした。
同判決は、会社の業務執行決定機関であるD社長が、第三者割当増資を実施するための新株発行を行なうことをFに表明する形で決定し、Xは、この事実を知るとともに、2月9日ころ、懸案のC社の問題が決着したことを知ることにより、A社の業務等に関する重要事実を知ったと認定した。
Xは控訴した。
控訴審判決は、1月11日の時点ではM&Aの成立は予断を許さない段階であったから、いまだ「株式の発行を行なうについての決定」があったとはいえないとして、第1審判決を破棄差し戻した。
検察官は上告した。
<判決理由>破棄差戻し。
「証券取引法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」は、商法所定の決定権限のある機関には限られず、実質的に会社の意思決定と同視されるような意思決定を行なうことのできる機関であれば足りると解されるところ、Dは、A社の代表取締役として、第三者割当増資を実施するための新株発行について商法所定の決定権限のある取締役会を構成する各取締役から実質的な決定を行なう権限を付与されていたものと認められるから、「業務執行を決定する機関」に該当するものということができる。」
「証券取引法166条2項1号にいう「株式の発行」を行なうことについての「決定」をしたとは、右のような機関において、株式の発行それ自体や株式の発行に向けた作業当を会社の業務として行なう旨を決定したことをいうものであり、右決定をしたというために右機関において株式の発行の実現を意図して行なったことを要するが、当該株式の発行が確実に実行されるとの予測が成り立つことは要しないと解するのが相当である。
けだし、そのような決定の事実は、それのみで投資者の投資判断に影響を及ぼし得るものであり、その事実を知ってする会社関係者らの当該事実の公表前における有価証券の売買等を規制することは、証券市場の公正性、健全性に対する一般投資家の信頼を確保するという法の目的に資するものであるとともに、規制範囲の明確化の見地から株式の発行を行なうことについての決定それ自体を重要事実として明示した法の趣旨にも沿うものであるからである。」
スポンサードリンク
損失保証契約の効力・・・
最判平成9年9月4日(損失保証債務履行請求事件)
民集51巻8号3619頁、判時1618号3頁、判夕956号149頁
<事実の概要>
XはY証券株式会社と昭和62年より証券売買取引を行っていたところ、株式の取引により損失を被ったことから、平成2年5月以降、Xに対し、株式取引の再開を勧め、Xは同月30日及び同年9月6日、B株については仕手筋からの確実な情報があり8000円まで上がる旨、またC株についても2000円くらいまでは上がる旨の断定的判断を提供した。
しかし、Xは、それまでにAから勧められた株式を買って損失を被っており、Aの提供した断定的判断を必ずしも信用することができなかったため、「蹴り込んだら穴埋めをしてくれ」と損失補償を要求し、Aは、本件買付に際し、Xとの間で、株式取引により損失が生じた場合にはこれを補填する旨の損失保証の合意をした。
そこでXは、主位的請求として、株価下落等により生じた損失について、Y社に上記損失保証契約の履行を求め、予備的請求として、Aの断定的判断の提供による勧誘によって損失を被ったとして、Y社に対し使用者責任に基づく損害賠償を求めた。
原審は主位的請求・予備的請求ともに棄却したため、Xが上告した。
<判決理由>一部棄却、一部却下、一部破棄差戻し。
「損失保証は、元来、証券市場における価格形成機能をゆがめるとともに、証券取引の公正及び証券市場に対する信頼を損なうものであって、反社会性の強い行為であるといわなければならず、このことは、右改正証券取引法の施行前においても、異なるところはなかったものというべきである。
もっとも、旧証券取引法の下においては、損失保証は違法な行為とされていたものの、行政処分を科せられていたにすぎず、学説の多くも損失保証契約は私法上有効であると解していたことからすれば、従前は、損失保証が反社会性の強い行為であると明確に認識されていなかったものといえる。
しかし、前記のとおり、平成元年11月に、証券会社が損失補填をしたことが大きな社会問題となり、これを契機として、同年12月には、大蔵省証券局長通達が発せられ、また、日本証券業協会も右通達を受けて同協会の規則を改正し、事後的な損失補填を慎むよう求めるとともに、損失保証が法令上の禁止行為であることにつき改めて注意が喚起されたなどの経過からすれば、この過程を通じて、次第に、損失保証が証券取引の公正を害し、社会的に強い非難に値する行為であることの認識が形成されていったものというべきであり、遅くとも、XがY社との間で損失保証契約を締結したと主張する平成2年8月15日当時においては、既に、損失保証が証券取引秩序において許容されない反社会性の強い行為であるとの社会的認識が存在していたものとみるのが相当である。
・・・そうすると、X主張の損失保証契約は公序に反し無効といわなければならず、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。」
「証券会社側が特定の株式の価格が騰貴する旨の断定的判断を提供することと、証券会社側と顧客とが株式の価格が下落した場合には損失を補填する旨の損失保証の合意をすることとは、株式買付の動機を形成する面において相互に排斥しあう関係にはなく、かえって、本件における原審確定事実のように、証券会社側の顧客に対する一連の株式買付の勧誘の過程において、証券会社側が断定的判断の提供による勧誘をし、右勧誘を受けた顧客において、その担保ないし保証を求める趣旨で、証券会社側に対し損失が生じた場合にこれを補填することを求め、両者の間に損失保証の合意が成立したような場合には、特別の事情の存しない限り、断定的判断の提供と損失保証の双方が顧客の株式買付の意思決定に影響を及ぼしたものと推認するのが相当であり、損失保証の合意と株式買付との間にはもとより、断定的判断の提供と株式買付との間にも因果関係が存するものというべきである。・・・」
「そうすると、本件において、・・・Aの断定的判断の提供と本件買付との間に因果関係が存しないとした原審の前記認定判断には、経験則違反ないし採証法則違反の違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。」
スポンサードリンク
説明義務 ワラント訴訟・・・
東京高判平成7年3月30日(損害賠償請求事件)
判夕885号216頁
<事実の概要>
Xは株式会社を設立して代表取締役を務め、資産を有し、不動産、絵画の販売や英会話学級の経営等を行なっており、海外出張中や、ゴルフに出かけることも多く、平成元年当時は夫と離婚の調停中で、幼い子と2人で生活していた。
XはY証券会社との間で平成元年4月25日以降取引を行い、同年5月24日にはB銘柄の外貨建ワラント(新株引受権証券)の買付をしたが、その際、Y証券甲支店の担当者AはXに対し、電話でワラントにはギヤリング効果があり、値下がりの幅も大きいので紙切れ同然になる場合もありうること、ワラントには権利行使期間があることなどについて説明した。
また、AはXがB銘柄のワラント購入直後にXがY社の店頭を訪れた際、メモ用紙にグラフを書いて株価とワラントの市場価格との関係について、ワラントの理論価格、プレミアム、権利行使価額、ギヤリング効果等の説明をし、その後説明書も交付した。
この取引によりXは利益を得た。
その後、同年9月1日、AはXに対し、本件の外貨建てワラントを購入するよう電話で長時間にわたって勧誘し、Xはこれに応じて本件ワラントを購入したが、その際、Aはワラントそのものに関する格別の説明はしなかった。
本件ワラントの価格は、その後値下がりを続け、権利行使価格を下回ったまま権利行使期間を経過し、結局無価値となった。
そこで、Xは、Aがワラントについての説明義務を怠り、必ず儲かるといって勧誘したので本件ワラント購入代金分の損害を被ったと主張して、民法715条(使用者責任)に基づきY社に対して損害賠償を請求した。
第1審判決は、Xの請求を一部認容したため、XとY社の双方が控訴した。
<判決理由>Xの請求・附帯控訴棄却。
「もとより、証券業者は法律により証券業を営むことを許されており、また、証券取引に関する専門家として豊富な知識、経験と高い能力を有する者であって投資家もその点に信頼を置くものであるから、証券業者及びその従業員としては、投資家に対し取引の利益と危険に関する判断を提供する際には、投資家の自主的な判断を誤らせないように配慮すべき立場にあるというべきである。
したがって、証券会社の担当者が投資家に対し証券取引の勧誘をするについては、その取引の性質、内容、投資家の証券取引に関する知識、経験、能力、資力等に照らし、投資家の自主的判断を誤らせ、投資家に対し投資家の予測できないような過大な危険を負担させることのないように配慮をすべき義務があり、右義務に違反して社会的に相当とされる範囲を逸脱した手段、方法によって勧誘をしたため、投資家が損害を被ったときは不法行為責任を免れないというべきである。」
「Xに対する不法行為の成否の判断の前提として問題となるワラントのリスクについてのAの説明義務に内容は、株式と異なるワラントの危険性であり、具体的には、第1にワラントの市場価格の変動率は株価の変動率より格段に高く、株価の数倍の大きい値動きをするため、ワラントの市場価格はゼロになることがあるということ、第2に、ワラントには権利行使期間があり、権利行使期間を経過した場合にはワラントは無価値になるということの2点(以下、それぞれ「第1点」、「第2点」という。)であるというべきである。
・・・前記・・・の事実によれば、Aは、Xに対し、B銘柄のワラント購入を電話で勧誘した際及び右ワラント購入直後にXが店頭を訪れた際にした説明において、第1点の内容についての説明をしており、第2点についてもワラントには権利行使期間があることについては説明しているというべきである。」
「AはXに本件ワラントの購入を勧誘した際、改めてワラントのリスクの大きさについては説明をしなかったばかりか、当時鉄鋼株が値上がりしていた状況にあったため、本件ワラントも値上がりすると判断し、その判断に自信を持っていたため、長時間にわたり本件ワラントの有利性を強調して勧誘したことがうかがわれる。
しかし、Xは当時幼児を抱え夫と離婚の調停中という立場ではあったが、42歳という年齢で、事業家的活動も行なっており、株式取引については相当程度の経験を有して、熱意のある態度で臨んでいたものであるのみならず、株式取引では損失も被った経験もあり、その危険性は熟知していたものというべきであり、ワラントが株式より投機性が高く、危険性が大きいことも理解していたのであるから、右のようにAが本件ワラントの有利性を強調したとしても、Xがこれによりワラント取引のリスクの大きいことについての判断を誤り、必ず利益が得られるものと考えて本件ワラントの購入を承諾したなどとは到底認め難いというべきである。
したがって、本件ワラントの購入の勧誘に関し、AにXに対するワラントのリスクの大きいことについての説明義務違反がある旨の被控訴人の主張は理由がない。」
スポンサードリンク
相場操縦・・・
最決平成6年7月20日(証券取引法違反、商法違反被告事件)
刑集48巻5号201頁、判時1507号51頁、判夕860号119頁
<事実の概要>
東京証券取引所一部上場のX1株式会社では、昭和47年、時価発行公募増資により30億円の資金を調達する計画を立てた。
そこで、X1社の副社長X2及び経理部長X3は、証券会社X4ないしX8の5名と共謀して、株価を権利落ちまでに280円までつり上げて公募価格を200円とする増資を実現するために、A社の資金等により、東京証券取引所第一部市場において、買い上がり買い付け、買い支え等の方法により、2ヶ月間に、X1社株合計614万9000株を継続して買い付け、さらに合計10万4000株につき仮装の売買をするなどして市場操作を行なった(変動操作)。
この結果、当時1株170円ないし180円台であったX1社の株価は、権利落ちまでに256円まで引き上げられ、権利落ち当日には220円となった。
さらに、X3及びX4はX5らと共謀して、引き続き買い付けを行なって市場におけるA社の株価が下落を防ぎ、少なくとも1株220円程度の範囲に維持するため、東京証券取引所第一部市場において、X1社及び系列会社の資金により、買値以下の売り注文を買いさらうなどの方法により、約1ヶ月間に、X1社株式合計86万6000株を継続して買い付ける一連の売買取引を行った(安定操作)。
これらの行為が、証券取引法125条(現行159条)2項1号に違反する相場操縦(変動操作)、同錠3項に違反する安定操作に該当し、かつ商法210条に違反する自己株式の取得に当るとして、X1社及びX2ないしX8が刑事訴追された。
第1審判決は、変動操作罪、安定操作罪、及び自己株式不正取得罪の成立を認め、X1社に罰金30万円、X2ないしX8に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)から懲役8月(執行猶予2年)の有罪判決を言渡した。
一部被告人が控訴したところ、控訴が棄却されたので(ただし、証券取引法違反についてのX1社の責任は否定)、憲法違反等を理由に上告がされた。
<判決理由>上告棄却。
「証券取引法125条2甲1号後段は、有価証券の相場を変動させるべき一連の売買取引等のすべてを違法とするものではなく、このうち「有価証券市場における有価証券の売買取引を誘引する目的」、すなわち、人為的な操作を加えて相場を変動させるにもかかわらず、投資者にその相場が自然の需給関係により形成されているものであると誤認させて有価証券市場における有価証券の売買取引等を禁止するものと解され、また、同法125条3項は、同条2項の場合とは異なり、「有価証券市場における有価証券の売買取引を誘引する目的」をもってするものであることを要しないことは、その文言から明らかであるから、右各規定の構成要件が所論のように不明確であるとはいえない。」
「証券取引法125条2項及び3項は、いずれも禁止行為の主体を「何人も」と規定しており、証券取引所の会員以外の者は右会員に委託することによって有価証券市場において売買取引を行うことができるのであるから、証券取引所の会員以外の者も右各条項の保護法益を侵害することができるのである。
また、同法107条の趣旨は、同法80条2項により証券取引所が会員組織であることを要することから、証券取引所の会員に限って有価証券市場における売買取引を行なうことができることとしたにすぎず、同法125条2項及び3項の規制の対象まで証券取引所の会員に限定する趣旨のものであるとは解されない。
右の諸点に鑑みると、同条2項1号後段の変動操作の罪及び同条3項の安定操作の罪は、いずれも刑法65条1項にいう身分によって構成すべき犯罪ではないというべきである。」
スポンサードリンク