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推定相続人廃除(重大な侮辱否定)・・・
民法892条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むものと解すべきであるとされます。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
重大な侮辱を否定した次のような事例があります。
①被相続人の浪費を反省させるため準禁治産宣告の申立をし、後にこれを取下げた行為。
②子が小学校卒業後孤児として育ち、窃盗により少年院に収容され、その後不順異性交友関係にあった男と婚姻したので、被相続人はこれを不名誉と感じ、世間体を恥じてその発表もできず、身を小さくして暮らしているとしても、子が被相続人に重大な侮辱を加えたということも、著しい非行をしたということもできない。
③相続人の侮辱的言葉が被相続人の相続人を傷つける発言による売り言葉に買い言葉という興奮状態で発せられた場合。
④重大な侮辱が廃除事由に該当するためには親族共同体を危殆ならしめるものでなければならず、その行為が必ずしも相続人を一方的に非難し得べきでなく、また一時的なものと認められる場合。
⑤相続人が被相続人を背任罪で告訴した事は、一応被相続人に侮辱を加えたというべきであるが、この告訴は被相続人の遊興費に当てるための財産処分により一家が路頭に迷う事を防ぐためにしたことで、被相続人の処罰を求める事まで考えていなかったことが認められ、民法所定の重大な侮辱に当たらない。
⑥相続人の物品持ち出しを伴う一方的別居は、これによって被相続人夫婦の日常生活を困窮させなかったし、相続人の被相続人を相手方とする調停申立は、調停機関の斡旋によって親子間の仲を円満に解決しようとしたもので親に対する侮辱行為とみることはできず、相続人のこれらの行為や飲酒暴言は、長年にわたる農業経営に対する同人の貢献に被相続人が配慮を欠いていたことにも一因がある。
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推定相続人廃除(著しい非行・浪費)・・・
著しい非行とは、相続的共同関係と目される家族的生活関係を破壊するような非行をいうと解されています。
著しい非行は、被相続人に対してされたものに限ると解する立場と被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になると解する立場があります。
相続人の非行が被相続人によって誘発された場合やその原因につき被相続人にも責められるべき点は斟酌されることになります。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
浪費を主な理由として著しい非行を肯定した次のような事例があります。
①浪費、学業放棄、同棲、転職、金員強要等の行為。
②未成年の頃から女性関係が絶えず、結婚後も妻子を顧みず、浪費癖があり、被相続人所有土地を無断売却、賃貸して遊興費にあて、免許もないのに新車2台を買って負債を作り、700万円余りの負債を被相続人に立替払いさせ、現に妻子とともに家出しているなどの所為。
③再三にわたって金銭上の問題を起した子の行為が相続権を剥奪するに足る著しい非行とは認められないとした事例もあります。
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推定相続人廃除(著しい非行・犯罪)・・・
著しい非行とは、相続的共同関係と目される家族的生活関係を破壊するような非行をいうと解されています。
著しい非行は、被相続人に対してされたものに限ると解する立場と被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になると解する立場があります。
相続人の非行が被相続人によって誘発された場合やその原因につき被相続人にも責められるべき点は斟酌されることになります。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
犯罪を理由に著しい非行を肯定した次のような事例があります。
①詐欺、横領、傷害、窃盗、強姦未遂、恐喝等8回もの有罪判決を受けて、服役を繰り返し、今も強盗罪で服役している場合。
②売春防止法で送検された場合。
③業務上横領、詐欺罪により服役後、再度の横領行為の場合。
犯罪を理由とする申立に対して廃除の原因に該当しないとした次のような事例があります。
①著しい非行とは相続権を剥奪するに相応する程度の重大な非行があったことを要し、家名を著しく汚す非行、犯罪により刑に処せられた事情があっても、この要件を満たさないとき。
②横領により刑事被告人となったことによって被相続人が著しく感情を害したとか、生活上支障を来したことは認められない場合。
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推定相続人廃除(著しい非行・不貞)・・・
著しい非行とは、相続的共同関係と目される家族的生活関係を破壊するような非行をいうと解されています。
著しい非行は、被相続人に対してされたものに限ると解する立場と被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になると解する立場があります。
相続人の非行が被相続人によって誘発された場合やその原因につき被相続人にも責められるべき点は斟酌されることになります。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
不貞行為を理由に著しい非行を肯定した次のような事例があります。
①雇い人と情交関係を継続し、妻子を捨てて顧みない場合。
②夫を裏切り、被相続人や子を捨て、復帰の勧告にも従わず、3ヶ月近く有婦の男性と不貞を継続している場合。
③病気の夫を看護せず、店員と不貞行為をはたらいた挙句に家出して同棲生活を続け、配偶者としての貞操義務、同居・扶助義務に違反している場合。
④妻のもとを去って、長年愛人と生活してきた夫が、別居中、妻に対してある程度の財産的給付をしてきたとしても、精神的には妻を遺棄したものであって、夫の行状は著しい非行に該当する。
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