公正証書遺言の口授の筆記・・・

公正証書遺言の口授の筆記・・・

公正証書遺言の口授の筆記は、一言一句もらさずに書き写すことは必要ではありません。

口述した趣旨精神を筆記すればよいとされています。

公証人自ら筆記をする必要はなく、筆生に筆記をさせてもよいとされています。

また、他人に清書させてもよいとされています。

筆記は、遺言者の面前ではなく、別室でもよいとされています。

遺言者が口授に代えて、遺言の趣旨を通訳人の通訳による申述、又は自書した場合、民法969条3号の適用については、「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とします。

(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。

遺言者の筆記が終わったら、これを遺言者と証人に、読み聞かせ、又は閲覧させなければなりません。

遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、民法969条3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、読み聞かせに代えることができます。

公証人は、この方式により公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなくてはなりません。

読み聞かせは、筆記の正確なことを認識させて遺言の確実を期するためのものですから、これに反しない限り、公証人自ら読み聞かせることは必要ではなく、公証人の立会い、指図のもとに、筆生や第三者に読ませてもよいとされています。

閲覧は、筆記した内容の正確性の確認方法として、遺言者が口が聞けない者・耳が聞こえない者である場合に限定することなく、公正証書遺言の一般的な方式として、「読み聞かせ」「閲覧」のいずれかを選択することができます。

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公正証書遺言の承認と署名押印・・・

公正証書遺言の承認は、筆記の正確なことを承認することです。

承認を欠くときは、その遺言は無効となります。

(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。

署名は、本人の同一性を示すものであればよいから、戸籍上の氏名に限らず、雅号・ペンネームなどを自書します。

筆跡鑑定の結果を採用せず、遺言者自身が署名したと認めて公正証書遺言を有効とした事例があります。

遺言公正証書の原本に遺言者自ら署名したとの供述があるが、証拠中には遺言公正証書中遺言者の署名が同人の筆跡と異なるとの部分があり、この点が前記供述を採用するうえでの障害となるが、鑑定書において対照資料とされた遺言書の署名は遺言当時までに相当の年数を経ていることが認められるが、一般に筆跡は小学校のときと成人になってからとでは相違することがあっても、成人になってからは変化が少なく、特に署名の場合には他の筆跡と異なり恒常性、安定性があり、年数を経ても固有癖は変らないことが認められるから、対照資料が古いことは必ずしも前記障害を除去するものではないとして、筆跡鑑定の結果、遺言者の署名は他人によってされたと認め、民法969条4号に反するとして公正証書遺言を無効とした事例があります。

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公正証書遺言の署名押印不能 ・・・

遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。

(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。

署名できない場合とは、無筆の場合、盲目の場合、身体障害で字の書けない場合などです。

遺言者が入院加療中、重症のために署名が著しく困難な場合にもこの特則が認められます。

遺言者が署名を試みたところ、手の震えのために所定の行間に収まらず、判読不能の場合に民法969条但書の規定の適用が認められた事例があります。

また、遺言者は自己の右手を公証人に差し出し、書名が不可能であることを伝えたので、公証人は、前記「左に署名押印する」との文字を削除しその脇に「遺言者は手指傷のため署名できないので本公証人左に代わって署名し遺言者これに押印し、証人は各自署名押印する」と書き、遺言者の氏名を記載し、その名下に遺言者をして押印させ、次いで証人両名から署名押印を受けて、本件公正証書を完成させた場合、公証人は自己の知見に基づき、合理的裁量の範囲内で、遺言者が自ら署名することが可能か否かを判定する権能を有しているものとされます。

遺言当時、遺言者は脳血栓後の片麻痺がある左手を右手でかばっていた状態であったが、右手は、麻痺はなく、食事は自分で箸を使い、字を書く気になれば書けたし、コップが持てたし、鉛筆も持てたなど、自由に使うことができた場合、遺言者が自ら署名するについて特別支障があったとは認め難いから、本件遺言公正証書に公証人が遺言者に代わって署名の代署をしたことが、民法969条4号但書にいう遺言者が署名することができない場合に該当しないとして、遺言無効確認の判決をしました、

署名不能の場合の特則は、証人については適用されませんから、自署のできない者は証人になることができません。

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公正証書遺言の押印・・・

遺言者と証人は署名の後に、印を押さなければなりませんが、印は署名と異なり、自ら押さなくても他人に命じて、その面前で押させてもよいとされています。

公証人役場の書記が遺言者の印鑑を預かって、その場で押印した事例があります。

署名ができないために署名を免除された遺言者の押印につき、押印を要すると見解と、要しない見解とがあります。

証人の署名押印は同一人物によるものであることを理由とする公正証書遺言無効の主張が排斥された事例があります。

公正証書方式の遺言書に押捺してある証人の印鑑が実印でないことを理由とする遺言無効の主張につき、公正証書遺言の証人となるべき者が押捺する印鑑については、特に実印に限り、かつ、印鑑証明書を添付すべきことを規定した法令は存在せず、右承認については公証人法28条2項の規定は適用されないとの実務の取り扱いが定着しており、民法969条の趣旨に照らし、右実務の取り扱いを違法不当とすべき理由は見当たらないとして、遺言無効の主張を排斥した事例があります。

公証人法第28条 公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルコトヲ要ス
2 公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス
3 急迫ナル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルトキハ前項ノ手続ハ証書ヲ作成シタル後3日内ニ証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ得
4 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ証書ハ急迫ナル場合ニ非サルカ為其ノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ

(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。

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